信託法施行令 第1条(電磁的方法による通知の承諾等)
- 信託法第百九条第二項の規定により電磁的方法(同法第百八条第三号に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 2.前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
電磁的方法による通知の承諾等とは何ですか?
定義電磁的方法による通知の承諾等とは、信託法施行令第1条に定められた規定で、「信託法第百九条第二項の規定により電磁的方法(同法第百八条第三号に規定する電磁的方法をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法施行令第1条(電磁的方法による通知の承諾等)は、日本の信託法施行令に含まれる条文です。
- 信託法施行令第1条の条文原文は「信託法第百九条第二項の規定により電磁的方法(同法第百八条第三号に規定する電磁的方法をいう。」で始まります。
- 信託法施行令の公布日は平成19年7月4日です。
- 信託法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法施行令第1条の次の条は信託法施行令第2条です。
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- 正式書式
信託法施行令(平成十九年政令第百九十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000199 - 本サイト収録
信託法施行令(平成十九年政令第百九十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000199/1
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