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独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第19条(独立行政法人国立文化財機構が行う積立金の処分に関する経過措置)

改正法附則第二条第九項の規定により独立行政法人国立文化財機構(以下「機構」という。)が行う積立金の処分については、第十一条の規定による改正前の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第五条第一項中「独立行政法人は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」とあるのは「独立行政法人のうち、独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七号。別表において「改正法」という。)附則第二条第九項の規定により独立行政法人国立文化財機構(以下「機構」という。)が積立金の処分を行うものとされている独立行政法人文化財研究所(次条第一項において「研究所」という。)については、機構は、平成十八年四月一日に始まる事業年度(以下「最終事業年度」と、「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「機構の平成十九年四月一日を含む通則法第二十九条第二項第一号に規定する」と、「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあるのは「同年六月三十日」と、同条第二項中「当該期間最後の事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、同令第六条第一項中「独立行政法人」とあるのは「独立行政法人のうち、研究所については、機構」と、「当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度」とあるのは「最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、最終事業年度」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成十九年六月三十日」と、同令第七条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成十九年七月十日」と、同表独立行政法人文化財研究所の項中「独立行政法人文化財研究所法」とあるのは「改正法附則第二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法附則第六条の規定による廃止前の独立行政法人文化財研究所法(平成十一年法律第百七十九号)」とする。

この条文の基本情報

独立行政法人国立文化財機構が行う積立金の処分に関する経過措置とは何ですか?

定義独立行政法人国立文化財機構が行う積立金の処分に関する経過措置とは、独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条に定められた規定で、「改正法附則第二条第九項の規定により独立行政法人国立文化財機構(以下「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条(独立行政法人国立文化財機構が行う積立金の処分に関する経過措置)は、日本の独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条の条文原文は「改正法附則第二条第九項の規定により独立行政法人国立文化財機構(以下「機構」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成19年3月30日です。
  5. 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条の前の条は独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条です。
  7. 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条の次の条は独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十九年政令第百十号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000110
  • 本サイト収録独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十九年政令第百十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000110/19

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