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統計委員会令 第4条(庶務)

委員会の庶務は、総務省政策統括官において処理する。この場合において、当該処理する事項が国民経済計算の作成基準に関して内閣総理大臣が委員会の意見を聴くことに係るものであるときは、内閣府大臣官房企画調整課の協力を得て処理するものとする。

この条文の基本情報

庶務とは何ですか?

定義庶務とは、統計委員会令第4条に定められた規定で、「委員会の庶務は、総務省政策統括官において処理する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 統計委員会令第4条(庶務)は、日本の統計委員会令に含まれる条文です。
  2. 統計委員会令第4条の条文原文は「委員会の庶務は、総務省政策統括官において処理する。」で始まります。
  3. 統計委員会令の公布日は平成19年9月25日です。
  4. 統計委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 統計委員会令第4条の前の条は統計委員会令第3条です。
  6. 統計委員会令第4条の次の条は統計委員会令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式統計委員会令(平成十九年政令第三百号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000300
  • 本サイト収録統計委員会令(平成十九年政令第三百号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000300/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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