前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第7条(都道府県の後期高齢者医療給付費に対する負担金等の額)
- 法第九十六条第一項の規定により、毎年度都道府県が後期高齢者医療広域連合に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における負担対象総額の十二分の一に相当する額とする。
- 2.法第九十六条第二項の規定により、毎年度都道府県が後期高齢者医療広域連合に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における高額医療費負担対象額の四分の一に相当する額とする。
この条文の基本情報
都道府県の後期高齢者医療給付費に対する負担金等の額とは何ですか?
定義都道府県の後期高齢者医療給付費に対する負担金等の額とは、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第7条に定められた規定で、「法第九十六条第一項の規定により、毎年度都道府県が後期高齢者医療広域連合に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における負担対象総額の十二分…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第7条(都道府県の後期高齢者医療給付費に対する負担金等の額)は、日本の前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令に含まれる条文です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第7条の条文原文は「法第九十六条第一項の規定により、毎年度都道府県が後期高齢者医療広域連合に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における負担対象総額の十二分…」で始まります。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の公布日は平成19年10月31日です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第7条の前の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第6条です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第7条の次の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第8条です。
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- 正式書式
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000325 - 本サイト収録
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000325/7
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。