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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第14条(財政安定化基金による貸付事業)

  1. 法第百十六条第一項第二号に掲げる事業に係る貸付金(以下「基金事業貸付金」という。)の貸付けは、基金事業貸付金の貸付けに係る特定期間の初年度においては基金事業対象収入額のうち当該特定期間の初年度に係る額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(次項において「初年度基金事業対象収入額」という。)が基金事業対象費用額のうち当該特定期間の初年度に係る額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(次項において「初年度基金事業対象費用額」という。)に不足すると見込まれる後期高齢者医療広域連合に対し、当該特定期間の終了年度においては基金事業対象収入額及び基金事業交付金の額の合計額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる後期高齢者医療広域連合に対し、それぞれ行うものとする。
  2. 2.基金事業貸付金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に一・一を乗じて得た額を限度とする。
  3. 一当該特定期間の初年度初年度基金事業対象費用額から初年度基金事業対象収入額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
  4. 二当該特定期間の終了年度イに掲げる額からロ及びハに掲げる合計額の合計額を控除して得た額
  5. 一当該特定期間における基金事業対象費用額から基金事業対象収入額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
  6. 二当該特定期間の初年度における基金事業借入金の額及び当該特定期間の終了年度における基金事業交付金の額の合計額
  7. 三当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村のうち、保険料収納下限額未満市町村における前条第四項に規定する市町村保険料収納下限額から同条第三項に規定する市町村実績保険料収納額並びに当該特定期間における法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額の合計額の合計額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額
  8. 3.都道府県は、基金事業貸付金の貸付けを受ける後期高齢者医療広域連合が前条第八項に規定する保険料収納必要額を不当に過少に見込んだこと、予定保険料収納率を不当に過大に見込んだこと等により、前項の規定により算定される基金事業貸付金の額が不当に過大となると認められる場合であって、必要と認めるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対する基金事業貸付金の額を減額し、又は貸し付けないこととすることができる。
  9. 4.基金事業貸付金の据置期間は当該貸付けを行う特定期間の終了年度の末日までとし、償還期限は当該特定期間の次の特定期間の終了年度の末日とする。ただし、当該基金事業貸付金の償還によって保険料の額が著しく高くなると見込まれる後期高齢者医療広域連合であって、都道府県がやむを得ないと認めるものに対する基金事業貸付金については、次のいずれかに掲げる日を償還期限とすることができる。
  10. 一当該貸付けを行う特定期間の次の次の特定期間の終了年度の末日
  11. 二前号に掲げる日の属する特定期間の次の特定期間の終了年度の末日
  12. 5.基金事業貸付金は、償還期限までの間は無利子とする。

この条文の基本情報

財政安定化基金による貸付事業とは何ですか?

定義財政安定化基金による貸付事業とは、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第14条に定められた規定で、「法第百十六条第一項第二号に掲げる事業に係る貸付金(以下「基金事業貸付金」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第14条(財政安定化基金による貸付事業)は、日本の前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第14条の条文原文は「法第百十六条第一項第二号に掲げる事業に係る貸付金(以下「基金事業貸付金」という。」で始まります。
  3. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の公布日は平成19年10月31日です。
  4. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第14条の前の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第13条です。
  6. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第14条の次の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000325
  • 本サイト収録前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000325/14

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