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出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令 第3条(利息及び保証料とみなされない費用)

  1. 法第五条の四第四項第二号の政令で定める費用は、法令の規定により業として貸付けを行うことができる者による当該業として行った貸付けに関し債権者の受ける次に掲げる費用(消費税額等相当額を含む。)とする。
  2. 一金銭の貸付け及び弁済に用いるために交付されたカードの再発行に係る手数料
  3. 二貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の規定により金銭の貸付け又は弁済に関して当該貸付けの相手方に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて同法第二条第十二項に規定する電磁的方法により提供された事項の再提供に係る手数料
  4. 三口座振替の方法による弁済において、貸付けの相手方が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用
  5. 2.法第五条の四第五項において準用する同条第四項第二号の政令で定める費用は、法令の規定により業として貸付けを行うことができる者による当該業として行った貸付けの保証に関し保証人が受ける次に掲げる費用(消費税額等相当額を含む。)とする。
  6. 一保証料の支払に用いるため主たる債務者に交付されたカードの再発行に係る手数料
  7. 二口座振替の方法による保証料の支払において、主たる債務者が保証料の支払期日に保証料を支払えなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用

この条文の基本情報

利息及び保証料とみなされない費用とは何ですか?

定義利息及び保証料とみなされない費用とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第五条の四第四項第二号の政令で定める費用は、法令の規定により業として貸付けを行うことができる者による当該業として行った貸付けに関し債権者の受ける次に掲げる費用…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令第3条(利息及び保証料とみなされない費用)は、日本の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令第3条の条文原文は「法第五条の四第四項第二号の政令で定める費用は、法令の規定により業として貸付けを行うことができる者による当該業として行った貸付けに関し債権者の受ける次に掲げる費用…」で始まります。
  3. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令の公布日は平成19年11月7日です。
  4. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令第3条の前の条は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令(平成十九年政令第三百三十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000331
  • 本サイト収録出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令(平成十九年政令第三百三十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000331/3

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