国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第4条(大阪外国語大学法人の解散の登記の嘱託等)
- 改正法附則第二条第一項の規定により大阪外国語大学法人が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
- 2.登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
この条文の基本情報
大阪外国語大学法人の解散の登記の嘱託等とは何ですか?
定義大阪外国語大学法人の解散の登記の嘱託等とは、国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第4条に定められた規定で、「改正法附則第二条第一項の規定により大阪外国語大学法人が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第4条(大阪外国語大学法人の解散の登記の嘱託等)は、日本の国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第4条の条文原文は「改正法附則第二条第一項の規定により大阪外国語大学法人が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。」で始まります。
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成19年9月20日です。
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第4条の前の条は国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第3条です。
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第4条の次の条は国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条です。
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- 正式書式
国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十九年政令第二百九十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000290 - 本サイト収録
国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十九年政令第二百九十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000290/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。