前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第34条(債券の発行)
- 機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、機構高齢者医療制度債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
- 2.各債券には、第三十条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
この条文の基本情報
債券の発行とは何ですか?
定義債券の発行とは、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第34条に定められた規定で、「機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、機構高齢者医療制度債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第34条(債券の発行)は、日本の前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令に含まれる条文です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第34条の条文原文は「機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、機構高齢者医療制度債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りで…」で始まります。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の公布日は平成19年10月31日です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第34条の前の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第33条です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第34条の次の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第35条です。
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- 正式書式
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000325 - 本サイト収録
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000325/34
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。