前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第35条(機構高齢者医療制度債券原簿)
- 機構は、主たる事務所に機構高齢者医療制度債券原簿を備えて置かなければならない。
- 2.機構高齢者医療制度債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一機構高齢者医療制度債券の発行の年月日
- 二機構高齢者医療制度債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、機構高齢者医療制度債券の数及び番号)
- 三第三十条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
- 四元利金の支払に関する事項
この条文の基本情報
機構高齢者医療制度債券原簿とは何ですか?
定義機構高齢者医療制度債券原簿とは、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第35条に定められた規定で、「機構は、主たる事務所に機構高齢者医療制度債券原簿を備えて置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第35条(機構高齢者医療制度債券原簿)は、日本の前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令に含まれる条文です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第35条の条文原文は「機構は、主たる事務所に機構高齢者医療制度債券原簿を備えて置かなければならない。」で始まります。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の公布日は平成19年10月31日です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第35条の前の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第34条です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第35条の次の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第36条です。
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- 正式書式
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000325 - 本サイト収録
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000325/35
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。