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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第15条(予定保険料収納額の算定方法)

法第百十六条第二項第一号に規定する予定保険料収納額は、各後期高齢者医療広域連合につき、第十三条第八項に規定する保険料収納必要額に同条第七項に規定する基金事業対象比率を乗じて得た額とする。

この条文の基本情報

予定保険料収納額の算定方法とは何ですか?

定義予定保険料収納額の算定方法とは、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第15条に定められた規定で、「法第百十六条第二項第一号に規定する予定保険料収納額は、各後期高齢者医療広域連合につき、第十三条第八項に規定する保険料収納必要額に同条第七項に規定する基金事業対象…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第15条(予定保険料収納額の算定方法)は、日本の前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第15条の条文原文は「法第百十六条第二項第一号に規定する予定保険料収納額は、各後期高齢者医療広域連合につき、第十三条第八項に規定する保険料収納必要額に同条第七項に規定する基金事業対象…」で始まります。
  3. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の公布日は平成19年10月31日です。
  4. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第15条の前の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第14条です。
  6. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第15条の次の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000325
  • 本サイト収録前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000325/15

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