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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第3条(前期高齢者納付金等及び延滞金の徴収の請求)

法第四十四条第三項の規定による前期高齢者納付金等及び延滞金(法第四十五条に規定する延滞金をいう。)の徴収の請求は、当該保険者の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対して行うものとする。ただし、厚生労働大臣の指定する保険者に係る当該請求は、厚生労働大臣に対して行うものとする。

この条文の基本情報

前期高齢者納付金等及び延滞金の徴収の請求とは何ですか?

定義前期高齢者納付金等及び延滞金の徴収の請求とは、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第3条に定められた規定で、「法第四十四条第三項の規定による前期高齢者納付金等及び延滞金(法第四十五条に規定する延滞金をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第3条(前期高齢者納付金等及び延滞金の徴収の請求)は、日本の前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第3条の条文原文は「法第四十四条第三項の規定による前期高齢者納付金等及び延滞金(法第四十五条に規定する延滞金をいう。」で始まります。
  3. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の公布日は平成19年10月31日です。
  4. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第3条の前の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第2条です。
  6. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第3条の次の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000325
  • 本サイト収録前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000325/3

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