統計委員会令 第2条(部会)
- 委員会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
- 2.部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長。次項において同じ。)が指名する。
- 3.部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから委員長が指名する。
- 4.部会長は、当該部会の事務を掌理する。
- 5.部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
- 6.委員会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
この条文の基本情報
部会とは何ですか?
定義部会とは、統計委員会令第2条に定められた規定で、「委員会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統計委員会令第2条(部会)は、日本の統計委員会令に含まれる条文です。
- 統計委員会令第2条の条文原文は「委員会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。」で始まります。
- 統計委員会令の公布日は平成19年9月25日です。
- 統計委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 統計委員会令第2条の前の条は統計委員会令第1条です。
- 統計委員会令第2条の次の条は統計委員会令第3条です。
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- 正式書式
統計委員会令(平成十九年政令第三百号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000300 - 本サイト収録
統計委員会令(平成十九年政令第三百号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000300/2
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