利息制限法施行令 第1条(利息とみなされない費用)
- 利息制限法(以下「法」という。)第六条第一項の政令で定める費用は、法令の規定により業として貸付けを行うことができる者による当該業として行った営業的金銭消費貸借に関し債権者の受ける次に掲げる費用(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(以下「消費税額等相当額」という。)を含む。)とする。
- 一金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料
- 二貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の規定により営業的金銭消費貸借に関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて同法第二条第十二項に規定する電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料
- 三口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用
この条文の基本情報
利息とみなされない費用とは何ですか?
定義利息とみなされない費用とは、利息制限法施行令第1条に定められた規定で、「利息制限法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 利息制限法施行令第1条(利息とみなされない費用)は、日本の利息制限法施行令に含まれる条文です。
- 利息制限法施行令第1条の条文原文は「利息制限法(以下「法」という。」で始まります。
- 利息制限法施行令の公布日は平成19年11月7日です。
- 利息制限法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 利息制限法施行令第1条の次の条は利息制限法施行令第2条です。
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- 正式書式
利息制限法施行令(平成十九年政令第三百三十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000330 - 本サイト収録
利息制限法施行令(平成十九年政令第三百三十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000330/1
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