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出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令 第2条(利息及び保証料とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)

  1. 法第五条の四第四項第一号ハ(同条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(以下「消費税額等相当額」という。)を含む。)とする。
  2. 一一万円以下の額1百十円2
  3. 二一万円を超える額1二百二十円2

この条文の基本情報

利息及び保証料とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲とは何ですか?

定義利息及び保証料とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第五条の四第四項第一号ハ(同条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令第2条(利息及び保証料とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)は、日本の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令第2条の条文原文は「法第五条の四第四項第一号ハ(同条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令の公布日は平成19年11月7日です。
  4. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令第2条の前の条は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令第1条です。
  6. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令第2条の次の条は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令(平成十九年政令第三百三十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000331
  • 本サイト収録出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令(平成十九年政令第三百三十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000331/2

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