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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第33条(法第十三条第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)

  1. 法第十三条第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、同条第一項第三号に規定する特例による障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(同条第二項第三号イ(2)に規定する障害認定日をいう。)の属する月までの次に掲げる期間とし、同条第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から当該障害認定日の属する月までの相手国期間(次に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
  2. 一第一号厚生年金被保険者期間(当該第一号厚生年金被保険者期間につき厚生年金保険若しくは船員保険の保険料又は旧農林共済組合の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合(厚生年金保険法第七十五条ただし書に該当するとき、旧厚生年金保険法第七十五条第一項ただし書に該当するとき、旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書に該当するとき、及び旧農林共済法第十八条第五項ただし書に該当するときを除く。)における当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間を除く。第百三条第三項、第百六条第三項第二号、第百十条第三項第二号、第百十六条(同条の表を除く。)、第百十七条第一項及び第三項、第百二十条第一項及び第三項第一号、第百二十五条第一項並びに第百三十条第一項において同じ。)
  3. 二第二号厚生年金被保険者期間
  4. 三第三号厚生年金被保険者期間
  5. 四第四号厚生年金被保険者期間

この条文の基本情報

法第十三条第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等とは何ですか?

定義法第十三条第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第33条に定められた規定で、「法第十三条第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、同条第一項第三号に規定する特例による障害厚生年金の支給事由となった障害…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第33条(法第十三条第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第33条の条文原文は「法第十三条第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、同条第一項第三号に規定する特例による障害厚生年金の支給事由となった障害…」で始まります。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第33条は第二款 給付等の額の計算等に関する事項に置かれています。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
  5. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第33条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第32条です。
  7. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第33条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347
  • 本サイト収録社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/33

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