信託法施行令 第2条(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
- 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 一信託法第百十条第四項
- 二信託法第百十四条第三項
- 三信託法第百十六条第一項
- 2.前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等とは何ですか?
定義書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等とは、信託法施行令第2条に定められた規定で、「次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法により提供しようとする者(次項において「提供者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法施行令第2条(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)は、日本の信託法施行令に含まれる条文です。
- 信託法施行令第2条の条文原文は「次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法により提供しようとする者(次項において「提供者」という。」で始まります。
- 信託法施行令の公布日は平成19年7月4日です。
- 信託法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法施行令第2条の前の条は信託法施行令第1条です。
- 信託法施行令第2条の次の条は信託法施行令第3条です。
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- 正式書式
信託法施行令(平成十九年政令第百九十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000199 - 本サイト収録
信託法施行令(平成十九年政令第百九十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000199/2
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