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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第1条の2(標準報酬総額の補正)

  1. 法第三十四条第四項第一号の標準報酬総額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより補正して得た額とする。
  2. 一全国健康保険協会及び健康保険組合全国健康保険協会及び当該健康保険組合の被保険者の健康保険法(大正十一年法律第七十号)又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に規定する標準報酬月額の前々年度の合計額の総額に百分の百を乗じて得た額及び当該被保険者の健康保険法又は船員保険法に規定する標準賞与額の同年度の合計額の総額を合算した額
  3. 二共済組合当該共済組合の組合員(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下この号及び次項において同じ。)の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬(以下この条において「標準報酬」という。)の月額をいう。以下この条において同じ。)の前々年度の合計額の総額(当該共済組合の組合員の標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員がある場合にあっては、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額に、厚生労働省令で定めるところにより、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)及び当該共済組合の組合員の標準期末手当等の額(国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準期末手当等の額をいう。第四号において同じ。)の同年度の合計額の総額を合算した額
  4. 一前々年度の厚生労働省令で定める基準となる月(以下この号及び次号において「基準月」という。)における標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員の標準報酬の月額の基礎となった報酬の月額を健康保険法の規定による報酬月額とみなして定めた同法に規定する標準報酬月額の総額及び同年度の基準月における標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員以外の組合員の標準報酬の月額の総額を合算した額
  5. 二前々年度の基準月における当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の総額
  6. 三日本私立学校振興・共済事業団私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(同法附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなった者を除く。以下この条において「加入者」という。)の私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の前々年度の合計額の総額(加入者の同法に規定する標準報酬月額が同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する加入者がある場合にあっては、当該加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額に、厚生労働省令で定めるところにより、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)及び加入者の同法に規定する標準賞与額の同年度の合計額の総額を合算した額
  7. 一前々年度の基準月における私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額が同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する加入者の同法に規定する標準報酬月額の基礎となった報酬の月額を健康保険法の規定による報酬月額とみなして定めた同法に規定する標準報酬月額の総額及び同年度の基準月における私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額が同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する加入者以外の加入者の同法に規定する標準報酬月額の総額を合算した額
  8. 二前々年度の基準月における加入者の私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の総額
  9. 四国民健康保険組合(被用者保険等保険者(法第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)であるものに限る。以下この号において「組合」という。)組合の組合員の健康保険法若しくは船員保険法に規定する標準報酬月額若しくは標準報酬の月額若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額又は健康保険法若しくは船員保険法に規定する標準賞与額若しくは標準期末手当等の額若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準賞与額に相当するものとして厚生労働省令で定めるもの(以下この号において「組合員の報酬」という。)の前々年度の合計額の総額を、組合員の報酬の内容に応じ、前三号の規定による補正の方法を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより補正して得た額
  10. 2.健康保険法に規定する標準報酬月額の等級又は標準報酬の等級若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級の額又は最低等級の額が改定された年度の前項第二号の共済組合の組合員の標準報酬の月額の合計額の総額及び同項第三号の加入者の同法に規定する標準報酬月額の合計額の総額については、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び当該加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額をそれぞれ同年度の四月から当該改定が行われた月(以下この項において「改定月」という。)の前月までの期間に係る額と改定月から同年度の三月までの期間に係る額に区分し、それぞれの額につき前項第二号及び第三号の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより補正して得た額を合算した額とする。

この条文の基本情報

標準報酬総額の補正とは何ですか?

定義標準報酬総額の補正とは、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の2に定められた規定で、「法第三十四条第四項第一号の標準報酬総額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより補正して得た額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の2(標準報酬総額の補正)は、日本の前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の2の条文原文は「法第三十四条第四項第一号の標準報酬総額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより補正して得た額とする。」で始まります。
  3. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の公布日は平成19年10月31日です。
  4. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の2の前の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第1条です。
  6. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の2の次の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第1条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000325
  • 本サイト収録前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000325/1_2

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