前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第23条(特別高額医療費共同事業拠出金)
前条の特別高額医療費共同事業拠出金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度において交付する特別高額医療費共同事業交付金の総額に、当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度において当該各後期高齢者医療広域連合に交付した特別高額医療費共同事業交付金の額の合計額を当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度において交付した特別高額医療費共同事業交付金の総額の合計額で除して得た率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。
この条文の基本情報
特別高額医療費共同事業拠出金とは何ですか?
定義特別高額医療費共同事業拠出金とは、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第23条に定められた規定で、「前条の特別高額医療費共同事業拠出金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度において交付する特別高額医療費共同事業交付金の総額に、当該年度の前々年度及びそ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第23条(特別高額医療費共同事業拠出金)は、日本の前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令に含まれる条文です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第23条の条文原文は「前条の特別高額医療費共同事業拠出金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度において交付する特別高額医療費共同事業交付金の総額に、当該年度の前々年度及びそ…」で始まります。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の公布日は平成19年10月31日です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第23条の前の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第22条です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第23条の次の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第24条です。
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- 正式書式
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000325 - 本サイト収録
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000325/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。