統計委員会令 第3条(議事)
- 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
- 2.委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
- 3.前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。
この条文の基本情報
議事とは何ですか?
定義議事とは、統計委員会令第3条に定められた規定で、「委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統計委員会令第3条(議事)は、日本の統計委員会令に含まれる条文です。
- 統計委員会令第3条の条文原文は「委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」で始まります。
- 統計委員会令の公布日は平成19年9月25日です。
- 統計委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 統計委員会令第3条の前の条は統計委員会令第2条です。
- 統計委員会令第3条の次の条は統計委員会令第4条です。
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- 正式書式
統計委員会令(平成十九年政令第三百号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000300 - 本サイト収録
統計委員会令(平成十九年政令第三百号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000300/3
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