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国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第5条(評価委員の任命等)

  1. 改正法附則第三条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
  2. 一財務省の職員1一人2
  3. 二文部科学省の職員1一人2
  4. 三大阪大学法人の役員1一人2
  5. 四学識経験のある者1二人2
  6. 2.改正法附則第三条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
  7. 3.改正法附則第三条第三項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局国立大学法人支援課において処理する。

この条文の基本情報

評価委員の任命等とは何ですか?

定義評価委員の任命等とは、国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条に定められた規定で、「改正法附則第三条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条(評価委員の任命等)は、日本の国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条の条文原文は「改正法附則第三条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。」で始まります。
  3. 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成19年9月20日です。
  4. 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条の前の条は国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第4条です。
  6. 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条の次の条は国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十九年政令第二百九十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000290
  • 本サイト収録国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十九年政令第二百九十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000290/5

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