前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第22条(特別高額医療費共同事業に係る拠出金)
法第百十七条第二項の規定による拠出金は、特別高額医療費共同事業拠出金及び特別高額医療費共同事業事務費拠出金とし、指定法人は、毎年度各後期高齢者医療広域連合から徴収するものとする。
この条文の基本情報
特別高額医療費共同事業に係る拠出金とは何ですか?
定義特別高額医療費共同事業に係る拠出金とは、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第22条に定められた規定で、「法第百十七条第二項の規定による拠出金は、特別高額医療費共同事業拠出金及び特別高額医療費共同事業事務費拠出金とし、指定法人は、毎年度各後期高齢者医療広域連合から徴…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第22条(特別高額医療費共同事業に係る拠出金)は、日本の前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令に含まれる条文です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第22条の条文原文は「法第百十七条第二項の規定による拠出金は、特別高額医療費共同事業拠出金及び特別高額医療費共同事業事務費拠出金とし、指定法人は、毎年度各後期高齢者医療広域連合から徴…」で始まります。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の公布日は平成19年10月31日です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第22条の前の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第21条です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第22条の次の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第23条です。
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- 正式書式
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000325 - 本サイト収録
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000325/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。