ネパール国際平和協力隊の設置等に関する政令 第1条(国際平和協力隊の設置)
- 国際平和協力本部に、ネパールにおける国際連合平和維持活動のため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第三号イに掲げる業務のうち紛争当事者間で合意された軍隊の再配置及び武装解除の履行の監視に係る国際平和協力業務並びに法第四条第二項第三号に掲げる事務を行う組織として、平成二十三年三月三十一日までの間、ネパール国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
- 2.国際平和協力本部長は、協力隊の隊員のうち一人を隊長として指名し、国際平和協力本部長の定めるところにより隊務を掌理させる。
この条文の基本情報
国際平和協力隊の設置とは何ですか?
定義国際平和協力隊の設置とは、ネパール国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条に定められた規定で、「国際平和協力本部に、ネパールにおける国際連合平和維持活動のため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ネパール国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条(国際平和協力隊の設置)は、日本のネパール国際平和協力隊の設置等に関する政令に含まれる条文です。
- ネパール国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条の条文原文は「国際平和協力本部に、ネパールにおける国際連合平和維持活動のため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- ネパール国際平和協力隊の設置等に関する政令の公布日は平成19年3月30日です。
- ネパール国際平和協力隊の設置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ネパール国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条の次の条はネパール国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条です。
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- 正式書式
ネパール国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成十九年政令第百六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000106 - 本サイト収録
ネパール国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成十九年政令第百六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000106/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。