自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第33条(小型自動車競走会の組織変更の登記)
- 法附則第十一条第一項の規定により小型自動車競走会がその組織を変更して財団法人になるときは、同条第二項の認可のあった日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、小型自動車競走会については解散の登記、財団法人については民法第四十五条に定める登記をしなければならない。
- 2.前項の規定により財団法人についてする登記の申請書には、寄附行為及び理事の資格を証する書面を添付しなければならない。
- 3.商業登記法第十九条、第四十七条第一項、第七十六条及び第七十八条の規定は、第一項の登記について準用する。
この条文の基本情報
小型自動車競走会の組織変更の登記とは何ですか?
定義小型自動車競走会の組織変更の登記とは、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第33条に定められた規定で、「法附則第十一条第一項の規定により小型自動車競走会がその組織を変更して財団法人になるときは、同条第二項の認可のあった日から主たる事務所の所在地においては二週間以内…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第33条(小型自動車競走会の組織変更の登記)は、日本の自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第33条の条文原文は「法附則第十一条第一項の規定により小型自動車競走会がその組織を変更して財団法人になるときは、同条第二項の認可のあった日から主たる事務所の所在地においては二週間以内…」で始まります。
- 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第33条は第二章 経過措置に置かれています。
- 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成19年9月14日です。
- 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第33条の前の条は自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第32条です。
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- 正式書式
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十九年政令第二百八十七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000287 - 本サイト収録
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十九年政令第二百八十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000287/33