東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令 第3条(定員)
協力隊の隊員の法第十九条に規定する定員は、九人とする。
この条文の基本情報
定員とは何ですか?
定義定員とは、東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令第3条に定められた規定で、「協力隊の隊員の法第十九条に規定する定員は、九人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令第3条(定員)は、日本の東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令に含まれる条文です。
- 東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令第3条の条文原文は「協力隊の隊員の法第十九条に規定する定員は、九人とする。」で始まります。
- 東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令の公布日は平成19年3月30日です。
- 東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令第3条の前の条は東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条です。
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- 正式書式
東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成十九年政令第百五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000105 - 本サイト収録
東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成十九年政令第百五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000105/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。