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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第32条(基金高齢者医療制度債券の成立の特則)

基金高齢者医療制度債券の応募総額が基金高齢者医療制度債券の総額に達しないときでも基金高齢者医療制度債券を成立させる旨を基金高齢者医療制度債券申込証に記載したときは、その応募額をもって基金高齢者医療制度債券の総額とする。

この条文の基本情報

基金高齢者医療制度債券の成立の特則とは何ですか?

定義基金高齢者医療制度債券の成立の特則とは、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第32条に定められた規定で、「基金高齢者医療制度債券の応募総額が基金高齢者医療制度債券の総額に達しないときでも基金高齢者医療制度債券を成立させる旨を基金高齢者医療制度債券申込証に記載したとき…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第32条(基金高齢者医療制度債券の成立の特則)は、日本の前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第32条の条文原文は「基金高齢者医療制度債券の応募総額が基金高齢者医療制度債券の総額に達しないときでも基金高齢者医療制度債券を成立させる旨を基金高齢者医療制度債券申込証に記載したとき…」で始まります。
  3. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の公布日は平成19年10月31日です。
  4. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第32条の前の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第31条です。
  6. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第32条の次の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000325
  • 本サイト収録前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000325/32

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