消費者契約法施行令 第3条(消費者庁長官に委任されない権限)
法第四十八条の二の政令で定める権限は、法第十三条第一項、第十七条第二項、第十九条第三項、第二十条第三項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条第一項及び第四項から第七項までの規定による権限とする。
この条文の基本情報
消費者庁長官に委任されない権限とは何ですか?
定義消費者庁長官に委任されない権限とは、消費者契約法施行令第3条に定められた規定で、「法第四十八条の二の政令で定める権限は、法第十三条第一項、第十七条第二項、第十九条第三項、第二十条第三項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条第一項及び第四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者契約法施行令第3条(消費者庁長官に委任されない権限)は、日本の消費者契約法施行令に含まれる条文です。
- 消費者契約法施行令第3条の条文原文は「法第四十八条の二の政令で定める権限は、法第十三条第一項、第十七条第二項、第十九条第三項、第二十条第三項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条第一項及び第四…」で始まります。
- 消費者契約法施行令の公布日は平成19年3月30日です。
- 消費者契約法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者契約法施行令第3条の前の条は消費者契約法施行令第2条です。
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- 正式書式
消費者契約法施行令(平成十九年政令第百七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000107 - 本サイト収録
消費者契約法施行令(平成十九年政令第百七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000107/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。