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ネパール国際平和協力隊の設置等に関する政令 第2条(国際平和協力手当)

  1. ネパールにおける国際連合平和維持活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員に、この条の定めるところに従い、法第十六条第一項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。
  2. 2.手当は、国際平和協力業務に従事した日一日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
  3. 3.前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。

この条文の基本情報

国際平和協力手当とは何ですか?

定義国際平和協力手当とは、ネパール国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条に定められた規定で、「ネパールにおける国際連合平和維持活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員に、この条の定めるところに従い、法第十六条第一項に規定する国際平和協…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ネパール国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条(国際平和協力手当)は、日本のネパール国際平和協力隊の設置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. ネパール国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条の条文原文は「ネパールにおける国際連合平和維持活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員に、この条の定めるところに従い、法第十六条第一項に規定する国際平和協…」で始まります。
  3. ネパール国際平和協力隊の設置等に関する政令の公布日は平成19年3月30日です。
  4. ネパール国際平和協力隊の設置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ネパール国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条の前の条はネパール国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ネパール国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成十九年政令第百六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000106
  • 本サイト収録ネパール国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成十九年政令第百六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000106/2

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