国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第6条(国有財産の無償使用)
改正法附則第四条の規定により国が大阪大学法人に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
この条文の基本情報
国有財産の無償使用とは何ですか?
定義国有財産の無償使用とは、国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第6条に定められた規定で、「改正法附則第四条の規定により国が大阪大学法人に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第6条(国有財産の無償使用)は、日本の国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第6条の条文原文は「改正法附則第四条の規定により国が大阪大学法人に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定め…」で始まります。
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成19年9月20日です。
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第6条の前の条は国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条です。
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- 正式書式
国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十九年政令第二百九十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000290 - 本サイト収録
国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十九年政令第二百九十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000290/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。