地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令 第4条(商標登録出願等に係る登録料の軽減)
- 牽
- 一申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二申請に係る地域団体商標の商標登録出願の番号又は登録番号
- 三登録料の軽減を受けようとする旨
- 2.特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、商標法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の規定により納付すべき登録料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
この条文の基本情報
商標登録出願等に係る登録料の軽減とは何ですか?
定義商標登録出願等に係る登録料の軽減とは、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「牽 1 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 申請に係る地域団体商標の商標登録出願の番号又は登録番号 3 登録料の軽減を受けようとする旨 特許庁長官は、前項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令第4条(商標登録出願等に係る登録料の軽減)は、日本の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令第4条の条文原文は「牽 1 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 申請に係る地域団体商標の商標登録出願の番号又は登録番号 3 登録料の軽減を受けようとする旨 特許庁長官は、前項…」で始まります。
- 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令の公布日は平成19年6月8日です。
- 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令第4条の前の条は地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令第3条です。
- 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令第4条の次の条は地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令(平成十九年政令第百七十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000178 - 本サイト収録
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令(平成十九年政令第百七十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000178/4
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。