前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第30条(機構高齢者医療制度債券申込証)
- 機構高齢者医療制度債券の募集に応じようとする者は、機構高齢者医療制度債券申込証にその引き受けようとする機構高齢者医療制度債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
- 2.社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある機構高齢者医療制度債券(次条第二項において「振替機構高齢者医療制度債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構高齢者医療制度債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を機構高齢者医療制度債券申込証に記載しなければならない。
- 3.機構高齢者医療制度債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一機構高齢者医療制度債券の名称
- 二機構高齢者医療制度債券の総額
- 三各機構高齢者医療制度債券の金額
- 四機構高齢者医療制度債券の利率
- 五機構高齢者医療制度債券の償還の方法及び期限
- 六利息の支払の方法及び期限
- 七機構高齢者医療制度債券の発行の価額
- 八社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
- 九社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
- 十応募額が機構高齢者医療制度債券の総額を超える場合の措置
- 十一募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
この条文の基本情報
機構高齢者医療制度債券申込証とは何ですか?
定義機構高齢者医療制度債券申込証とは、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第30条に定められた規定で、「機構高齢者医療制度債券の募集に応じようとする者は、機構高齢者医療制度債券申込証にその引き受けようとする機構高齢者医療制度債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第30条(機構高齢者医療制度債券申込証)は、日本の前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令に含まれる条文です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第30条の条文原文は「機構高齢者医療制度債券の募集に応じようとする者は、機構高齢者医療制度債券申込証にその引き受けようとする機構高齢者医療制度債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を…」で始まります。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の公布日は平成19年10月31日です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第30条の前の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第29条です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第30条の次の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第31条です。
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- 正式書式
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000325 - 本サイト収録
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000325/30
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。