前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第1条の5(概算負担調整額調整率の算定方法)
法第三十八条第三項の概算負担調整額調整率は、全ての保険者について、百分の百とする。
この条文の基本情報
概算負担調整額調整率の算定方法とは何ですか?
定義概算負担調整額調整率の算定方法とは、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の5に定められた規定で、「法第三十八条第三項の概算負担調整額調整率は、全ての保険者について、百分の百とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の5(概算負担調整額調整率の算定方法)は、日本の前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令に含まれる条文です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の5の条文原文は「法第三十八条第三項の概算負担調整額調整率は、全ての保険者について、百分の百とする。」で始まります。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の公布日は平成19年10月31日です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の5の前の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の4です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の5の次の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の6です。
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- 正式書式
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第1条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000325 - 本サイト収録
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第1条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000325/1_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。