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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第16条(実績保険料収納額の算定方法)

法第百十六条第二項第二号に規定する実績保険料収納額(次条において「実績保険料収納額」という。)は、各後期高齢者医療広域連合につき、第十三条第三項に規定する市町村実績保険料収納額の合計額とする。

この条文の基本情報

実績保険料収納額の算定方法とは何ですか?

定義実績保険料収納額の算定方法とは、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第16条に定められた規定で、「法第百十六条第二項第二号に規定する実績保険料収納額(次条において「実績保険料収納額」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第16条(実績保険料収納額の算定方法)は、日本の前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第16条の条文原文は「法第百十六条第二項第二号に規定する実績保険料収納額(次条において「実績保険料収納額」という。」で始まります。
  3. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の公布日は平成19年10月31日です。
  4. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第16条の前の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第15条です。
  6. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第16条の次の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000325
  • 本サイト収録前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000325/16

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