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消費者契約法施行令 第2条(法第十三条第五項第六号イの政令で定める法律)

法第十三条第五項第六号イの政令で定める法律は、前条各号に掲げるもののほか、無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)とする。

この条文の基本情報

法第十三条第五項第六号イの政令で定める法律とは何ですか?

定義法第十三条第五項第六号イの政令で定める法律とは、消費者契約法施行令第2条に定められた規定で、「法第十三条第五項第六号イの政令で定める法律は、前条各号に掲げるもののほか、無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者契約法施行令第2条(法第十三条第五項第六号イの政令で定める法律)は、日本の消費者契約法施行令に含まれる条文です。
  2. 消費者契約法施行令第2条の条文原文は「法第十三条第五項第六号イの政令で定める法律は、前条各号に掲げるもののほか、無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)とする。」で始まります。
  3. 消費者契約法施行令の公布日は平成19年3月30日です。
  4. 消費者契約法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消費者契約法施行令第2条の前の条は消費者契約法施行令第1条です。
  6. 消費者契約法施行令第2条の次の条は消費者契約法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者契約法施行令(平成十九年政令第百七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000107
  • 本サイト収録消費者契約法施行令(平成十九年政令第百七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000107/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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