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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第2条(保険者の合併等の場合における前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例)

  1. 合併若しくは分割により成立した保険者、合併若しくは分割後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者(以下「成立保険者等」という。)に係る合併、分割又は解散が行われた年度(以下この条において「合併等年度」という。)の前期高齢者交付金及び法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)の額は、次の各号に掲げる成立保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、合併、分割又は解散が合併等年度の初日に行われたときは、この限りでない。
  2. 一合併又は分割により成立した保険者当該保険者が当該合併により消滅した保険者又は当該分割により消滅した保険者若しくは当該分割後存続する保険者から承継した合併等年度の前期高齢者交付金に係る債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務の額
  3. 二合併後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める額
  4. 一前期高齢者交付金の額当該合併又は解散前における当該保険者に係る合併等年度の前期高齢者交付金の額に当該合併又は解散により消滅した保険者から承継した合併等年度の前期高齢者交付金に係る債権の額を加えて得た額
  5. 二前期高齢者納付金等の額当該合併又は解散前における当該保険者に係る合併等年度の前期高齢者納付金等の額に当該合併又は解散により消滅した保険者から承継した合併等年度の前期高齢者納付金等に係る債務の額を加えて得た額
  6. 三分割後存続する保険者次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める額
  7. 一前期高齢者交付金の額当該分割前における当該保険者に係る合併等年度の前期高齢者交付金の額から当該分割により成立した保険者が承継した合併等年度の前期高齢者交付金に係る債権の額を控除して得た額
  8. 二前期高齢者納付金等の額当該分割前における当該保険者に係る合併等年度の前期高齢者納付金等の額から当該分割により成立した保険者が承継した合併等年度の前期高齢者納付金等に係る債務の額を控除して得た額
  9. 2.前項ただし書に規定する場合における次の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る合併等年度の前期高齢者交付金の額の算定については、当該区分に応じ、法第三十三条第一項ただし書中「前々年度の概算前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の中欄に掲げる字句と、「同年度の確定前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の下欄に掲げる字句とする。
  10. 3.前項の規定は、同項の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る合併等年度の翌年度の前期高齢者交付金の額の算定について準用する。この場合において、同表中「前々年度」とあるのは、「前年度」と読み替えるものとする。
  11. 4.成立保険者等に係る合併等年度の翌々年度の前期高齢者交付金の額の算定については、次の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に応じ、法第三十三条第一項ただし書中「前々年度の概算前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の中欄に掲げる字句と、「同年度の確定前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の下欄に掲げる字句とする。ただし、合併、分割又は解散が合併等年度の初日に行われたときは、この限りでない。
  12. 5.第二項の規定は、第一項ただし書に規定する場合における第二項の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金(次項及び第七項において「前期高齢者納付金」という。)の額の算定について準用する。この場合において、第二項中「第三十三条第一項ただし書」とあるのは「第三十七条第一項ただし書」と、「概算前期高齢者交付金」とあるのは「概算前期高齢者納付金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定前期高齢者納付金」と読み替えるものとする。
  13. 6.第三項の規定は、第二項の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る合併等年度の翌年度の前期高齢者納付金の額の算定について準用する。この場合において、第三項中「前項」とあり、及び「同項」とあるのは、「第五項において準用する前項」と読み替えるものとする。
  14. 7.第四項の規定は、成立保険者等に係る合併等年度の翌々年度の前期高齢者納付金の額の算定について準用する。この場合において、同項中「第三十三条第一項ただし書」とあるのは「第三十七条第一項ただし書」と、「概算前期高齢者交付金」とあるのは「概算前期高齢者納付金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定前期高齢者納付金」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

保険者の合併等の場合における前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例とは何ですか?

定義保険者の合併等の場合における前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例とは、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第2条に定められた規定で、「合併若しくは分割により成立した保険者、合併若しくは分割後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者(以下「成立保険者等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第2条(保険者の合併等の場合における前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例)は、日本の前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第2条の条文原文は「合併若しくは分割により成立した保険者、合併若しくは分割後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者(以下「成立保険者等」という。」で始まります。
  3. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の公布日は平成19年10月31日です。
  4. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第2条の前の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の10です。
  6. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第2条の次の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000325
  • 本サイト収録前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000325/2

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