受講中の講座ブックマーク無料で登録

自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第32条(日本小型自動車振興会の解散の登記の嘱託等)

  1. 法附則第十条第一項の規定により日本小型自動車振興会が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 2.登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

この条文の基本情報

日本小型自動車振興会の解散の登記の嘱託等とは何ですか?

定義日本小型自動車振興会の解散の登記の嘱託等とは、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第32条に定められた規定で、「法附則第十条第一項の規定により日本小型自動車振興会が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第32条(日本小型自動車振興会の解散の登記の嘱託等)は、日本の自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第32条の条文原文は「法附則第十条第一項の規定により日本小型自動車振興会が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。」で始まります。
  3. 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第32条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成19年9月14日です。
  5. 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第32条の前の条は自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第31条です。
  7. 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第32条の次の条は自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十九年政令第二百八十七号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000287
  • 本サイト収録自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十九年政令第二百八十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000287/32

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›