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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第9条(市町村の後期高齢者医療給付費に対する負担金の額)

法第九十八条の規定により、毎年度市町村が後期高齢者医療広域連合に対して負担する額は、当該年度における当該市町村がその保険料を徴収する被保険者に係る負担対象総額の十二分の一に相当する額とする。

この条文の基本情報

市町村の後期高齢者医療給付費に対する負担金の額とは何ですか?

定義市町村の後期高齢者医療給付費に対する負担金の額とは、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第9条に定められた規定で、「法第九十八条の規定により、毎年度市町村が後期高齢者医療広域連合に対して負担する額は、当該年度における当該市町村がその保険料を徴収する被保険者に係る負担対象総額の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第9条(市町村の後期高齢者医療給付費に対する負担金の額)は、日本の前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第9条の条文原文は「法第九十八条の規定により、毎年度市町村が後期高齢者医療広域連合に対して負担する額は、当該年度における当該市町村がその保険料を徴収する被保険者に係る負担対象総額の…」で始まります。
  3. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の公布日は平成19年10月31日です。
  4. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第9条の前の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第8条です。
  6. 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第9条の次の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000325
  • 本サイト収録前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000325/9

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