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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第1条の4(保険者の財政力の見込みの基準)

  1. 法第三十八条第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  2. 一被用者保険等保険者当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る被保険者一人当たり標準報酬総額の見込額の中央値として厚生労働大臣が定める額
  3. 二都道府県当該年度における全ての都道府県の都道府県被保険者一人当たり所得見込額のうち最も少ない額
  4. 三国民健康保険組合当該年度における全ての国民健康保険組合の組合被保険者一人当たり所得見込額のうち最も少ない額

この条文の基本情報

保険者の財政力の見込みの基準とは何ですか?

定義保険者の財政力の見込みの基準とは、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の4に定められた規定で、「法第三十八条第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の4(保険者の財政力の見込みの基準)は、日本の前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の4の条文原文は「法第三十八条第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
  3. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の公布日は平成19年10月31日です。
  4. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の4の前の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の3です。
  6. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の4の次の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第1条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000325
  • 本サイト収録前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第1条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000325/1_4

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