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利息制限法施行令 第2条(利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)

  1. 法第六条第二項第三号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税額等相当額を含む。)とする。
  2. 一一万円以下の額1百十円2
  3. 二一万円を超える額1二百二十円2

この条文の基本情報

利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲とは何ですか?

定義利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲とは、利息制限法施行令第2条に定められた規定で、「法第六条第二項第三号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税額等相…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 利息制限法施行令第2条(利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)は、日本の利息制限法施行令に含まれる条文です。
  2. 利息制限法施行令第2条の条文原文は「法第六条第二項第三号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税額等相…」で始まります。
  3. 利息制限法施行令の公布日は平成19年11月7日です。
  4. 利息制限法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 利息制限法施行令第2条の前の条は利息制限法施行令第1条です。
  6. 利息制限法施行令第2条の次の条は利息制限法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式利息制限法施行令(平成十九年政令第三百三十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000330
  • 本サイト収録利息制限法施行令(平成十九年政令第三百三十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000330/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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