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出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令 第1条(保証の業務に関して行政機関の監督を受ける者)

  1. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「法」という。)第五条の二第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一銀行
  3. 二信用金庫
  4. 三信用金庫連合会
  5. 四労働金庫
  6. 五労働金庫連合会
  7. 六信用協同組合
  8. 七信用協同組合連合会
  9. 八農業協同組合
  10. 九農業協同組合連合会
  11. 十漁業協同組合
  12. 十一漁業協同組合連合会
  13. 十二水産加工業協同組合
  14. 十三水産加工業協同組合連合会
  15. 十四農林中央金庫
  16. 十五株式会社商工組合中央金庫
  17. 十六保険会社
  18. 十七保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等
  19. 十八沖縄振興開発金融公庫
  20. 十九株式会社国際協力銀行
  21. 二十食品等持続的供給推進機構
  22. 二十一米穀安定供給確保支援機構
  23. 二十二独立行政法人農林漁業信用基金
  24. 二十三農業信用基金協会
  25. 二十四森林組合
  26. 二十五森林組合連合会
  27. 二十六漁業信用基金協会
  28. 二十七輸出水産業組合
  29. 二十八独立行政法人情報処理推進機構
  30. 二十九株式会社日本政策金融公庫
  31. 三十信用保証協会
  32. 三十一独立行政法人中小企業基盤整備機構
  33. 三十二商工組合
  34. 三十三商工組合連合会
  35. 三十四独立行政法人奄美群島振興開発基金
  36. 三十五独立行政法人住宅金融支援機構
  37. 三十六内航海運組合
  38. 三十七内航海運組合連合会
  39. 三十八事業協同組合
  40. 三十九事業協同小組合

この条文の基本情報

保証の業務に関して行政機関の監督を受ける者とは何ですか?

定義保証の業務に関して行政機関の監督を受ける者とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令第1条に定められた規定で、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令第1条(保証の業務に関して行政機関の監督を受ける者)は、日本の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令第1条の条文原文は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令の公布日は平成19年11月7日です。
  4. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令第1条の次の条は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令(平成十九年政令第三百三十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000331
  • 本サイト収録出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令(平成十九年政令第三百三十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000331/1

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