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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第24条(特別高額医療費共同事業事務費拠出金)

第二十二条の特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における法第百十七条第一項及び第二項の規定により後期高齢者医療広域連合に対して特別高額医療費共同事業交付金を交付し、後期高齢者医療広域連合から拠出金を徴収する指定法人の業務及びこれに附帯する業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の数に応じて厚生労働省令で定めるところにより算定した額を基準として、指定法人が定める。

この条文の基本情報

特別高額医療費共同事業事務費拠出金とは何ですか?

定義特別高額医療費共同事業事務費拠出金とは、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第24条に定められた規定で、「第二十二条の特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における法第百十七条第一項及び第二項の規定により後期高齢者医療広域…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第24条(特別高額医療費共同事業事務費拠出金)は、日本の前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第24条の条文原文は「第二十二条の特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における法第百十七条第一項及び第二項の規定により後期高齢者医療広域…」で始まります。
  3. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の公布日は平成19年10月31日です。
  4. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第24条の前の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第23条です。
  6. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第24条の次の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000325
  • 本サイト収録前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000325/24

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