独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第20条(独立行政法人文化財研究所の解散の登記の嘱託等)
- 改正法附則第二条第一項の規定により独立行政法人文化財研究所(第二十二条第一項において「研究所」という。)が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
- 2.登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
この条文の基本情報
独立行政法人文化財研究所の解散の登記の嘱託等とは何ですか?
定義独立行政法人文化財研究所の解散の登記の嘱託等とは、独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第20条に定められた規定で、「改正法附則第二条第一項の規定により独立行政法人文化財研究所(第二十二条第一項において「研究所」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第20条(独立行政法人文化財研究所の解散の登記の嘱託等)は、日本の独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第20条の条文原文は「改正法附則第二条第一項の規定により独立行政法人文化財研究所(第二十二条第一項において「研究所」という。」で始まります。
- 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第20条は第二章 経過措置に置かれています。
- 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成19年3月30日です。
- 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第20条の前の条は独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条です。
- 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第20条の次の条は独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第21条です。
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- 正式書式
独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十九年政令第百十号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000110 - 本サイト収録
独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十九年政令第百十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000110/20