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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第1条の3(保険者の財政力の見込みの算定方法)

  1. 法第三十八条第一項第二号の保険者の財政力の見込みは、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  2. 一被用者保険等保険者当該年度における当該被用者保険等保険者の被保険者一人当たり標準報酬総額(被用者保険等保険者の被保険者一人当たりの標準報酬総額(法第三十四条第八項に規定する標準報酬総額をいう。)をいう。以下同じ。)の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
  3. 二都道府県当該年度における当該都道府県の都道府県被保険者一人当たり所得見込額(都道府県の被保険者一人当たりの所得の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。次条第二号において同じ。)
  4. 三国民健康保険組合当該年度における当該国民健康保険組合の組合被保険者一人当たり所得見込額(国民健康保険組合の被保険者一人当たりの所得の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。次条第三号において同じ。)

この条文の基本情報

保険者の財政力の見込みの算定方法とは何ですか?

定義保険者の財政力の見込みの算定方法とは、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の3に定められた規定で、「法第三十八条第一項第二号の保険者の財政力の見込みは、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の3(保険者の財政力の見込みの算定方法)は、日本の前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の3の条文原文は「法第三十八条第一項第二号の保険者の財政力の見込みは、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
  3. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の公布日は平成19年10月31日です。
  4. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の3の前の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の2です。
  6. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の3の次の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第1条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000325
  • 本サイト収録前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000325/1_3

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