東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令 第2条(国際平和協力手当)
- 東ティモールにおける国際的な選挙監視活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員に、この条の定めるところに従い、法第十六条第一項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。
- 2.手当は、国際平和協力業務に従事した日一日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
- 3.前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。
この条文の基本情報
国際平和協力手当とは何ですか?
定義国際平和協力手当とは、東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条に定められた規定で、「東ティモールにおける国際的な選挙監視活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員に、この条の定めるところに従い、法第十六条第一項に規定する国際平…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条(国際平和協力手当)は、日本の東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令に含まれる条文です。
- 東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条の条文原文は「東ティモールにおける国際的な選挙監視活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員に、この条の定めるところに従い、法第十六条第一項に規定する国際平…」で始まります。
- 東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令の公布日は平成19年3月30日です。
- 東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条の前の条は東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条です。
- 東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条の次の条は東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令第3条です。
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- 正式書式
東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成十九年政令第百五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000105 - 本サイト収録
東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成十九年政令第百五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000105/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。