受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令

  • 平成十九年政令第三百四十七号・政令・公布 平成19年11月30日・本則162条/附則24条
  • 略称:社会保障協定の実施に伴う厚生年金法等の特例等に関する政令

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の法令番号は平成十九年政令第三百四十七号です。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令は全 186 条です。
  6. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の内訳は本則 162 条、附則 24 条です。
第一章 総則
第1条(趣旨)別タブで開く ›

この政令は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の特例等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条(定義)別タブで開く ›

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

一昭和六十年国民年金等改正法国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)をいう。

二平成六年国民年金等改正法国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)をいう。

三旧国民年金法昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法をいう。

四旧厚生年金保険法昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。

五旧船員保険法昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法をいう。

六旧交渉法昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)をいう。

七国共済施行法国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)をいう。

八地共済施行法地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)をいう。

28_2 平成二十四年一元化法改正前国共済法被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。

38_3 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法をいう。

48_4 平成二十四年一元化法改正前地共済法平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。

58_5 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前地共済法をいう。

68_6 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。

78_7 例による平成二十四年一元化法改正前国共済法私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法をいう。

88_8 平成二十四年一元化法改正前共済年金各法平成二十四年一元化法改正前国共済法、平成二十四年一元化法改正前地共済法及び平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。

九旧国共済法国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。

十旧地共済法地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。

十一旧私学共済法私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法をいう。

十二旧公企体共済法国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)をいう。

十三平成十三年統合法厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)をいう。

十四旧農林共済法平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。

十五昭和六十年農林共済改正法平成十三年統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。

十六昭和六十一年経過措置政令国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)をいう。

十七平成九年経過措置政令厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)をいう。

十八平成十四年経過措置政令厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)をいう。

918_2 平成二十七年経過措置政令被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)をいう。

十九配偶者法第五条第一項第四号に規定する配偶者をいう。

二十保険料納付済期間国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第一項及び第九項の規定により保険料納付済期間又は保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされたものを含む。)をいう。

二十一保険料免除期間国民年金法第五条第二項に規定する保険料免除期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第一項の規定により国民年金の保険料免除期間とみなされたものを含み、国民年金法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)をいう。

1021_2 第一号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者をいう。

1121_3 第二号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者をいう。

1221_4 第三号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者をいう。

1321_5 第四号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者をいう。

1421_6 第一号厚生年金被保険者期間厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間をいう。

1521_7 第二号厚生年金被保険者期間厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間をいう。

1621_8 第三号厚生年金被保険者期間厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間をいう。

1721_9 第四号厚生年金被保険者期間厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間をいう。

1821_10 各号の厚生年金被保険者期間第一号厚生年金被保険者期間、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間をいう。

二十二合算対象期間国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間をいう。

二十三第三種被保険者昭和六十年国民年金等改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。

二十四第四種被保険者旧厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者をいう。

二十五船員任意継続被保険者昭和六十年国民年金等改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者をいう。

二十六通算対象期間昭和六十年国民年金等改正法附則第五条第十五号に規定する通算対象期間をいう。

二十七老齢基礎年金の振替加算等法第十条第二項に規定する老齢基礎年金の振替加算等をいう。

二十八傷病、初診日又は障害認定日それぞれ法第十一条第一項に規定する傷病、初診日又は障害認定日をいう。

二十九厚生年金保険法による保険給付等、老齢厚生年金の加給、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算それぞれ法第二十七条に規定する厚生年金保険法による保険給付等、老齢厚生年金の加給、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算をいう。

三十障害厚生年金の配偶者加給法第三十二条第四項に規定する障害厚生年金の配偶者加給(その支給が停止されているものを除く。)をいう。

三十一老齢給付の配偶者加給次のイからリまでに掲げる規定により、それぞれイからリまでに定める年金たる給付の受給権者の配偶者について加算し、又は加給する額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。)をいう。

一厚生年金保険法第四十四条第一項老齢厚生年金

二昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十三条第一項旧厚生年金保険法による老齢年金

三昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十六条第一項旧船員保険法による老齢年金

四なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項平成二十四年一元化法改正前国共済年金(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金

五なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十条第一項平成二十四年一元化法改正前地共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金

六なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項平成二十四年一元化法改正前私学共済年金(平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金

七平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項(厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定により老齢厚生年金の額として算定されることとなる額が同法第四十四条第一項の規定により同項に規定する加給年金額を加算された額となる者(チ並びに第三十六条第四項第五号及び第六号において「老齢厚生年金加給対象者」という。)について適用される場合に限る。)平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金

八平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項(老齢厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。)同項の規定による退職共済年金

九平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)第三十八条第一項移行退職共済年金(平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金(以下「移行農林共済年金」という。)のうち平成十三年統合法附則第二条第二項第一号に規定する退職共済年金をいう。以下同じ。)

三十二障害給付の配偶者加給次のイからリまでに掲げる規定により、それぞれイからリまでに定める年金たる給付の受給権者の配偶者について加算する額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。)をいう。

一厚生年金保険法第五十条の二第一項障害厚生年金

二昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第五十条第一項旧厚生年金保険法による障害年金

三昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第四十一条ノ二第一項旧船員保険法による障害年金

四なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十三条第一項平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金

五なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十八条第一項平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金

六なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十三条第一項平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金

七平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項(厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定により障害厚生年金の額として算定されることとなる額が同法第五十条の二第一項の規定により同項に規定する加給年金額を加算された額となる者(チ並びに第三十六条第四項第十二号及び第十三号において「障害厚生年金加給対象者」という。)について適用される場合に限る。)平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金

八平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項(障害厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。)同項の規定による障害共済年金

九平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第四十三条第一項移行障害共済年金(移行農林共済年金のうち平成十三年統合法附則第二条第二項第二号に規定する障害共済年金をいう。以下同じ。)

三十三旧適用法人共済組合員期間厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。

三十四旧適用法人被保険者期間平成九年経過措置政令第十二条に規定する旧適用法人被保険者期間をいう。

三十五旧農林共済組合平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。

三十六旧農林共済組合員期間平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。

三十七旧農林共済被保険者期間平成十四年経過措置政令第五条に規定する旧農林共済被保険者期間をいう。

三十八旧国家公務員共済組合員期間平成二十四年一元化法附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間をいう。

三十九旧地方公務員共済組合員期間平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間をいう。

1939_2 旧私立学校教職員共済加入者期間平成二十四年一元化法附則第四条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間をいう。

2039_3 旧国家公務員共済被保険者期間平成二十七年経過措置政令第二条第六十号に規定する旧国家公務員共済被保険者期間をいう。

2139_4 旧地方公務員共済被保険者期間平成二十七年経過措置政令第二条第六十一号に規定する旧地方公務員共済被保険者期間をいう。

2239_5 旧私立学校教職員共済被保険者期間平成二十七年経過措置政令第二条第六十二号に規定する旧私立学校教職員共済被保険者期間をいう。

四十特定相手国船員期間次のイからハまでに掲げる社会保障協定に係る相手国期間のうち、それぞれ当該イからハまでに定める期間をいう。

一ベルギー協定ベルギー王国の国籍を有する船舶において就労した期間としてベルギー実施機関が確認した期間

二フランス協定フランス共和国の国籍を有する船舶において就労した期間としてフランス実施機関が確認した期間

三スペイン協定スペインの国籍を有する船舶において就労した期間としてスペイン実施機関が確認した期間

四十一特定相手国坑内員期間次のイからホまでに掲げる社会保障協定に係る相手国期間のうち、それぞれ当該イからホまでに定める期間をいう。

一ドイツ協定ドイツ保険料納付期間のうち坑内の作業に従事した期間としてドイツ保険者が確認した期間

二ベルギー協定坑内の作業に従事した期間としてベルギー実施機関が確認した期間

三フランス協定坑内の作業に従事した期間としてフランス実施機関が確認した期間

四スペイン協定坑内の作業に従事した期間としてスペイン実施機関が確認した期間

五オーストリア協定坑内の作業に従事した期間としてオーストリア実施機関が確認した期間

四十二ドイツ協定、ドイツ保険者又はドイツ保険料納付期間それぞれ社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定、ドイツ協定第二条(1)(b)に規定する年金保険制度の運営に責任を有する保険機関及びその連合組織又はドイツ協定に係る相手国期間のうち保険料を納付した期間(保険料を納付したとみなされる期間を含む。)としてドイツ保険者が確認した期間をいう。

四十三連合王国協定又は連合王国の領域それぞれ社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定又はグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の領域(マン島、ジャージー島及びガーンジー(ガーンジー、オールダニー、ハーム及びジェソウの諸島をいう。)を含む。)をいう。

四十四韓国協定社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定をいう。

四十五合衆国協定、合衆国実施機関、合衆国納付条件又は合衆国特例初診日それぞれ社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定、合衆国協定第一条1(f)に規定するアメリカ合衆国の実施機関、合衆国協定第六条3(a)に規定する条件又は合衆国納付条件に該当する初診日をいう。

四十六ベルギー協定又はベルギー実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定又はベルギー協定第一条1(e)に規定するベルギー王国の実施機関をいう。

四十七フランス協定、フランス実施機関又はフランス特定保険期間それぞれ社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定、フランス協定第一条1(g)に規定するフランス共和国の実施機関又はフランス協定第十三条3の規定に基づきフランス実施機関が証明した保険期間をいう。

四十八カナダ協定又はカナダ実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定又はカナダ協定第二条1(e)に規定するカナダの実施機関をいう。

四十九オーストラリア協定又はオーストラリア実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定又はオーストラリア協定第一条1(e)に規定するオーストラリアの実施機関をいう。

五十オランダ協定又はオランダ実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定又はオランダ協定第一条1(f)に規定するオランダ王国の実施機関をいう。

五十一チェコ協定又はチェコ実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定又はチェコ協定第一条1(d)に規定するチェコ共和国の実施機関をいう。

五十二スペイン協定又はスペイン実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定又はスペイン協定第一条1(d)に規定するスペインの実施機関をいう。

五十三アイルランド協定又はアイルランド実施機関それぞれ社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定又はアイルランド協定第一条1(e)に規定するアイルランドの実施機関をいう。

五十四ブラジル協定又はブラジル実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定又はブラジル協定第一条1(f)に規定するブラジル連邦共和国の実施機関をいう。

五十五スイス協定又はスイス実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とスイス連邦との間の協定又はスイス協定第一条1(e)に規定するスイス連邦の実施機関をいう。

五十六ハンガリー協定又はハンガリー実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定又はハンガリー協定第一条1(e)に規定するハンガリーの実施機関をいう。

五十七インド協定又はインド実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とインド共和国との間の協定又はインド協定第一条1(e)に規定するインド共和国の実施機関をいう。

五十八ルクセンブルク協定又はルクセンブルク実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定又はルクセンブルク協定第一条1(e)に規定するルクセンブルク大公国の実施機関をいう。

五十九フィリピン協定又はフィリピン実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定又はフィリピン協定第一条1(f)に規定するフィリピン共和国の実施機関をいう。

六十スロバキア協定又はスロバキア実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とスロバキア共和国との間の協定又はスロバキア協定第一条1(e)に規定するスロバキア共和国の実施機関をいう。

六十一中国協定社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定をいう。

六十二フィンランド協定、フィンランド実施機関又はフィンランド特定保険期間それぞれ社会保障に関する日本国とフィンランド共和国との間の協定、フィンランド協定第一条1(f)に規定するフィンランド共和国の実施機関又はフィンランド協定第十五条1の規定に基づきフィンランド実施機関が証明した保険期間をいう。

六十三スウェーデン協定又はスウェーデン実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とスウェーデン王国との間の協定又はスウェーデン協定第一条1(e)に規定するスウェーデン王国の実施機関をいう。

六十四イタリア協定又はイタリア実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定又はイタリア協定第一条1(d)に規定するイタリア共和国の実施機関をいう。

六十五オーストリア協定又はオーストリア実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定又はオーストリア協定第一条1(f)に規定するオーストリア共和国の実施機関をいう。

第二章 健康保険法の特例に関する事項
第3条(政令で定める社会保障協定に係る場合における健康保険の被保険者としない者)別タブで開く ›

法第三条第一項第一号及び第三号並びに第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、合衆国協定とする。

2法第三条第一項第一号及び第三号並びに第二項に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者及び子のすべてが日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき合衆国実施機関により証明がされた者とする。

第4条(健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)別タブで開く ›

法第三条第一項の規定により健康保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に健康保険の被保険者の資格を取得する。

2健康保険の被保険者が法第三条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日に健康保険の被保険者の資格を喪失する。

3健康保険の被保険者であって、発効日(法第十八条第一項に規定する発効日をいう。以下同じ。)において法第三条第一項の規定により健康保険の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に健康保険の被保険者の資格を喪失する。

第三章 船員保険法の特例に関する事項
第6条(政令で定める社会保障協定に係る場合における船員保険の被保険者としない者)別タブで開く ›

法第四条第一項第一号に規定する政令で定める社会保障協定は、合衆国協定とする。

2法第四条第一項第一号に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者及び子のすべてが日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき合衆国実施機関により証明がされた者とする。

第7条(船員保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)別タブで開く ›

法第四条第一項の規定により船員保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に船員保険の被保険者の資格を取得する。

2船員保険の被保険者が法第四条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日に船員保険の被保険者の資格を喪失する。

3船員保険の被保険者であって、発効日において法第四条第一項の規定により船員保険の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に船員保険の被保険者の資格を喪失する。

第四章 国民健康保険法の特例に関する事項
第8条(政令で定める社会保障協定に係る場合における国民健康保険の被保険者としない者)別タブで開く ›

法第五条第一項第一号に規定する政令で定める社会保障協定は、合衆国協定とする。

2法第五条第一項第一号に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者及び子のすべてが日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき合衆国実施機関により証明がされた者とする。

第9条(国民健康保険の被保険者としない配偶者又は子)別タブで開く ›

法第五条第一項第四号に規定する政令で定める配偶者又は子は、次に掲げる者とする。ただし、オランダ協定第一条1(d)に規定するオランダ王国の法令、チェコ協定第一条1(b)に規定するチェコ共和国の法令又はハンガリー協定第一条1(c)に規定するハンガリーの法令の規定の適用により同項第一号又は第三号のいずれかに該当する者の配偶者又は子(ハンガリー協定に係る場合にあっては、ハンガリー協定第十一条1(b)に規定する医療保険の給付(現物給付)に関するハンガリーの法令の規定の適用を受けない者に限る。)、オーストリア協定第一条1(c)に規定するオーストリア共和国の法令の規定の適用により同項第一号又は第三号のいずれかに該当する者の配偶者又は子(オーストリア協定第十一条1に規定する配偶者又は子及び同条2に規定する配偶者又は子であってオーストリア協定第二条1(b)に規定するオーストリア共和国の法令に基づく制度に関するオーストリア共和国の法令の規定の適用を受けないものに限る。)及び国民健康保険の被保険者となることを希望し、国民健康保険法第九条第一項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による国民健康保険の被保険者の資格の取得の届出をすることとなる者を除く。

一出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する者

二前号に掲げる者以外の者であって、主として法第五条第一項第一号又は第三号のいずれかに該当する者の収入により生計を維持するもの

2前項第二号に規定する主として生計を維持することの認定は、健康保険法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して厚生労働大臣の定めるところにより、市町村若しくは特別区又は国民健康保険組合が行う。

第10条(国民健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)別タブで開く ›

法第五条第一項の規定により国民健康保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に国民健康保険の被保険者の資格を取得する。

2国民健康保険の被保険者が法第五条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日に国民健康保険の被保険者の資格を喪失する。

3国民健康保険の被保険者であって、発効日において法第五条第一項の規定により国民健康保険の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に国民健康保険の被保険者の資格を喪失する。

第五章 高齢者の医療の確保に関する法律の特例に関する事項
第10条の2(後期高齢者医療の被保険者としない配偶者又は子)別タブで開く ›

法第六条第一項第三号に規定する政令で定める配偶者又は子は、次に掲げる者とする。ただし、オランダ協定第一条1(d)に規定するオランダ王国の法令、チェコ協定第一条1(b)に規定するチェコ共和国の法令又はハンガリー協定第一条1(c)に規定するハンガリーの法令の規定の適用により同項第一号に該当する者の配偶者又は子(ハンガリー協定に係る場合にあっては、ハンガリー協定第十一条1(b)に規定する医療保険の給付(現物給付)に関するハンガリーの法令の規定の適用を受けない者に限る。)、オーストリア協定第一条1(c)に規定するオーストリア共和国の法令の規定の適用により同号に該当する者の配偶者又は子(オーストリア協定第十一条1に規定する配偶者又は子及び同条2に規定する配偶者又は子であってオーストリア協定第二条1(b)に規定するオーストリア共和国の法令に基づく制度に関するオーストリア共和国の法令の規定の適用を受けないものに限る。)及び後期高齢者医療の被保険者となることを希望し、高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第一項の規定による後期高齢者医療の被保険者の資格の取得の届出をすることとなる者を除く。

一出入国管理及び難民認定法別表第一の四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する者

二前号に掲げる者以外の者であって、主として法第六条第一項第一号に該当する者の収入により生計を維持するもの

2前項第二号に規定する主として生計を維持することの認定は、健康保険法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して厚生労働大臣の定めるところにより、後期高齢者医療広域連合が行う。

第10条の3(後期高齢者医療の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)別タブで開く ›

法第六条第一項の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に後期高齢者医療の被保険者の資格を取得する。

2後期高齢者医療の被保険者が法第六条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日に後期高齢者医療の被保険者の資格を喪失する。

3後期高齢者医療の被保険者であって、発効日において法第六条第一項の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に後期高齢者医療の被保険者の資格を喪失する。

第六章 国民年金法の特例に関する事項
第一節 被保険者の資格に関する事項
第11条(国民年金の被保険者としない配偶者又は子等)別タブで開く ›

法第七条第一項第五号に規定するその他政令で定めるものは、第九条第一項第一号に掲げる者とする。

2法第七条第一項第五号に規定する配偶者又は子から除かれる政令で定めるものは、国民年金の被保険者となることを希望し、国民年金法第十二条第一項の規定による国民年金の被保険者の資格の取得の届出をすることとなる者とする。

第14条(国民年金の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)別タブで開く ›

法第七条第一項の規定により国民年金の被保険者としないこととされた者(国民年金法第七条第一項各号のいずれかに該当する者に限る。)が法第七条第一項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に国民年金の被保険者の資格を取得する。

2国民年金法第七条第一項の規定による国民年金の被保険者(日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者に限る。)が法第七条第一項各号のいずれかに該当する者となるに至ったときは、その翌日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。

3国民年金法第七条第一項の規定による国民年金の被保険者(日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者に限る。)であって、発効日において法第七条第一項の規定により国民年金の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。

第20条(法第九条に規定する政令で定める者)別タブで開く ›

法第九条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者以外の者とする。

一連合王国の領域内に事業所を有する事業主に使用され、当該事業主により五年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において就労するために派遣された者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、かつ、同日から起算して五年を経過していないもの

二連合王国の領域内において自営業者(独立して自ら事業を営む者をいう。以下この号において同じ。)として就労し、五年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において自営業者として就労する者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、かつ、同日から起算して五年を経過していないもの

第二節 給付等に関する事項
第一款 給付等の支給要件等に関する事項
第21条(法第十条第一項に規定する政令で定める規定等)別タブで開く ›

オーストラリア協定以外の社会保障協定に係る相手国期間について法第十条第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項の合算対象期間その他の期間であって政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間とし、同表の第一欄に掲げる規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間(それぞれ同表の第一欄に掲げる規定に規定する老齢基礎年金又は遺族基礎年金の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同表の第二欄に掲げる期間(同表の二の項の第二欄に掲げる第四号厚生年金被保険者期間及び同表の六の項の第二欄に掲げる期間を除く。)に算入することとされる特定相手国船員期間及び同表の一の項から六の項までの第二欄に掲げる合算対象期間又は第一号厚生年金被保険者期間に算入することとされる特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。

2オーストラリア協定に係る相手国期間について法第十条第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項の合算対象期間その他の期間であって政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間とし、同表の第一欄に掲げる規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間(それぞれ同表の第一欄に掲げる規定に規定する老齢基礎年金の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとする。)とする。

第22条(法第十条第二項の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める相手国期間)別タブで開く ›

法第十条第二項の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める相手国期間は、昭和十五年六月(次に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、法第十条第二項に規定する老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した月以後(当該老齢厚生年金が厚生年金保険法第四十三条第二項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては当該改定に係る同項に規定する基準日の属する月以後、同条第三項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同項に規定する被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失した月以後、同法附則第七条の三第五項又は第十三条の四第六項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同法附則第七条の三第五項又は第十三条の四第六項に規定する受給権者が六十五歳に達した日の属する月以後、同条第五項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同項に規定する受給権者が同法附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月以後)におけるもの(第二十四条及び第五十六条において「厚生年金保険の算入対象外相手国期間」という。)を除く。)(当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。

一ドイツ協定

二合衆国協定

三カナダ協定

四オーストラリア協定

五オランダ協定

六チェコ協定

七アイルランド協定

八ブラジル協定

九スイス協定

十ハンガリー協定

十一インド協定

十二ルクセンブルク協定

十三フィリピン協定

十四スロバキア協定

十五フィンランド協定

十六スウェーデン協定

十七オーストリア協定

第23条(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る法第十条第二項の規定の適用の特例)別タブで開く ›

法第十条第二項に規定する老齢厚生年金の受給権者であって二以上の種別の被保険者であった期間を有する者(法第三十五条に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者をいう。以下同じ。)であるものについて、同項の規定を適用する場合においては、同項中「その額」とあるのは「その額の計算の基礎となる附則第八条第二項各号のいずれか」と、「をいう。)であつて政令で定めるものの月数と当該老齢厚生年金の額」とあるのは「をいい、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第二十二条に規定するものに限る。)の月数と附則第八条第二項各号」と、「月数とを」とあるのは「月数を合算した月数とを」とする。

第24条(法第十条第三項に規定する政令で定める相手国期間)別タブで開く ›

法第十条第三項に規定する政令で定める相手国期間は、次の表の第一欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間(それぞれ同表の第一欄に規定する厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となっている月に係るもの及び厚生年金保険の算入対象外相手国期間を除くものとし、特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。

第25条(法第十一条第一項及び第十二条第一項に規定する政令で定める相手国期間)別タブで開く ›

法第十一条第一項及び第十二条第一項に規定する政令で定める相手国期間は、昭和十五年六月(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、保険料納付済期間又は保険料免除期間(国民年金法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを含む。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。

第26条(法第十一条第二項に規定する政令で定める社会保障協定等)別タブで開く ›

法第十一条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。

第二款 給付等の額の計算等に関する事項
第30条(老齢基礎年金の振替加算等の額の計算の特例に関する経過措置)別タブで開く ›

平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者の配偶者が法第十条第二項の規定により老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有することとなるときは、法第十三条第一項第一号の期間比率は、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間とを合算して得た厚生年金保険の被保険者期間とする。)の月数を、二百四十で除して得た率とする。

第31条(法第十三条第二項第二号に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間等)別タブで開く ›

法第十三条第二項第二号に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間及び同号に規定する政令で定める老齢厚生年金の受給資格要件たる期間は、次の表の第一欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間及び同表の第三欄に掲げる期間とする。

第33条(法第十三条第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)別タブで開く ›

法第十三条第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、同条第一項第三号に規定する特例による障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(同条第二項第三号イ(2)に規定する障害認定日をいう。)の属する月までの次に掲げる期間とし、同条第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から当該障害認定日の属する月までの相手国期間(次に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。

一第一号厚生年金被保険者期間(当該第一号厚生年金被保険者期間につき厚生年金保険若しくは船員保険の保険料又は旧農林共済組合の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合(厚生年金保険法第七十五条ただし書に該当するとき、旧厚生年金保険法第七十五条第一項ただし書に該当するとき、旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書に該当するとき、及び旧農林共済法第十八条第五項ただし書に該当するときを除く。)における当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間を除く。第百三条第三項、第百六条第三項第二号、第百十条第三項第二号、第百十六条(同条の表を除く。)、第百十七条第一項及び第三項、第百二十条第一項及び第三項第一号、第百二十五条第一項並びに第百三十条第一項において同じ。)

二第二号厚生年金被保険者期間

三第三号厚生年金被保険者期間

四第四号厚生年金被保険者期間

第34条(法第十三条第二項第三号ロに規定する政令で定める社会保障協定)別タブで開く ›

法第十三条第二項第三号ロに規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。

一ドイツ協定

二ベルギー協定

三フランス協定

四オーストラリア協定

五オランダ協定

六チェコ協定

七スペイン協定

八アイルランド協定

九スイス協定

十ハンガリー協定

十一ルクセンブルク協定

十二スロバキア協定

十三フィンランド協定

十四スウェーデン協定

十五オーストリア協定

第35条(法第十三条第二項第三号ロに規定する政令で定める相手国期間)別タブで開く ›

法第十三条第二項第三号ロに規定する政令で定める相手国期間は、前条各号(第四号及び第十号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から同項第三号イ(2)に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。

第36条(法第十四条に規定する政令で定める老齢基礎年金の振替加算等の支給停止等の特例等)別タブで開く ›

法第十四条に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。

一次に掲げる年金たる給付

一老齢厚生年金(第二十二条に規定する相手国期間の月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数(当該老齢厚生年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合にあっては、その者の二以上の被保険者の種別(法第三十五条に規定する被保険者の種別をいう。以下同じ。)に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下「一の期間」という。)のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。以下この条において同じ。)とを合算した月数が二百四十以上であるものに限る。)

二次に掲げる退職共済年金

三次に掲げる平成二十四年一元化法による退職共済年金

四移行退職共済年金(昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間(当該移行退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後(当該移行退職共済年金が平成十四年経過措置政令第十四条第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第三十七条第二項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては当該改定に係る同項に規定する基準日の属する月以後、同条第三項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては当該移行退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した月以後)におけるもの及び当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)の月数と当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となる旧農林共済組合員期間の月数とを合算した月数が二百四十以上であるものに限る。)

二老齢厚生年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条の規定により昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号から第六号までのいずれかに該当する者に対し支給されるものに限る。)

三次に掲げる昭和六十一年経過措置政令第二十六条各号に掲げる退職共済年金

一平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金(次に掲げる規定(これらの規定を国共済施行法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。)により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前国共済法によるものに限る。)

二平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(次に掲げる規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。)

三平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第十項(同法附則第十八項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法によるものに限る。)

四障害基礎年金(法第十五条第四項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定が適用される場合においては、法第十五条第四項に規定する従前の障害基礎年金の額に相当する額が同条第一項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。)

五障害厚生年金(その額(厚生年金保険法第五十条第四項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害厚生年金の額に相当する額が法の規定により支給されるものであるときは、当該従前の障害厚生年金の額に相当する額)が、法第三十二条第一項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたもの又は法第三十二条第三項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。)

六平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金(その額(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十五条第五項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害共済年金の額に相当する額が平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百六条の規定による改正前の法(以下「平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法」という。)の規定により支給されるものであるときは、当該従前の障害共済年金の額に相当する額)が、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第四十七条第一項(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたもの又は平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第四十七条第三項(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。)

26_2 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金(その額(厚生年金保険法第五十条第四項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害厚生年金の額に相当する額が法の規定により支給される厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるものであるときは、当該従前の障害厚生年金の額に相当する額として算定されることとなる額)が、法第三十二条第一項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算された厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるもの又は法第三十二条第三項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算された厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるものに限る。)

七平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金(その額(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十条第六項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害共済年金の額に相当する額が平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法の規定により支給されるものであるときは、当該従前の障害共済年金の額に相当する額)が、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第六十四条第一項(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第六十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたもの又は平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第六十四条第三項(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第六十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。)

37_2 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金(その額(厚生年金保険法第五十条第四項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害厚生年金の額に相当する額が法の規定により支給される厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるものであるときは、当該従前の障害厚生年金の額に相当する額として算定されることとなる額)が、法第三十二条第一項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算された厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるもの又は法第三十二条第三項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算された厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるものに限る。)

八平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金(その額(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十五条第五項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害共済年金の額に相当する額が平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法の規定により支給されるものであるときは、当該従前の障害共済年金の額に相当する額)が、平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第八十二条第一項(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第八十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたもの又は平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第八十二条第三項(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第八十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。)

九移行障害共済年金(その額が、平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第七十六条の規定による改正前の社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第七十七号)第六十三条第一項(同法附則第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたもの又は同法第六十三条第二項(同法附則第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。)

4前項第一号に掲げる年金たる給付の受給権者の配偶者であって老齢基礎年金の振替加算等(その支給が停止されているものを除く。以下この条において同じ。)の受給権を有するものが次に掲げる年金たる給付の受給権を有することにより、同号に掲げる年金たる給付の受給権者が老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有することとなるとき(当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等の額が当該配偶者の老齢基礎年金の振替加算等の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等の支給を停止する。

一老齢厚生年金

二平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金又は平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金

三平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金

四移行退職共済年金

5第一項第二号及び第三号に掲げる年金たる給付であって法の規定により支給するものについては昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項ただし書、第十五条第一項ただし書並びに第十八条第二項ただし書及び第三項ただし書の規定は適用せず、第一項第四号から第九号までに掲げる年金たる給付については昭和六十年国民年金等改正法附則第十六条の規定は適用しない。ただし、老齢基礎年金の振替加算等の受給権者の配偶者が同時に老齢基礎年金の振替加算等を受けることができるとき(当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等の額が当該配偶者の老齢基礎年金の振替加算等の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。

6第一項各号に掲げる年金たる給付であって法の規定により支給するものの受給権者であって法の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有するものが、同時に法の規定により支給する次に掲げる加給年金額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。以下この項において同じ。)を受けることができるとき(当該老齢基礎年金の振替加算等の額が当該加給年金額に相当する部分の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該老齢基礎年金の振替加算等の支給を停止する。

一厚生年金保険法第四十四条第一項の規定により老齢厚生年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分

二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項の規定により平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分

三なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十条第一項の規定により平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分

四なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項の規定により平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分

五平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定(老齢厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。)による退職共済年金のうち当該老齢厚生年金加給対象者について厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定により老齢厚生年金の額として算定されることとなる額に同法第四十四条第一項の規定により加算することとなる加給年金額に相当する部分

六平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定(老齢厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。)による退職共済年金のうち当該老齢厚生年金加給対象者について厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定により老齢厚生年金の額として算定されることとなる額に同法第四十四条第一項の規定により加算することとなる加給年金額に相当する部分

七平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第三十八条第一項の規定により移行退職共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分

八厚生年金保険法第五十条の二第一項の規定により障害厚生年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分

九なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十三条第一項の規定により平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分

十なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十八条第一項の規定により平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分

十一なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十三条第一項の規定により平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分

十二平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定(障害厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。)による障害共済年金のうち当該障害厚生年金加給対象者について厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定により障害厚生年金の額として算定されることとなる額に同法第五十条の二第一項の規定により加算することとなる加給年金額に相当する部分

十三平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定(障害厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。)による障害共済年金のうち当該障害厚生年金加給対象者について厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定により障害厚生年金の額として算定されることとなる額に同法第五十条の二第一項の規定により加算することとなる加給年金額に相当する部分

十四平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第四十三条第一項の規定により移行障害共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分

第36条の2別タブで開く ›

平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者(老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有する者に限る。)の配偶者が法第十条第二項の規定により老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有することとなるときは、当該平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者に係る老齢基礎年金の振替加算等については、当該平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者に係る老齢厚生年金を前条第一項第一号イに掲げる年金たる給付とみなして、同条の規定を適用する。

第37条(法第十五条第二項第一号イに規定する政令で定める保険料納付済期間等)別タブで開く ›

法第十五条第二項第一号イ(同条第三項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)及び法第十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める保険料納付済期間及び保険料免除期間は、それぞれ法第十一条第一項若しくは第二項又は第十九条第一項の規定により支給する障害基礎年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(国民年金法第三十条の三第一項の規定による障害基礎年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、同法第三十一条第一項の規定による障害基礎年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(同法第三十条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とする。)のうちいずれか遅い日とする。次項及び次条において同じ。)の属する月までの保険料納付済期間及び保険料免除期間とする。

2法第十五条第二項第一号ハ(同条第三項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)及び法第十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から障害認定日の属する月までの相手国期間(保険料納付済期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。

第38条(法第十五条第二項第二号に規定する政令で定める相手国期間)別タブで開く ›

法第十五条第二項第二号(同条第三項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)及び法第十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十四条各号(第四号及び第十号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から法第十一条第一項若しくは第二項又は第十九条第一項の規定により支給する障害基礎年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。

第39条(法第十六条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間)別タブで開く ›

法第十六条第二項第一号ハ(同条第三項(法第二十条第三項、第三十三条第五項及び第四十条第八項第四号において準用する場合を含む。)、法第二十条第三項、第三十三条第五項並びに第四十条第八項第四号及び第五号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から法第十六条第一項(同条第三項(法第二十条第三項、第三十三条第五項及び第四十条第八項第四号において準用する場合を含む。)、法第二十条第三項、第三十三条第五項並びに第四十条第八項第四号及び第五号において準用する場合を含む。)の遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの相手国期間(保険料納付済期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。

第40条(法第十六条第二項第二号に規定する政令で定める相手国期間)別タブで開く ›

法第十六条第二項第二号(同条第三項(法第二十条第三項、第三十三条第五項及び第四十条第八項第四号において準用する場合を含む。)、法第二十条第三項、第三十三条第五項並びに第四十条第八項第四号及び第五号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十四条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オーストラリア協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ハンガリー協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。

第41条(法第十六条第四項に規定する政令で定める加算する額)別タブで開く ›

法第十六条第四項(法第二十条第三項、第三十三条第五項及び第四十条第八項第四号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める加算する額は、法第二十七条の規定により支給する遺族厚生年金に加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額とする。

第三節 発効日前の障害又は死亡に係る給付等に関する事項
第42条(法第十九条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)別タブで開く ›

法第十九条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件は、国民年金法第三十条第一項ただし書に該当しないこととする。

2法第十一条第一項、昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第九項から第十一項まで、第二十条第一項及び第二十一条並びに昭和六十一年経過措置政令第二十八条の二の規定は、前項の規定により国民年金法第三十条第一項ただし書の規定を適用する場合に準用する。この場合において、法第十一条第一項並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第九項、第二十条第一項及び第二十一条中「準用する場合」とあるのは、「準用する場合並びに社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第四十二条第一項において適用する場合」と読み替えるものとする。

第43条(法第十九条第三項に規定する政令で定める年金たる給付)別タブで開く ›

法第十九条第三項に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。

一障害基礎年金(国民年金法第三十条の四の規定により支給するものを除く。)

二旧国民年金法による障害年金

三障害厚生年金(法第三十八条第一項の規定により支給するものを除く。)

四旧厚生年金保険法による障害年金

五旧船員保険法による障害年金

六次に掲げる年金たる給付

一平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金

二平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金

三平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金

四移行障害共済年金

26_2 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金(厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば法第三十八条第一項の規定により支給する厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額を当該障害共済年金の額として支給する場合を除く。)

七旧国共済法による障害年金及び昭和六十年国共済改正法第二条の規定による改正前の国共済施行法による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの

八旧地共済法による障害年金及び昭和六十年地共済改正法第二条の規定による改正前の地共済施行法による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの

九旧私学共済法による障害年金

十平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金のうち障害年金

第44条(法第二十条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)別タブで開く ›

法第二十条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件は、国民年金法第三十七条ただし書に該当しないこととする。この場合において、同条ただし書中「第一号又は第二号」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二十条第一項第一号から第三号までのいずれか」とする。

2法第十二条第一項、昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第九項から第十一項まで、第二十条第二項及び第二十一条並びに昭和六十一年経過措置政令第四十三条の二の規定は、前項の規定により国民年金法第三十七条ただし書の規定を適用する場合に準用する。この場合において、法第十二条第一項中「国民年金法第三十七条ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第四十四条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第三十七条ただし書」と、「同条ただし書の」とあるのは「当該」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第九項及び第二十一条中「第三十七条ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第四十四条第一項の規定により読み替えられた同法第三十七条ただし書」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第二十条第二項中「国民年金法第三十七条ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第四十四条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第三十七条ただし書」と、「同条ただし書」とあるのは「当該規定」と読み替えるものとする。

第45条(法第二十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由)別タブで開く ›

法第二十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる遺族の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一配偶者国民年金法第四十条第一項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は同法第三十九条第一項に規定する子が一人であるときはその子が、同項に規定する子が二人以上であるときは同時に若しくは時を異にしてその全ての子が、同条第三項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

二子国民年金法第四十条第一項各号又は第三項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

第46条(法第二十条第一項第四号に規定する政令で定める受給資格要件)別タブで開く ›

法第二十条第一項第四号に規定する政令で定める受給資格要件は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であることとする。

2法第十条第一項、国民年金法附則第九条並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第八条(第九項、第十項及び第十二項を除く。)及び第十二条の規定は、前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、国民年金法附則第九条第一項中「限る。)」とあるのは「限る。)及び社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第四十六条第一項」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第二項中「附則第九条第一項」とあるのは「附則第九条第一項(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(以下この項及び附則第十二条第一項において「特例政令」という。)第四十六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「第九条の二の二第一項」とあるのは「第九条の二の二第一項並びに特例政令第四十六条第一項」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項中「満たない者」とあるのは「満たない者(同法附則第九条第一項(特例政令第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなされる者を除く。)」と、「限る。)」とあるのは「限る。)及び特例政令第四十六条第一項」と読み替えるものとする。

第47条(法第二十条第四項に規定する政令で定める年金たる給付)別タブで開く ›

法第二十条第四項に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。

一遺族基礎年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第二十八条第一項の規定によるものを除く。)

二旧国民年金法による遺児年金

三遺族厚生年金(法第四十条第一項の規定により支給するものを除く。)

四旧厚生年金保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金

五旧厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定により従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によって支給する保険給付

六旧船員保険法による遺族年金及び通算遺族年金

七昭和六十年国民年金等改正法附則第百十一条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号)附則第十八条の規定による特例遺族年金

八船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定により従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によって支給する保険給付

九次に掲げる年金たる給付

一平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち遺族共済年金

二平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち遺族共済年金

三平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち遺族共済年金

四移行農林共済年金のうち遺族共済年金

29_2 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による遺族共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金(厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば法第四十条第一項の規定により支給する厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金として算定されることとなる額を当該遺族共済年金の額として支給する場合を除く。)

十旧国共済法による遺族年金及び通算遺族年金並びに昭和六十年国共済改正法第二条の規定による改正前の国共済施行法による年金たる給付であって死亡を支給事由とするもの

十一旧地共済法による遺族年金及び通算遺族年金並びに昭和六十年地共済改正法第二条の規定による改正前の地共済施行法による年金たる給付であって死亡を支給事由とするもの

十二旧私学共済法による遺族年金及び通算遺族年金

十三平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金のうち遺族年金及び通算遺族年金

第七章 厚生年金保険法の特例に関する事項
第一節 被保険者の資格に関する事項
第49条(厚生年金保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)別タブで開く ›

法第二十四条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。

2厚生年金保険法第九条の規定による厚生年金保険の被保険者が法第二十四条第一項各号のいずれかに該当する者となるに至ったときは、その翌日(同項各号のいずれかに該当するに至った日に更に法第二十五条第一項の規定により被保険者の資格を取得したときは、その日)に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。

3厚生年金保険法第九条の規定による厚生年金保険の被保険者であって、発効日において法第二十四条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。

第50条(法第二十五条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)別タブで開く ›

法第二十五条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。

一ドイツ協定

二連合王国協定

三韓国協定

四合衆国協定

五ベルギー協定

六フランス協定

七カナダ協定

八オーストラリア協定

九オランダ協定

十チェコ協定

十一スペイン協定

十二アイルランド協定

十三ブラジル協定

十四スイス協定

十五ハンガリー協定

十六インド協定

十七ルクセンブルク協定

十八フィリピン協定

十九スロバキア協定

二十中国協定

二十一フィンランド協定

二十二スウェーデン協定

二十三イタリア協定

二十四オーストリア協定

第51条(法第二十五条第一項に規定する政令で定める者)別タブで開く ›

法第二十五条第一項に規定する政令で定める者は、厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用され、かつ、前条各号に掲げる社会保障協定に係る相手国の領域内において就労する者であって、当該社会保障協定に係る相手国法令の規定の適用を受けるもの(厚生労働省令で定める者を除く。)とする。

第52条(法第二十五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者となろうとする者が申し出る実施機関)別タブで開く ›

法第二十五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者となろうとする者は、その者が同項の規定により第一号厚生年金被保険者となる場合には厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に定める者に、第二号厚生年金被保険者となる場合には同項第二号に定める者に、第三号厚生年金被保険者となる場合には同項第三号に定める者に、第四号厚生年金被保険者となる場合には同項第四号に定める者に申し出るものとする。

第53条(資格の得喪の確認)別タブで開く ›

法第二十五条第二項から第四項までの規定による被保険者の資格の取得及び喪失については、厚生年金保険法第十八条の規定による厚生労働大臣の確認は要しないものとする。ただし、法第二十五条第四項第一号(厚生年金保険法第十四条第一号に該当するに至ったときを除く。)、第二号又は第五号に該当することにより被保険者の資格を喪失する場合は、この限りでない。

第55条(法第二十六条に規定する政令で定める者)別タブで開く ›

法第二十六条に規定する政令で定める者は、連合王国の領域内に事業所を有する事業主に使用され、当該事業主により五年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において就労するために派遣された者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、かつ、同日から起算して五年を経過していないもの以外の者とする。

第二節 保険給付等に関する事項
第一款 保険給付等の支給要件等に関する事項
第56条(法第二十七条に規定する政令で定める規定等)別タブで開く ›

オーストラリア協定以外の社会保障協定に係る相手国期間について法第二十七条(法第四十条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合において、法第二十七条に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同条に規定する厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間とし、同条に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の第二欄に掲げる規定に規定する厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るもの及び老齢厚生年金の加給について同表の二の項の第二欄に掲げる規定を適用する場合における厚生年金保険の算入対象外相手国期間を除くものとし、第一号厚生年金被保険者期間(継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第四条第二項の規定により旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づくもの及び継続した十五年間における同号に規定する第三種被保険者であった期間に基づくものを除く。)、第二号厚生年金被保険者期間(同表の第三欄に掲げる国家公務員共済組合の組合員期間を含む。)、第三号厚生年金被保険者期間(同表の第三欄に掲げる地方公務員共済組合の組合員期間を含む。)又は合算対象期間に算入することとされる特定相手国船員期間及び第一号厚生年金被保険者期間又は合算対象期間に算入することとされる特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。

2オーストラリア協定に係る相手国期間について法第二十七条の規定を適用する場合において、同条に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同条に規定する厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間とし、同条に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の第二欄に掲げる規定に規定する厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るもの及び老齢厚生年金の加給について同表の二の項の第二欄に掲げる規定を適用する場合における厚生年金保険の算入対象外相手国期間を除くものとする。)とする。

第57条(法第二十七条において適用する老齢厚生年金の加給の要件に関する規定の経過措置に関する特例)別タブで開く ›

法第二十七条の規定の適用を受けようとする者については、厚生年金保険法附則第十六条又は平成六年国民年金等改正法附則第三十条第二項若しくは第三項の規定を適用する。この場合において、厚生年金保険法附則第十六条第一項中「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と相手国期間(第四十四条第一項の規定を適用する場合に社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二十七条の規定により厚生年金保険の被保険者期間に算入される相手国期間をいい、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。以下この条において同じ。)の月数とを合算した月数が二百四十以上」と、同条第二項及び第三項中「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と相手国期間の月数とを合算した月数が二百四十以上」と、平成六年国民年金等改正法附則第三十条第二項中「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と相手国期間(同法第四十四条第一項の規定を適用する場合に社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二十七条の規定により厚生年金保険の被保険者期間に算入される相手国期間をいい、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。次項において同じ。)の月数とを合算した月数が二百四十以上」と、「、同法」とあるのは「、厚生年金保険法」と、同条第三項中「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と相手国期間の月数とを合算した月数が二百四十以上」とする。

2法第二十七条において、厚生年金保険法附則第七条の三第六項、第九条の二第三項、第九条の四第三項若しくは第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)、第十三条の四第七項若しくは第十六条(平成六年国民年金等改正法附則第三十条第一項又は前項の規定により読み替えられた場合を含む。)又は平成六年国民年金等改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項、第二十七条第十五項若しくは第十六項若しくは第三十条第二項若しくは第三項(同条第二項又は第三項の規定が前項の規定により読み替えられた場合を含む。)の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「月数が二百四十未満」とあるのは「月数と相手国期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二十七条の規定により厚生年金保険の被保険者期間に算入される相手国期間をいい、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。)の月数とを合算した月数が二百四十未満」と、「当該月数」とあり、及び「当該被保険者期間の月数」とあるのは「当該合算した月数」とする。

第59条(法第二十八条第二項に規定する政令で定める社会保障協定等)別タブで開く ›

法第二十八条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。

第60条(法第二十八条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)別タブで開く ›

法第二十八条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。

一障害基礎年金(国民年金法第三十条の四及び法第十一条第二項の規定により支給するものを除く。)

二障害厚生年金

三平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金

第61条(法第二十九条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)別タブで開く ›

法第二十九条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、次に掲げる社会保障協定以外の社会保障協定とする。

一ベルギー協定

二フランス協定

三オランダ協定

四チェコ協定

五スペイン協定

六アイルランド協定

七ブラジル協定

八スイス協定

九インド協定

十ルクセンブルク協定

十一フィリピン協定

十二スロバキア協定

十三フィンランド協定

十四スウェーデン協定

十五オーストリア協定

第62条(法第二十九条第一項に規定する政令で定める者)別タブで開く ›

法第二十九条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一厚生年金保険法第五十六条各号のいずれかに該当する者(法の規定により同条各号のいずれかに該当することとなる者を含み、昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付の受給権者を除く。)

二旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)の受給権者(法の規定により当該年金たる保険給付の受給権を有することとなる者を含む。)

三次に掲げる給付(法第二十九条第一項の規定により支給する障害手当金と同一の傷病による障害を支給事由とするものに限る。)の受給権者又は受給権を有していたことがある者

一厚生年金保険法による障害手当金

二平成二十四年一元化法改正前共済年金各法による障害一時金

第63条(法第二十九条第二項に規定する政令で定める社会保障協定等)別タブで開く ›

法第二十九条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。

第64条(法第二十九条第二項に規定する政令で定める者)別タブで開く ›

法第二十九条第二項に規定する政令で定める者は、第六十二条第一号及び第二号に掲げる者のほか、次に掲げる給付(法第二十九条第二項の規定により支給する障害手当金と同一の傷病による障害を支給事由とするものに限る。)の受給権者又は受給権を有していたことがある者とする。

一厚生年金保険法による障害手当金

二平成二十四年一元化法改正前共済年金各法による障害一時金

第66条(法第三十条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)別タブで開く ›

法第三十条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。

一遺族基礎年金(法第十二条第二項の規定により支給するものを除く。)

二遺族厚生年金

三平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による遺族共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金

第二款 保険給付等の額の計算等に関する事項
第67条(法第三十一条第一項に規定する政令で定める額に関する規定)別タブで開く ›

法第三十一条第一項(法第四十条第八項第三号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額に関する規定は、次の各号に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。

一老齢厚生年金の加給(次号に掲げるものを除く。)厚生年金保険法第四十四条第二項

二老齢厚生年金の加給(昭和六十年国民年金等改正法附則第六十条第二項の規定により加算された加給年金額に相当する部分に限る。)同項

三遺族厚生年金の中高齢寡婦加算厚生年金保険法第六十二条第一項

四遺族厚生年金の経過的寡婦加算昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項

五脱退一時金厚生年金保険法附則第二十九条第三項

第68条(法第三十一条第二項に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間等)別タブで開く ›

法第三十一条第二項(法第四十条第八項第三号において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間及び法第三十一条第二項に規定する政令で定める厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間は、次の表の第一欄に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間及び同表の第三欄に掲げる期間とする。

第68条の2別タブで開く ›

平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者が、法第二十七条の規定により老齢厚生年金の加給の受給権を有することとなるときは、前条の規定にかかわらず、法第三十一条第二項に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間は、当該平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間並びに旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)及び旧私立学校教職員共済加入者期間とする。

第69条(法第三十二条第一項ただし書に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)別タブで開く ›

法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イ(これらの規定を法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、法第二十八条第一項若しくは第二項又は法第三十八条第一項の規定により支給する障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、厚生年金保険法第五十一条の規定の例による障害認定日)の属する月までの第三十三条各号に掲げる期間とする。

2法第三十二条第七項において準用する同条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、法第二十九条の規定により支給する障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの第三十三条各号に掲げる期間とする。

第71条(法第三十二条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間)別タブで開く ›

法第三十二条第二項第一号ハ(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から法第二十八条第一項若しくは第二項又は第三十八条第一項の規定により支給する障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、厚生年金保険法第五十一条の規定の例による障害認定日)の属する月までの相手国期間(第三十三条各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。

第72条(法第三十二条第二項第二号に規定する政令で定める社会保障協定)別タブで開く ›

法第三十二条第二項第二号(同条第七項、法第三十八条第二項及び第三十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。

一ベルギー協定

二フランス協定

三オランダ協定

四チェコ協定

五スペイン協定

六アイルランド協定

七スイス協定

八ハンガリー協定

九ルクセンブルク協定

十スロバキア協定

十一フィンランド協定

十二スウェーデン協定

十三オーストリア協定

第73条(法第三十二条第二項第二号及び第三号ロ並びに第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間)別タブで開く ›

法第三十二条第二項第二号(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号(第八号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から法第二十八条第一項若しくは第二項又は第三十八条第一項の規定により支給する障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、厚生年金保険法第五十一条の規定の例による障害認定日)の属する月までの相手国期間とする。

2法第三十二条第二項第三号ロ(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、昭和十七年六月から前項に規定する障害認定日の属する月までのドイツ保険料納付期間とする。

3法第三十二条第五項第二号(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号(第八号を除く。)に掲げる社会保障協定又は次条に規定する社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から第一項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。

4法第三十二条第七項において準用する同条第二項第二号及び第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号(第八号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から法第二十九条の規定により支給する障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの相手国期間とする。

第74条の3(法第三十二条第七項において準用する同条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間)別タブで開く ›

法第三十二条第七項において準用する同条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間は、前条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から法第二十九条の規定により支給する障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの相手国期間(第三十三条各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。

第75条(法第三十三条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間)別タブで開く ›

法第三十三条第一項ただし書及び第二項第一号イ(これらの規定を法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、第三十三条各号に掲げる期間とする。

第76条(法第三十三条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間)別タブで開く ›

法第三十三条第二項第一号ハ(法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から法第三十三条第一項(法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。)の遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの相手国期間(第三十三条各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。

第77条(法第三十三条第二項第二号及び第三号ロ並びに第四項第二号に規定する政令で定める相手国期間)別タブで開く ›

法第三十三条第二項第二号(法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第七十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ハンガリー協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間とする。

2法第三十三条第二項第三号ロ(法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間とする。

3法第三十三条第四項第二号(法第四十条第八項第二号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第七十二条各号に掲げる社会保障協定又は次条に規定する社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ハンガリー協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。

第79条(老齢厚生年金の加給等の支給停止の特例)別タブで開く ›

法第三十四条に規定する政令で定める年金たる給付は、第三十六条第一項各号に掲げる年金たる給付、旧厚生年金保険法による老齢年金及び旧船員保険法による老齢年金とする。

2老齢厚生年金の加給(老齢厚生年金の受給権者の配偶者について加算する額に相当する部分に限るものとし、その支給が停止されているものを除く。以下この条において同じ。)又は障害厚生年金の配偶者加給の受給権者の配偶者が、同時に第三十六条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権者であって老齢給付の配偶者加給を受けることができるとき(当該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の支給を停止する。

3第一項に規定する年金たる給付(第三十六条第一項第一号に掲げる年金たる給付を除く。)であって法の規定により支給するものについては、厚生年金保険法第四十六条第六項(同法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。ただし、老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の受給権者の配偶者が同時に老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給を受けることができるとき(当該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。

4第一項に規定する年金たる給付の受給権者の配偶者であって法の規定により支給する老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の受給権を有するものが、同時に法の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等を受けることができるとき(当該老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該老齢基礎年金の振替加算等の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の支給を停止する。

第79条の2別タブで開く ›

老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の受給権者の配偶者(平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者に限る。)が、法第二十七条の規定により老齢厚生年金の加給の受給権を有することとなるときは、当該受給権者に係る老齢厚生年金の加給については、当該配偶者に係る老齢厚生年金を第三十六条第一項第一号イに掲げる年金たる給付とみなして、前条の規定を適用する。

第三節 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に関する事項
第79条の3(法第三十五条に規定する障害厚生年金に関する事務を行う実施機関等)別タブで開く ›

法第三十五条に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の区分に応じて、当該各号に定める日とする。

一障害厚生年金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日において、当該傷病以外の傷病による障害を支給事由とする障害厚生年金(以下この号において「先の障害厚生年金」という。)の受給権を有する者先の障害厚生年金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日

二障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者である者(前号に掲げる者を除く。)当該障害認定日

三前二号に掲げる者以外の者障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日前の直近の厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日の前日

2法第三十五条に規定する障害厚生年金に関する事務は、次の各号に掲げる同条に規定する政令で定める日における被保険者の種別に応じて、当該各号に定める者が行う。

一第一号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に定める者

二第二号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に定める者

三第三号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に定める者

四第四号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に定める者

第79条の4(法第三十六条に規定する障害手当金に関する事務を行う実施機関)別タブで開く ›

法第三十六条に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の区分に応じて、当該各号に定める日とする。

一障害手当金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日において、当該傷病以外の傷病による障害を支給事由とする障害手当金(以下この号において「先の障害手当金」という。)の受給権を有する者先の障害手当金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日

二障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者である者(前号に掲げる者を除く。)当該障害認定日

三前二号に掲げる者以外の者障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日前の直近の厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日の前日

2法第三十六条に規定する障害手当金に関する事務は、次の各号に掲げる同条に規定する政令で定める日における被保険者の種別に応じて、当該各号に定める者が行う。

一第一号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に定める者

二第二号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に定める者

三第三号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に定める者

四第四号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に定める者

第79条の5(法第三十七条に規定する遺族厚生年金に関する事務を行う実施機関)別タブで開く ›

法第三十七条に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の区分に応じて、当該各号に定める日とする。

一相手国期間中に初診日のある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者であって、当該死亡した日において厚生年金保険の被保険者である者当該死亡した日

二前号に掲げる者以外の者死亡した日前の直近の厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日の前日

2法第三十七条に規定する遺族厚生年金に関する事務は、次の各号に掲げる同条に規定する政令で定める日における被保険者の種別に応じて、当該各号に定める者が行う。

一第一号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に定める者

二第二号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に定める者

三第三号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に定める者

四第四号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に定める者

第四節 発効日前の障害又は死亡に係る保険給付等に関する事項
第80条(法第三十八条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)別タブで開く ›

法第三十八条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件は、厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書に該当しないこととする。

2法第二十八条第一項、昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条第六項及び第七項、第六十四条第一項並びに第六十五条並びに昭和六十一年経過措置政令第七十七条の二の規定は、前項の規定により厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書の規定を適用する場合に準用する。この場合において、法第二十八条第一項並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条第六項、第六十四条第一項及び第六十五条中「準用する場合」とあるのは、「準用する場合並びに社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第八十条第一項において適用する場合」と読み替えるものとする。

第81条(法第三十八条第三項に規定する政令で定める年金たる給付)別タブで開く ›

法第三十八条第三項に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。

一障害基礎年金(国民年金法第三十条の四及び法第十九条第一項の規定により支給するものを除く。)

二旧国民年金法による障害年金

三障害厚生年金

四旧厚生年金保険法による障害年金

五旧船員保険法による障害年金

六次に掲げる年金たる給付

一平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金

二平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金

三平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金

四移行障害共済年金

26_2 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金

七旧国共済法による障害年金及び昭和六十年国共済改正法第二条の規定による改正前の国共済施行法による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの

八旧地共済法による障害年金及び昭和六十年地共済改正法第二条の規定による改正前の地共済施行法による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの

九旧私学共済法による障害年金

十平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金のうち障害年金

第82条(法第三十九条第一項に規定する政令で定める者)別タブで開く ›

法第三十九条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一厚生年金保険法第五十六条各号のいずれかに該当する者(法の規定により同条各号のいずれかに該当することとなる者を含み、昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付の受給権者を除く。)

二旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)の受給権者(法の規定により当該年金たる保険給付の受給権を有することとなる者を含む。)

三次に掲げる給付(法第三十九条第一項の規定により支給する障害手当金と同一の傷病による障害を支給事由とするものに限る。)の受給権者又は受給権を有していたことがある者

一厚生年金保険法による障害手当金

二平成二十四年一元化法改正前共済年金各法による障害一時金(旧農林共済法による障害一時金を含む。)

三旧厚生年金保険法による障害手当金

四旧船員保険法による障害手当金

五旧国共済法による障害一時金及び昭和六十年国共済改正法第二条の規定による改正前の国共済施行法による障害一時金

六旧地共済法による障害一時金及び昭和六十年地共済改正法第二条の規定による改正前の地共済施行法による障害一時金

七旧私学共済法による障害一時金

八旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。)による障害一時金

第83条(法第三十九条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)別タブで開く ›

法第三十九条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件は、厚生年金保険法第五十五条第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書に該当しないこととする。

2法第二十九条第一項、昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条第六項及び第七項、第六十四条第一項並びに第六十五条並びに昭和六十一年経過措置政令第七十七条の二の規定は、前項の規定により厚生年金保険法第五十五条第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書の規定を適用する場合に準用する。この場合において、法第二十九条第一項中「第四十七条第一項ただし書」とあるのは「第四十七条第一項ただし書(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第八十三条第一項において適用する場合を含む。)」と、「同項ただし書の」とあるのは「当該」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条第六項、第六十四条第一項及び第六十五条中「準用する場合」とあるのは「準用する場合並びに社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第八十三条第一項において適用する場合」と読み替えるものとする。

第84条(法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)別タブで開く ›

法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、当該障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの第三十三条各号に掲げる期間とする。

2法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間は、第七十四条の二各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から前項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(第三十三条各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。

3法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第二項第二号及び第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間は、第七十二条各号(第八号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から第一項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間とする。

第85条(法第四十条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)別タブで開く ›

法第四十条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件は、厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書に該当しないこととする。この場合において、同項ただし書中「第一号又は第二号」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第四十条第一項第一号から第三号までのいずれか」とする。

2法第三十条第一項、昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条第六項及び第七項、第六十四条第二項並びに第六十五条並びに昭和六十一年経過措置政令第八十七条の二の規定は、前項の規定により厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書の規定を適用する場合に準用する。この場合において、法第三十条第一項中「厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第八十五条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条第六項中「第五十八条第一項ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第八十五条第一項の規定により読み替えられた同法第五十八条第一項ただし書」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第六十四条第二項中「厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第八十五条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書」と、「同項ただし書」とあるのは「当該規定」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第六十五条中「第五十八条第一項ただし書の規定」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第八十五条第一項の規定により読み替えられた同法第五十八条第一項ただし書の規定」と、「同法第五十八条第一項ただし書」とあるのは「同令第八十五条第一項の規定により読み替えられた同法第五十八条第一項ただし書」と読み替えるものとする。

第86条(法第四十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由)別タブで開く ›

法第四十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる遺族の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一配偶者厚生年金保険法第六十三条第一項各号(厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者であって相手国期間を有するものが死亡した日が平成十九年四月一日前にある場合にあっては、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。第九十八条において「平成十六年国民年金等改正法」という。)第十二条の規定による改正前の同項各号)のいずれかに該当するに至ったとき。

二子厚生年金保険法第六十三条第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

三父母又は祖父母厚生年金保険法第六十三条第一項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は同条第三項に規定する胎児であった子が出生したとき。

四孫厚生年金保険法第六十三条第一項各号若しくは第二項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は同条第三項に規定する胎児であった子が出生したとき。

2法第四十条第二項において準用する昭和六十年国民年金等改正法附則第七十二条第二項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十九条第一項第一号に該当する遺族に係る法第四十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由は、前項に規定するもののほか、厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある当該遺族について、その事情がやんだとき(法第四十条第一項本文に規定する者の死亡した日において当該遺族が五十五歳以上であったときを除く。)とする。

第87条(法第四十条第一項第四号に規定する政令で定める受給資格要件)別タブで開く ›

法第四十条第一項第四号に規定する政令で定める受給資格要件は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であることとする。

2法第二十七条、厚生年金保険法附則第十四条並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条(第四項及び第六項を除く。)及び第五十七条の規定は、前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、厚生年金保険法附則第十四条第一項中「附則第二十八条の四第一項」とあるのは「附則第二十八条の四第一項並びに社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第八十七条第一項」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条第二項中「附則第十四条第一項」とあるのは「附則第十四条第一項(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(以下この項及び附則第五十七条において「特例政令」という。)第八十七条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「の規定の適用」とあるのは「並びに特例政令第八十七条第一項の規定の適用」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条中「附則第二十八条の四第一項」とあるのは「附則第二十八条の四第一項並びに特例政令第八十七条第一項」と読み替えるものとする。

第88条(法第四十条第九項に規定する政令で定める年金たる給付)別タブで開く ›

法第四十条第九項に規定する政令で定める年金たる給付は、第四十七条第二号、第四号から第八号まで及び第十号から第十三号までに掲げるもののほか、次のとおりとする。

一遺族基礎年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第二十八条第一項及び法第二十条第一項の規定により支給するものを除く。)

二遺族厚生年金

三次に掲げる年金たる給付

一平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち遺族共済年金

二平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち遺族共済年金

三平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち遺族共済年金

四移行農林共済年金のうち遺族共済年金

四平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による遺族共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金

第八章 雑則
第90条(法第五十八条第一項に規定する政令で定める相手国法令)別タブで開く ›

法第五十八条第一項に規定する政令で定める相手国法令は、次のとおりとする。

一ドイツ協定第二条(1)(b)に規定する年金保険制度に係るドイツ連邦共和国の法令

二合衆国協定第一条1(d)に規定するアメリカ合衆国の法令

三ベルギー協定第一条1(c)に規定するベルギー王国の法令

四フランス協定第一条1(e)に規定するフランス共和国の法令

五カナダ協定第二条1(c)に規定するカナダの法令

六オーストラリア協定第一条1(c)に規定するオーストラリアの法令

七オランダ協定第一条1(d)に規定するオランダ王国の法令

八チェコ協定第一条1(b)に規定するチェコ共和国の法令

九スペイン協定第一条1(b)に規定するスペインの法令

十アイルランド協定第一条1(c)に規定するアイルランドの法令

十一ブラジル協定第一条1(d)に規定するブラジル連邦共和国の法令

十二スイス協定第一条1(c)に規定するスイス連邦の法令

十三ハンガリー協定第一条1(c)に規定するハンガリーの法令

十四インド協定第一条1(c)に規定するインド共和国の法令

十五ルクセンブルク協定第一条1(c)に規定するルクセンブルク大公国の法令

十六フィリピン協定第一条1(d)に規定するフィリピン共和国の法令

十七スロバキア協定第一条1(c)に規定するスロバキア共和国の法令

十八フィンランド協定第一条1(d)に規定するフィンランド共和国の法令

十九スウェーデン協定第一条1(c)に規定するスウェーデン王国の法令

二十イタリア協定第一条1(b)に規定するイタリア共和国の法令

二十一オーストリア協定第一条1(c)に規定するオーストリア共和国の法令

第93条(法第六十一条に規定する受給権者及び相手国法令に係る政令で定める社会保障協定)別タブで開く ›

法第六十一条に規定する受給権者及び相手国法令に係る政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。

一ドイツ協定

二合衆国協定

三ベルギー協定

四フランス協定

五カナダ協定

六オーストラリア協定

七オランダ協定

八チェコ協定

九スペイン協定

十アイルランド協定

十一ブラジル協定

十二スイス協定

十三ハンガリー協定

十四インド協定

十五ルクセンブルク協定

十六フィリピン協定

十七スロバキア協定

十八フィンランド協定

十九スウェーデン協定

二十イタリア協定

二十一オーストリア協定

第94条(日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する厚生年金保険法の規定の技術的読替え)別タブで開く ›

法第六十二条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第95条(日本年金機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の技術的読替え)別タブで開く ›

法第六十三条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定を準用する場合には、同条第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(同項において「協定実施特例法」という。)第六十三条第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「協定実施特例法第六十三条第一項及び同条第二項において準用する前項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。

第96条(事務の処理に関する特例)別タブで開く ›

次の表の第一欄に掲げる規定により同表の第二欄に掲げる相手国実施機関等に提出された申請又は申告に係る国民年金法施行令第一条の二各号に掲げる事務は、同条の規定にかかわらず、厚生労働大臣が行う。

第九章 経過的特例に関する事項
第一節 国民年金の被保険者の資格に関する事項
第97条(昭和三十年四月一日以前に生まれた者に係る国民年金の任意加入被保険者の特例)別タブで開く ›

法第八条第一項に規定する相手国の国民又は第十五条に規定する難民であって、相手国(第十六条に規定する社会保障協定に係るものに限る。)の領域内に通常居住する六十五歳以上七十歳未満の者(昭和三十年四月一日以前に生まれた者に限る。)のうち、その者の保険料納付済期間の月数並びに国民年金法第五条第四項に規定する保険料四分の三免除期間(次条第一項において「保険料四分の三免除期間」という。)の月数、同法第五条第五項に規定する保険料半額免除期間(次条第一項において「保険料半額免除期間」という。)の月数及び同法第五条第六項に規定する保険料四分の一免除期間(次条第一項において「保険料四分の一免除期間」という。)の月数を合算した月数が第十八条に規定する数以上であるものは、平成六年国民年金等改正法附則第十一条の規定の適用については、同条第一項第二号に該当する者とみなす。

2前項の規定により平成六年国民年金等改正法附則第十一条第一項第二号に該当する者とみなされたものは、同条第六項の規定によって国民年金の被保険者の資格を喪失するほか、同条第八項の規定にかかわらず、法第八条第二項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に国民年金の被保険者の資格を喪失する。

第98条(昭和三十年四月二日から昭和四十年四月一日までの間に生まれた者に係る国民年金の任意加入被保険者の特例)別タブで開く ›

法第八条第一項に規定する相手国の国民又は第十五条に規定する難民であって、相手国(第十六条に規定する社会保障協定に係るものに限る。)の領域内に通常居住する六十五歳以上七十歳未満の者(昭和三十年四月二日から昭和四十年四月一日までの間に生まれた者に限る。)のうち、その者の保険料納付済期間の月数並びに保険料四分の三免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数が第十八条に規定する数以上であるものは、平成十六年国民年金等改正法附則第二十三条の規定の適用については、同条第一項第二号に該当する者とみなす。

2前項の規定により平成十六年国民年金等改正法附則第二十三条第一項第二号に該当する者とみなされたものは、同条第六項の規定によって国民年金の被保険者の資格を喪失するほか、同条第八項の規定にかかわらず、法第八条第二項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に国民年金の被保険者の資格を喪失する。

第98条の2(昭和四十年四月二日から昭和五十年四月一日までの間に生まれた者に係る国民年金の任意加入被保険者の特例)別タブで開く ›

法第八条第一項に規定する相手国の国民又は第十五条に規定する難民であって、相手国(第十六条に規定する社会保障協定に係るものに限る。)の領域内に通常居住する六十五歳以上七十歳未満の者(昭和四十年四月二日から昭和五十年四月一日までの間に生まれた者に限る。)のうち、その者の保険料納付済期間の月数並びに保険料四分の三免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数が第十八条に規定する数以上であるものは、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号。次項において「令和七年国民年金等改正法」という。)附則第四十条の規定の適用については、同条第一項第二号に該当する者とみなす。

2前項の規定により令和七年国民年金等改正法附則第四十条第一項第二号に該当する者とみなされたものは、同条第六項の規定によって国民年金の被保険者の資格を喪失するほか、同条第八項の規定にかかわらず、法第八条第二項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に国民年金の被保険者の資格を喪失する。

第二節 国民年金の給付に関する事項
第99条(不整合期間を有する者の障害基礎年金等に係る特例に関する規定等の適用)別タブで開く ›

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に国民年金法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされたことにより同法附則第九条の四の二第一項に規定する不整合期間となった期間を有する者であって、同日において当該不整合期間となった期間が保険料納付済期間であるものとして法の規定により支給する障害基礎年金又は障害厚生年金、平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金、平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金若しくは移行障害共済年金を受けているもの(これらの給付の全部につき支給が停止されている者を含む。)について、同条から国民年金法附則第九条の四の六までの規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第100条(老齢基礎年金の額の加算等に関する特例)別タブで開く ›

大正十五年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であって、発効日(発効日が国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日(以下この条において「平成二十二年改正法施行日」という。)より後の日である社会保障協定に係るものに限る。以下この条において同じ。)において法第十条第一項の規定により老齢基礎年金を受ける権利を取得したものについては、発効日を平成二十二年改正法施行日とみなして、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十四号)第七条、第九条及び第十条の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2大正十五年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であって、発効日において相手国期間を有し、かつ、老齢基礎年金の受給権を有しないものについては、発効日を平成二十二年改正法施行日とみなして、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第八条から第十条までの規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第102条(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る法第十一条第一項の規定の適用)別タブで開く ›

相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が、初診日が昭和五十九年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある傷病による次の表の第一欄に掲げる障害について、同表の第二欄に掲げる昭和六十一年経過措置政令の規定により読み替えられた国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項において準用する場合に限る。)に該当するときは、法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「を保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、「(昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項第二号に掲げる期間とみなす場合にあっては、昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、旧通則法第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。))を保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間又は旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間」とする。

2相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が、初診日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間にある傷病による障害(当該初診日において国民年金の被保険者であった者又は当該初診日において国民年金の被保険者でなく、かつ、六十五歳未満であった者に係るものに限る。)について、昭和六十一年経過措置政令第三十一条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第三十条第一項ただし書に該当するときは、法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは「昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間」とする。

3相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が、昭和五十九年九月三十日までの間に発した傷病による次の表の第一欄に掲げる障害であって、同表の第二欄に掲げる傷病によるものについて、同表の第三欄に掲げる昭和六十一年経過措置政令の規定により読み替えられた国民年金法第三十条第一項ただし書に該当するときは、法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのはそれぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

第103条(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る法第十一条第二項の規定の適用)別タブで開く ›

法第十一条第二項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病による障害(当該傷病に係る初診日が昭和六十一年四月一日前である者であって、保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者に係るものに限る。)について、同項の規定を適用する場合においては、同項中「相手国期間中に初診日のある傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。次項及び第十九条第一項第二号において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。)」とあるのは「昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間中に発した傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。)」と、「障害認定日において」とあるのは「障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに」と、「国民年金法第三十条第一項、第三十条の二第一項又は第三十条の三第一項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第二十九条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第三十条の二第一項」と、「当該初診日において同法第三十条第一項第一号に該当した者」とあるのは「厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者であった間を除く。)、船員保険の被保険者(昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「旧船員保険法」という。)第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であった間(同日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であった間を除く。)又は法律によって組織された共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)であった間に疾病にかかり、又は負傷した者」とする。

2前項の規定により読み替えられた法第十一条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における当該規定に規定する相手国期間中に発した傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。

3第一項に規定する障害であって、次の表の第一欄に掲げるものについては、当該障害をそれぞれ同表の第二欄に掲げる障害とみなして同表の第三欄に掲げる規定を適用する。

第104条(前二条の規定による障害基礎年金に係る法第十五条第二項第一号イに規定する政令で定める保険料納付済期間及び同号ハに規定する政令で定める相手国期間等)別タブで開く ›

第三十七条第一項の規定にかかわらず、前二条(第百六条第五項において準用する場合を除く。)の規定により支給する障害基礎年金に係る法第十五条第二項第一号イ(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める保険料納付済期間及び保険料免除期間は、それぞれ当該障害基礎年金の支給事由となった障害に係る障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までの保険料納付済期間及び保険料免除期間とする。

2前項に規定する障害基礎年金について、法第十五条第二項第一号ロ(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同号ロ中「障害認定日(国民年金法第三十条の三第一項の規定による障害基礎年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、同法第三十一条第一項の規定による障害基礎年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(同法第三十条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とする。)のうちいずれか遅い日とする。)」とあるのは、「障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日」とする。

3第三十七条第二項の規定にかかわらず、第一項に規定する障害基礎年金に係る法第十五条第二項第一号ハ(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から第一項に規定する遅い日の属する月までの相手国期間(保険料納付済期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。

第105条(第百二条及び第百三条の規定による障害基礎年金に係る法第十五条第二項第二号に規定する政令で定める相手国期間)別タブで開く ›

第三十八条の規定にかかわらず、前条第一項に規定する障害基礎年金に係る法第十五条第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十四条各号(第四号及び第十号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から前条第一項に規定する遅い日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。

第106条(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第十九条第一項の規定の適用)別タブで開く ›

初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害(相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者に係るものに限る。)について、法第十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「者であって次の各号のいずれかに該当したもの」とあるのは「経過的特例に係る日本制度発症者又は経過的特例に係る相手国制度発症者」と、「当該障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき国民年金法第三十条の二第一項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)の規定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第百三条第三項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日」とし、「国民年金法第三十条第二項」とあるのは「同法第三十条第二項」とする。

2前項の規定により読み替えられた法第十九条第一項に規定する経過的特例に係る日本制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一当該初診日(昭和五十一年十月一日前である場合を除く。以下この号において同じ。)において国民年金の被保険者であった者又は当該初診日において国民年金の被保険者でなく、かつ、六十五歳未満であった者

二厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害を有する者

三船員保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害を有する者(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、当該傷病に係る初診日が昭和五十一年十月一日前にある者を除く。)

四昭和五十一年十月一日以後の国家公務員共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害を有する者

五昭和五十一年十月一日以後の地方公務員共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害を有する者

六昭和五十一年十月一日以後の私立学校教職員共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害を有する者

七昭和三十九年九月三十日前又は昭和五十一年十月一日以後の旧農林共済組合員期間中に発した傷病による障害を有する者

八昭和五十一年十月一日以後の旧公企体共済法第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害を有する者

3第一項の規定により読み替えられた法第十九条第一項に規定する経過的特例に係る相手国制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一昭和十七年六月以後の相手国期間中に発した傷病(第百三条第三項の表の一の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害に係る障害認定日(当該障害につき国民年金法第三十条の二第一項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を昭和六十一年経過措置政令の規定(第百三条第三項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日をいう。次号及び第三号並びに次条において同じ。)において国民年金の保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者に限るものとし、次号から第八号までのいずれかに該当する者を除く。)

二昭和十七年六月以後の相手国期間中に発した傷病(第百三条第三項の表の二の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害に係る障害認定日において第一号厚生年金被保険者期間を有する者に限るものとし、次号から第八号までのいずれかに該当する者を除く。)

三昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間中に発した傷病による障害を有する者(当該障害に係る障害認定日において船員保険の被保険者であった期間を有する者に限る。)

四昭和三十四年一月以後の相手国期間中に発した傷病(第百三条第三項の表の四の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害につき平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十一条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日において旧国家公務員共済組合員期間を有する者に限るものとし、第八号に該当する者を除く。)

五昭和三十七年十二月以後の相手国期間中に発した傷病(第百三条第三項の表の五の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害につき平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十四条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日において旧地方公務員共済組合員期間を有する者に限る。)

六昭和二十九年一月以後の相手国期間中に発した傷病(第百三条第三項の表の六の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害につき日本私立学校振興・共済事業団法附則第十七条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十一条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日において旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者に限る。)

七昭和三十四年一月以後の相手国期間中に発した傷病(第百三条第三項の表の七の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害につき旧農林共済法第三十九条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日において旧農林共済組合員期間を有する者に限る。)

八昭和三十一年七月以後の相手国期間中に発した傷病(第百三条第三項の表の八の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害につき平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十一条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日において旧公企体共済法第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員期間を有する者(昭和五十九年三月三十一日以前に退職した者に限る。)に限る。)

4第一項の場合において、第四十二条第一項の規定を適用するときは、同項中「第三十条第一項ただし書」とあるのは「第三十条第一項ただし書(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害につき同法第三十条の二第一項の規定を適用するものとした場合に同条第二項において準用する同法第三十条第一項ただし書を昭和六十一年経過措置政令の規定(第百三条第三項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の同法第三十条第一項ただし書をいう。次項において同じ。)」と、同条第二項中「第四十二条第一項」とあるのは「第百六条第四項の規定により読み替えられた同令第四十二条第一項」とする。

5第百二条の規定は、前項の規定により読み替えられた第四十二条第一項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第百二条第一項中「同法第三十条の二第二項において準用する」とあるのは「第百六条第四項の規定により読み替えられた第四十二条第一項の規定を適用する」と、「法第十一条第一項」とあるのは「第百六条第四項の規定により読み替えられた第四十二条第二項において準用する法第十一条第一項」と、同条第二項中「法第十一条第一項」とあるのは「第百六条第四項の規定により読み替えられた第四十二条第二項において準用する法第十一条第一項」と、同条第三項中「法第十一条第一項」とあるのは「第百六条第四項の規定により読み替えられた第四十二条第二項において準用する法第十一条第一項」と、同項の表の一の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百六条第三項第一号又は第二号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の二の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百六条第三項第三号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の三の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百六条第三項第四号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の四の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百六条第三項第五号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の五の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百六条第三項第六号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の六の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百六条第三項第七号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の七の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百六条第三項第八号に該当する者に係る障害を含む。)」と読み替えるものとする。

第107条(初診日が昭和六十一年四月一日前の場合等における発効日前の障害基礎年金に係る法第十九条第二項において準用する法第十五条第二項第一号イに規定する政令で定める保険料納付済期間及び同号ハに規定する政令で定める相手国期間等)別タブで開く ›

第三十七条第一項の規定にかかわらず、疾病にかかり、若しくは負傷した日が昭和六十一年四月一日前にある傷病又は初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第十九条第一項の規定による障害基礎年金に係る同条第二項において準用する法第十五条第二項第一号イ(法第十九条第二項において準用する法第十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める保険料納付済期間及び保険料免除期間は、それぞれ当該障害に係る障害認定日の属する月までの保険料納付済期間及び保険料免除期間とする。

2前項に規定する障害基礎年金について、法第十九条第二項において準用する法第十五条第二項第一号ロ(法第十九条第二項において準用する法第十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同号ロ中「障害認定日(国民年金法第三十条の三第一項の規定による障害基礎年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、同法第三十一条第一項の規定による障害基礎年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(同法第三十条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とする。)のうちいずれか遅い日とする。)」とあるのは、「障害認定日」とする。

3第三十七条第二項の規定にかかわらず、第一項に規定する障害基礎年金に係る法第十九条第二項において準用する法第十五条第二項第一号ハ(法第十九条第二項において準用する法第十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から第一項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(保険料納付済期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。

第108条(初診日が昭和六十一年四月一日前の場合等における発効日前の障害基礎年金に係る法第十九条第二項等において準用する法第十五条第二項第二号に規定する政令で定める相手国期間)別タブで開く ›

第三十八条の規定にかかわらず、前条第一項に規定する障害基礎年金に係る法第十九条第二項において準用する法第十五条第二項第二号(法第十九条第二項において準用する法第十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十四条各号(第四号及び第十号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から前条第一項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。

第109条(法附則第五条に規定する政令で定める者)別タブで開く ›

法附則第五条に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。

一昭和六十一年四月一日前に死亡した者

二次に掲げる者(昭和六十一年四月一日前の相手国期間中に死亡した者(第二十八条の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第二欄に掲げる者とし、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、死亡した日が合衆国納付条件に該当する者とする。)を除く。)

一厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、当該資格を喪失した日から起算して二年を経過する日前に、厚生年金保険の被保険者であった間に発した傷病又は相手国期間中に発した傷病(第百十七条第二項の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる傷病とし、船員保険の被保険者であった期間を有する者に係る特定相手国船員期間中に発した傷病を除く。ロ及びハにおいて同じ。)により、昭和二十三年八月一日から昭和二十九年四月三十日までの間に死亡した者

二厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。ハにおいて同じ。)に発した傷病又は相手国期間中に発した傷病に係る初診日から起算して三年を経過する日前に、その傷病により、昭和二十九年五月一日から昭和五十二年七月三十一日までの間に死亡した者

三厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、厚生年金保険の被保険者であった間に発した傷病又は相手国期間中に発した傷病(これらの傷病の発した日が昭和六十一年四月一日前であるものに限る。)に係る初診日から起算して五年を経過する日前に、当該傷病により、昭和五十二年八月一日以後に死亡した者

四船員保険の被保険者の資格を喪失した後、当該資格を喪失した日から起算して二年を経過する日前に、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病により、昭和二十三年九月一日から昭和二十九年四月三十日までの間に死亡した者(ベルギー協定、フランス協定又はスペイン協定に係るものに限る。)

五船員保険の被保険者の資格を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病につき旧船員保険法第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して三年を経過する日前に、当該傷病により、昭和二十九年五月一日から昭和四十年四月三十日までの間に死亡した者(ベルギー協定、フランス協定又はスペイン協定に係るものに限る。)

六船員保険の被保険者の資格を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病に係る初診日から起算して三年を経過する日前に、当該傷病により、昭和四十年五月一日から昭和五十一年九月三十日までの間に死亡した者(ベルギー協定、フランス協定又はスペイン協定に係るものに限る。)

七船員保険の被保険者の資格を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病に係る初診日から起算して三年を経過する日前に、当該傷病により、昭和五十一年十月一日から昭和五十二年七月三十一日までの間に死亡した者

八船員保険の被保険者の資格(昭和六十年国民年金等改正法附則第四十二条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者にあっては、当該厚生年金保険の被保険者の資格)を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病(当該傷病の発した日が昭和六十一年四月一日前であるものに限る。)に係る初診日から起算して五年を経過する日前に、当該傷病により、昭和五十二年八月一日以後に死亡した者

九厚生年金保険の被保険者又は共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。以下この号において同じ。)若しくは加入者の資格を喪失した後に、厚生年金保険の被保険者若しくは共済組合の組合員若しくは加入者であった間に初診日のある傷病(当該初診日が昭和六十一年四月一日以後であるものに限る。)又は相手国期間中に初診日のある傷病(当該初診日が同月一日以後であるものに限り、第五十九条の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる傷病と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては厚生年金保険の被保険者又は共済組合の組合員若しくは加入者でない間に合衆国特例初診日のある傷病とする。)により、当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者

第110条(昭和六十一年四月一日前に死亡した者に係る法第二十条第一項の規定の適用)別タブで開く ›

前条第一号に規定する者(相手国期間及び国民年金の被保険者期間又は厚生年金保険の被保険者であった期間を有するものに限る。)について、法第二十条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「次の各号のいずれかに該当したとき」とあるのは「経過的特例に係る日本制度死亡者若しくは経過的特例に係る相手国制度死亡者であったとき、又は第四号に該当したとき」と、「第一号から第三号までのいずれかに該当する者」とあるのは「経過的特例に係る日本制度死亡者又は経過的特例に係る相手国制度死亡者」とする。

2前項の規定により読み替えられた法第二十条第一項に規定する経過的特例に係る日本制度死亡者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一昭和五十一年十月一日以後に、国民年金の被保険者であった間に死亡した者又は国民年金の被保険者でなく、かつ、六十五歳未満であった間に死亡した者

二昭和二十三年八月一日以後に、厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。)に死亡した者

三昭和二十三年九月一日(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和五十一年十月一日)以後に、船員保険の被保険者であった間に死亡した者

四国家公務員共済組合の組合員であった間に死亡した者

五地方公務員共済組合の組合員であった間に死亡した者

六昭和三十七年一月一日以後に、私立学校教職員共済組合の組合員であった間に死亡した者

七旧農林共済組合員期間中に死亡した者

八昭和三十六年四月二十五日以後に、旧公企体共済法第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員であった間に死亡した者

3第一項の規定により読み替えられた法第二十条第一項に規定する経過的特例に係る相手国制度死亡者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一国民年金の保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であって、昭和二十三年八月一日以後の相手国期間中に死亡したもの(第二十八条の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる者と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては厚生年金保険の被保険者、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済組合の組合員、旧農林共済組合の組合員、旧公企体共済法第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員又は国民年金の被保険者でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とし、次号から第八号までのいずれかに該当する者を除く。)

二第一号厚生年金被保険者期間を有する者であって、昭和二十三年八月一日以後の相手国期間中に死亡したもの(第二十八条の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる者と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては厚生年金保険の被保険者でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とし、次号及び第七号に該当する者を除く。)

三船員保険の被保険者であった期間を有する者であって、昭和二十三年九月一日以後の特定相手国船員期間中に死亡したもの

四旧国家公務員共済組合員期間を有する者であって、昭和三十四年一月一日以後の相手国期間中に死亡したもの(第二十八条の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる者と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては国家公務員共済組合の組合員でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とし、第八号に該当する者を除く。)

五旧地方公務員共済組合員期間を有する者であって、昭和三十七年十二月一日以後の相手国期間中に死亡したもの(第二十八条の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる者と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては地方公務員共済組合の組合員でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とする。)

六旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者であって、昭和三十七年一月一日以後の相手国期間中に死亡したもの(第二十八条の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる者と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては私立学校教職員共済組合の組合員でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とする。)

七旧農林共済組合員期間を有する者であって、昭和三十四年一月一日以後の相手国期間中に死亡したもの(第二十八条の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる者と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては旧農林共済組合員期間でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とする。)

八旧公企体共済法第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員期間を有する者であって、昭和三十六年四月二十五日から昭和五十九年三月三十一日までの相手国期間中に死亡したもの(第二十八条の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる者と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては旧公企体共済法第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とする。)

4第一項の場合において、第四十四条第一項の規定を適用するときは、同項の規定により読み替えられた国民年金法第三十七条ただし書は、次の表の一の項の第一欄に掲げる者にあっては同表の第三欄に掲げる字句とし、同表の二の項から八の項までの第一欄に掲げる者にあってはそれぞれ同表の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる字句とし、第四十四条第二項において読み替えて準用する法第十二条第一項の規定については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、同表の一の項の第一欄に掲げる者にあっては同表の第四欄のように読み替え、同表の二の項から八の項までの第一欄に掲げる者にあってはそれぞれ同表の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第四欄のように読み替えるものとする。

第111条(第百九条第二号に規定する者に係る法第二十条第一項の規定の適用)別タブで開く ›

第百九条第二号に規定する者(大正十五年四月一日以前に生まれた者であって、相手国期間及び国民年金の被保険者期間又は厚生年金保険の被保険者であった期間を有するものに限る。)について、法第二十条第一項の規定を適用する場合において、昭和六十一年四月一日前に死亡した者にあっては当該死亡した日において前条第一項の規定により読み替えられた法第二十条第一項に規定する経過的特例に係る日本制度死亡者と、同月一日以後に死亡した者にあっては当該死亡した日において同項第一号に該当した者とみなす。

2前項の場合において、昭和六十一年四月一日前に死亡した者について前条第四項の規定を適用するときは、第百九条第二号イからハまでに掲げる者にあっては同項の表の二の項の第一欄に掲げる者と、同号ニからチまでに掲げる者にあっては同表の三の項の第一欄に掲げる者とみなす。

第112条(昭和六十一年三月までの厚生年金保険の被保険者であった期間のみを有する者に係る法第二十条第一項の規定の適用)別タブで開く ›

昭和六十一年三月までの厚生年金保険の被保険者であった期間のみを有する者が死亡した場合においては、法第二十条第一項の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被保険者であった者(昭和六十一年四月一日前に、厚生年金保険の被保険者であった者、船員保険の被保険者(昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であった者及び共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)であった者を含む。以下この項において同じ。)であって」とする。

第113条(法附則第六条において準用する法第十条第一項に規定する政令で定める規定等)別タブで開く ›

法附則第六条において準用する法第十条第一項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における法附則第六条において準用する同項に規定する合算対象期間その他の期間であって政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間とし、同表の第一欄に掲げる規定を適用する場合における同条において準用する同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間(それぞれ同表の第一欄に掲げる規定に規定する旧国民年金法による通算老齢年金の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同表の第二欄に掲げる期間(私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係る通算対象期間を除く。)に算入することとされる特定相手国船員期間又は同表の一の項、二の項及び四の項の第二欄に掲げる通算対象期間若しくは同表の三の項の第二欄に掲げる通算対象期間(厚生年金保険の被保険者期間に係るものに限る。)に算入することとされる特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。

第115条(その他障害に係る旧国民年金法による障害年金の支給停止に関する特例)別タブで開く ›

法附則第七条の規定により、障害基礎年金の受給権者であって、その他障害に係る傷病の初診日において国民年金法第三十条第一項第一号に該当する者であったものとみなされたものについて、同法第三十六条第二項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「障害等級」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前のこの法律別表に定める障害の等級」とする。

第三節 厚生年金保険の保険給付に関する事項
第116条(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第二十八条第一項の規定の適用)別タブで開く ›

相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による次の表の第一欄に掲げる障害であって、同表の第二欄に掲げる傷病によるものについて、同表の第三欄に掲げる規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項において準用する場合に限る。)に該当するときは、法第二十八条第一項の規定の適用については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

第117条(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第二十八条第二項の規定の適用)別タブで開く ›

法第二十八条第二項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病による障害(当該傷病に係る初診日が昭和六十一年四月一日前である者であって、厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限る。)について、同項の規定を適用する場合においては、同項中「相手国期間中に初診日のある傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。以下この章(次条第二項、第三十六条及び第三十九条第一項第二号を除く。)において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。)」とあるのは「昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。)中に発した傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。)」と、「障害認定日において」とあるのは「障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに」と、「厚生年金保険法第四十七条第一項、第四十七条の二第一項又は第四十七条の三第一項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第七十八条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十七条の二第一項」と、「当該初診日において厚生年金保険の被保険者であったもの」とあるのは「厚生年金保険の被保険者(船員保険の被保険者(昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「旧船員保険法」という。)第十五条第一項に規定する組合員たる被保険者(以下この項において「船員組合員」という。)及び旧船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。以下この項において同じ。)を含む。)であった間(昭和四十年五月一日前における昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者であった間並びに船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間(昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)第十九条第一項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)及び同日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であった間を除く。)に疾病にかかり、又は負傷した者」とする。

2前項の規定により読み替えられた法第二十八条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における当該規定に規定する相手国期間中に発した傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。

3第一項に規定する障害であって、次の表の第一欄に掲げるものについては、当該障害をそれぞれ同表の第二欄に掲げる障害とみなして同表の第三欄に掲げる規定を適用する。

第118条(前二条の規定による障害厚生年金に係る法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間並びに同号ハに規定する政令で定める相手国期間等)別タブで開く ›

第六十九条第一項の規定にかかわらず、前二条(第百二十条第五項において準用する場合を除く。)の規定により支給する障害厚生年金に係る法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までの第三十三条各号に掲げる期間とする。

2前項に規定する障害厚生年金について、法第三十二条第二項第一号ロの規定を適用する場合においては、同号ロ中「障害認定日(二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、厚生年金保険法第五十一条の規定の例による障害認定日)」とあるのは、「障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日」とする。

3第七十一条の規定にかかわらず、第一項に規定する障害厚生年金に係る法第三十二条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から第一項に規定する遅い日の属する月までの相手国期間(第三十三条各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。

第119条(第百十六条及び第百十七条の規定による障害厚生年金に係る法第三十二条第二項第二号及び第三号ロ並びに第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間)別タブで開く ›

第七十三条第一項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する障害厚生年金に係る法第三十二条第二項第二号に規定する政令で定める相手国期間は、第七十二条各号(第八号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から前条第一項に規定する遅い日の属する月までの相手国期間とする。

2第七十三条第二項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する障害厚生年金に係る法第三十二条第二項第三号ロに規定する政令で定める相手国期間は、昭和十七年六月から前条第一項に規定する遅い日の属する月までのドイツ保険料納付期間とする。

3第七十三条第三項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する障害厚生年金に係る法第三十二条第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間は、第七十二条各号(第八号を除く。)に掲げる社会保障協定又は第七十四条に規定する社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から前条第一項に規定する遅い日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。

第120条(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十八条第一項の規定の適用)別タブで開く ›

初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害(相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限る。)について、法第三十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「者であって次の各号のいずれかに該当したもの」とあるのは「経過的特例に係る厚生年金保険制度発症者又は経過的特例に係る厚生年金保険関係相手国制度発症者」と、「当該障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)の規定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第百十七条第三項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日」と、「厚生年金保険の被保険者期間」とあるのは「厚生年金保険の被保険者期間(同令第百二十条第二項第二号又は第三項第二号に掲げる者にあっては、船員保険の被保険者であった期間)」と、「同条第一項」とあるのは「同法第四十七条第一項」とする。

2前項の規定により読み替えられた法第三十八条第一項に規定する経過的特例に係る厚生年金保険制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害を有する者

二船員保険の被保険者(船員組合員を除く。以下この号において同じ。)であった間(船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間(旧交渉法第十九条第一項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)及び昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害を有する者(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、当該傷病に係る初診日が昭和五十一年十月一日前にある者を除く。)

三昭和五十一年十月一日以後の旧適用法人被保険者期間中に発した傷病による障害を有する者(同一の傷病による障害につき平成九年経過措置政令第十一条各号のいずれかに該当する者を除く。)

四昭和三十九年九月三十日前又は昭和五十一年十月一日以後の旧農林共済被保険者期間中に発した傷病による障害を有する者

五昭和五十一年十月一日以後の旧国家公務員共済被保険者期間中に発した傷病による障害を有する者

六昭和五十一年十月一日以後の旧地方公務員共済被保険者期間(地方公務員等共済組合法附則第四条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十四条第一項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員であった期間を含む。)中に発した傷病による障害を有する者

七昭和五十一年十月一日以後の旧私立学校教職員共済被保険者期間中に発した傷病による障害を有する者

3第一項の規定により読み替えられた法第三十八条第一項に規定する経過的特例に係る厚生年金保険関係相手国制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一昭和十七年六月以後の相手国期間中に発した傷病(第百十七条第三項の表の一の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害に係る障害認定日(当該障害につき厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を昭和六十一年経過措置政令の規定(第百十七条第三項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日をいう。次号及び第百二十二条において同じ。)において厚生年金保険の被保険者期間を有する者に限るものとし、同号に該当する者を除く。)

二昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間中に発した傷病による障害を有する者(当該障害に係る障害認定日において船員保険の被保険者であった期間を有する者に限る。)

4第一項の場合において、第八十条第一項の規定を適用するときは、同項中「第四十七条第一項ただし書」とあるのは「第四十七条第一項ただし書(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害につき同法第四十七条の二第一項の規定を適用するものとした場合に同条第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書を昭和六十一年経過措置政令の規定(第百十七条第三項においてみなして適用する場合を含む。)、平成九年経過措置政令の規定、平成十四年経過措置政令の規定又は平成二十七年経過措置政令の規定により読み替えることとした場合のこれらの規定による読替え後の同法第四十七条第一項ただし書をいう。次項において同じ。)」と、同条第二項中「第八十条第一項」とあるのは「第百二十条第四項の規定により読み替えられた同令第八十条第一項」とする。

5第百十六条の規定は、前項の規定により読み替えられた第八十条第一項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第百十六条中「同法第四十七条の二第二項において準用する」とあるのは「第百二十条第四項の規定により読み替えられた第八十条第一項の規定を適用する」と、「法第二十八条第一項」とあるのは「第百二十条第四項の規定により読み替えられた第八十条第二項において準用する法第二十八条第一項」と、同条の表の一の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百二十条第三項第一号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の二の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百二十条第三項第二号に該当する者に係る障害を含む。)」と読み替えるものとする。

第121条(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十八条第一項の規定による障害厚生年金の額についての厚生年金保険法第五十一条の適用)別タブで開く ›

初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十八条第一項の規定により支給する障害厚生年金の額については、厚生年金保険法第五十一条の規定を適用する。この場合において、同条中「となつた障害に係る障害認定日」とあるのは、「となつた障害に係る障害認定日(当該障害につき第四十七条の二第一項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)の規定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第百十七条第三項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日をいう。以下この条において同じ。)」とする。

第122条(初診日が昭和六十一年四月一日前の場合における発効日前の障害厚生年金に係る法第三十八条第二項において準用する法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)別タブで開く ›

第六十九条第一項の規定にかかわらず、初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十八条第一項の規定による障害厚生年金に係る同条第二項において準用する法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、当該障害に係る障害認定日の属する月までの第三十三条各号に掲げる期間とする。

2前項に規定する障害厚生年金について、法第三十二条第二項第一号ロの規定を適用する場合においては、同号ロ中「障害認定日(二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、厚生年金保険法第五十一条の規定の例による障害認定日)」とあるのは、「障害認定日」とする。

3第七十一条の規定にかかわらず、第一項に規定する障害厚生年金に係る法第三十八条第二項において準用する法第三十二条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から第一項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(第三十三条各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。

第123条(初診日が昭和六十一年四月一日前の場合における発効日前の障害厚生年金に係る法第三十八条第二項において準用する法第三十二条第二項第二号及び第三号ロ並びに第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間)別タブで開く ›

第七十三条第一項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する障害厚生年金に係る法第三十八条第二項において準用する法第三十二条第二項第二号に規定する政令で定める相手国期間は、第七十二条各号(第八号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から前条第一項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間とする。

2第七十三条第二項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する障害厚生年金に係る法第三十八条第二項において準用する法第三十二条第二項第三号ロに規定する政令で定める相手国期間は、昭和十七年六月から前条第一項に規定する障害認定日の属する月までのドイツ保険料納付期間とする。

3第七十三条第三項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する障害厚生年金に係る法第三十八条第二項において準用する法第三十二条第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間は、第七十二条各号(第八号を除く。)に掲げる社会保障協定又は第七十四条に規定する社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から前条第一項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。

第124条(初診日が昭和六十一年四月一日以後の旧適用法人被保険者期間中にある傷病による障害等に係る法第三十八条第一項の規定の適用)別タブで開く ›

昭和六十一年四月一日以後の旧適用法人被保険者期間中に初診日のある傷病による障害を有する者(同一の傷病による障害につき平成九年経過措置政令第十一条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、法第三十八条第一項の規定の適用については、当該初診日において同項第一号に該当した者とみなす。

2昭和六十一年四月一日以後の旧農林共済被保険者期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、法第三十八条第一項の規定の適用については、当該初診日において同項第一号に該当した者とみなす。

3昭和六十一年四月一日以後の旧国家公務員共済被保険者期間、旧地方公務員共済被保険者期間又は旧私立学校教職員共済被保険者期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、法第三十八条第一項の規定の適用については、当該初診日において同項第一号に該当した者とみなす。

第125条(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十九条第一項の規定の適用)別タブで開く ›

初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害(相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限る。)であって、次の表の第一欄に掲げるものについて、法第三十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「有する者」とあるのは「有する経過的特例に係る厚生年金保険制度発症者又は経過的特例に係る厚生年金保険関係相手国制度発症者」と、「(障害程度を認定すべき日」とあるのは、同表の一の項、二の項及び四の項から七の項までの第一欄に掲げる障害を有する者にあってはそれぞれ同表の第二欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる字句とし、同表の三の項の第一欄に掲げる障害を有する者にあっては同表の第三欄に掲げる字句とし、「除く。)であって次の各号のいずれかに該当したもの」とあるのは「除く。)」と、「当該障害程度を認定すべき日」とあるのは「当該経過した日」と、「厚生年金保険の被保険者期間」とあるのは「厚生年金保険の被保険者期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第百二十条第二項第二号及び第三項第二号に掲げる者にあっては、船員保険の被保険者であった期間)」と、「同項」とあるのは「同法第五十五条第一項」とする。

2前項の規定により読み替えられた法第三十九条第一項の経過的特例に係る厚生年金保険制度発症者及び経過的特例に係る厚生年金保険関係相手国制度発症者は、それぞれ第百二十条第二項及び第三項に規定する者とする。

3第一項の場合において、第八十三条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第四十七条第一項ただし書」とあるのは「第四十七条第一項ただし書(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害につき同法第四十七条の二第一項の規定を適用するものとした場合に同条第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書を昭和六十一年経過措置政令の規定(第百十七条第三項においてみなして適用する場合を含む。)、平成九年経過措置政令の規定、平成十四年経過措置政令の規定又は平成二十七年経過措置政令の規定により読み替えることとした場合のこれらの規定による読替え後の同法第四十七条第一項ただし書をいう。次項において同じ。)」と、同条第二項中「第八十三条第一項」とあるのは「第百二十五条第三項の規定により読み替えられた同令第八十三条第一項」とする。

4第百十六条の規定は、前項の規定により読み替えられた第八十三条第一項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第百十六条中「同法第四十七条の二第二項において準用する」とあるのは「第百二十五条第三項の規定により読み替えられた第八十三条第一項の規定を適用する」と、「法第二十八条第一項」とあるのは「第百二十五条第三項の規定により読み替えられた第八十三条第二項において準用する法第二十九条第一項」と、同条の表の一の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百二十条第三項第一号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の二の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百二十条第三項第二号に該当する者に係る障害を含む。)」と読み替えるものとする。

第126条(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十九条第一項の規定による障害手当金の額についての厚生年金保険法第五十一条の準用)別タブで開く ›

初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十九条第一項の規定により支給する障害手当金の額については、厚生年金保険法第五十一条の規定を準用する。この場合において、同条中「第五十条第一項に定める障害厚生年金の額」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第三十九条第一項の規定による障害手当金の額」と、「障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第四十八条第一項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)」とあるのは「障害手当金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(当該障害につき第四十七条の二第一項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)の規定により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日をいう。)」と読み替えるものとする。

第127条(初診日が昭和六十一年四月一日前の場合における発効日前の障害手当金に係る法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)別タブで開く ›

第八十四条第一項の規定にかかわらず、前条に規定する障害手当金に係る法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、当該障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日(当該障害につき厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を昭和六十一年経過措置政令の規定(第百十七条第三項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日をいう。)の属する月までの第三十三条各号に掲げる期間とする。

2第八十四条第二項の規定にかかわらず、前条に規定する障害手当金に係る法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間は、第七十四条の二各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から前項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(第三十三条各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。

3第八十四条第三項の規定にかかわらず、前条に規定する障害手当金に係る法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第二項第二号及び第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間は、第七十二条各号(第八号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から第一項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間とする。

第128条(初診日が昭和六十一年四月一日以後の旧適用法人被保険者期間中にある傷病による障害等に係る法第三十九条第一項の規定の適用)別タブで開く ›

昭和六十一年四月一日以後の旧適用法人被保険者期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、法第三十九条第一項の規定の適用については、当該初診日において同項第一号に該当した者とみなす。

2昭和六十一年四月一日以後の旧農林共済被保険者期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、法第三十九条第一項の規定の適用については、当該初診日において同項第一号に該当した者とみなす。

3昭和六十一年四月一日以後の旧国家公務員共済被保険者期間、旧地方公務員共済被保険者期間又は旧私立学校教職員共済被保険者期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、法第三十九条第一項の規定の適用については、当該初診日において同項第一号に該当した者とみなす。

第129条(法附則第十条に規定する政令で定める者等)別タブで開く ›

法附則第十条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一昭和六十一年四月一日前に初診日がある傷病により死亡した者

二次に掲げる者(第百九条第二号に規定する相手国期間中に死亡した者を除く。)

一厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、当該資格を喪失した日から起算して二年を経過する日前に、厚生年金保険の被保険者であった間に発した傷病又は相手国期間中に発した傷病(第百十七条第三項の表の一の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいい、船員保険の被保険者であった期間を有する者に係る特定相手国船員期間中に発した傷病を除く。ロ及びハにおいて同じ。)により、昭和二十三年八月一日から昭和二十九年四月三十日までの間に死亡した者

二厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。ハにおいて同じ。)に発した傷病又は相手国期間中に発した傷病に係る初診日から起算して三年を経過する日前に、当該傷病により、昭和二十九年五月一日から昭和五十二年七月三十一日までの間に死亡した者

三厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、厚生年金保険の被保険者であった間に発した傷病又は相手国期間中に発した傷病(これらの傷病の発した日が昭和六十一年四月一日前であるものに限る。)に係る初診日から起算して五年を経過する日前に、当該傷病により、昭和五十二年八月一日以後に死亡した者

四船員保険の被保険者の資格を喪失した後、当該資格を喪失した日から起算して二年を経過する日前に、船員保険の被保険者であった間(船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病により、昭和二十三年九月一日から昭和二十九年四月三十日までの間に死亡した者(ベルギー協定、フランス協定又はスペイン協定に係るものに限る。)

五船員保険の被保険者の資格を喪失した後、船員保険の被保険者であった間(船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間(旧交渉法第十九条第一項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)を除く。ヘからチまでにおいて同じ。)に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病につき旧船員保険法第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して三年を経過する日前に、当該傷病により、昭和二十九年五月一日から昭和四十年四月三十日までの間に死亡した者(ベルギー協定、フランス協定又はスペイン協定に係るものに限る。)

六船員保険の被保険者の資格を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病に係る初診日から起算して三年を経過する日前に、当該傷病により、昭和四十年五月一日から昭和五十一年九月三十日までの間に死亡した者(ベルギー協定、フランス協定又はスペイン協定に係るものに限る。)

七船員保険の被保険者の資格を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病に係る初診日から起算して三年を経過する日前に、当該傷病により、昭和五十一年十月一日から昭和五十二年七月三十一日までの間に死亡した者

八船員保険の被保険者の資格(昭和六十年国民年金等改正法附則第四十二条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者にあっては、当該厚生年金保険の被保険者の資格)を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病(これらの傷病の発した日が昭和六十一年四月一日前であるものに限る。)に係る初診日から起算して五年を経過する日前に、当該傷病により、昭和五十二年八月一日以後に死亡した者

九平成九年経過措置政令第十七条第一項第一号及び第二号に掲げる者(初診日が昭和六十一年四月一日以後にある傷病により死亡した者に限る。)

十平成十四年経過措置政令第九条第一項第一号に掲げる者(初診日が昭和六十一年四月一日以後にある傷病により死亡した者に限る。)

十一平成二十七年経過措置政令第六十四条第一項第一号から第三号までに掲げる者(初診日が昭和六十一年四月一日以後にある傷病により死亡した者に限る。)

2前項第一号に掲げる者(発効日前に死亡した者に限る。)については、法第四十条第一項第三号の規定は次項において同号に該当したものとみなす場合を除き、適用しない。

3第一項第二号に掲げる者が発効日前に死亡したときは、法第四十条第一項の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者であった者が死亡した場合であって、当該死亡した日において同項第三号に該当したものとみなす。

4第一項第二号に規定する者が、昭和六十一年四月一日前に死亡した場合においては、次条第三項の規定の適用については、第一項第二号イからハまでに掲げる者にあっては第百十条第四項の表の二の項の第一欄に掲げる者と、第一項第二号ニからチまでに掲げる者にあっては同表の三の項の第一欄に掲げる者とみなす。

第130条(昭和六十一年四月一日前に死亡した者等に係る法第四十条第一項の規定の適用)別タブで開く ›

昭和六十一年三月までの第一号厚生年金被保険者期間を有する者が死亡した場合においては、法第四十条第一項の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被保険者であった者(昭和六十一年四月一日前に船員保険の被保険者(昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第十五条第一項に規定する組合員たる被保険者及び同法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であった者を含む。以下この項において同じ。)であって」とする。

2相手国期間を有する者が、昭和六十一年四月一日前(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日まで)の船員保険の被保険者(船員組合員を除く。)であった間に死亡した場合においては、法第四十条第一項の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者であって、当該死亡した日において同項第一号に該当したものとみなす。

3昭和六十一年四月一日前に死亡した者であって、第百十条第四項の表の二の項又は三の項の第一欄に掲げるもの(船員組合員を除く。)について、第八十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書は、それぞれ同表の二の項又は三の項の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる字句とし、第八十五条第二項において読み替えて準用する法第三十条第一項の規定については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、それぞれ同表の二の項又は三の項の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第四欄のように読み替えるものとする。

第131条(旧適用法人被保険者期間中に死亡した者等に係る法第四十条第一項の規定の適用)別タブで開く ›

旧適用法人共済組合員期間を有する者が死亡した場合においては、法第四十条第一項の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被保険者であった者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた旧適用法人共済組合(同法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員期間を有する者を含む。以下この項において同じ。)であって」とする。

2相手国期間を有する者が、旧適用法人被保険者期間中に死亡した場合においては、法第四十条第一項の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者であって、当該死亡した日において同項第一号に該当したものとみなす。

3昭和六十一年四月一日前の旧適用法人被保険者期間中に死亡した者であって、第百十条第四項の表の四の項、五の項又は八の項の第一欄に掲げるものについて、第八十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書は、それぞれ同表の四の項、五の項又は八の項の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる字句とし、第八十五条第二項において読み替えて準用する法第三十条第一項の規定については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、それぞれ同表の四の項、五の項又は八の項の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第四欄のように読み替えるものとする。

4旧農林共済組合員期間を有する者が死亡した場合においては、法第四十条第一項の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被保険者であった者(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた旧農林共済組合(同法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員期間を有する者を含む。以下この項において同じ。)であって」とする。

5相手国期間を有する者が、旧農林共済被保険者期間中に死亡した場合においては、法第四十条第一項の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者であって、当該死亡した日において同項第一号に該当したものとみなす。

6昭和六十一年四月一日前の旧農林共済被保険者期間中に死亡した者であって、第百十条第四項の表の七の項の第一欄に掲げるものについて、第八十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書は、それぞれ同表の七の項の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる字句とし、第八十五条第二項において読み替えて準用する法第三十条第一項の規定については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、それぞれ同表の七の項の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第四欄のように読み替えるものとする。

7旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者が死亡した場合においては、法第四十条第一項の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被保険者であった者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間とみなされた同法附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間、第三号厚生年金被保険者期間とみなされた同条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間又は第四号厚生年金被保険者期間とみなされた同条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者を含む。以下この項において同じ。)であって」とする。

8相手国期間を有する者が、旧国家公務員共済被保険者期間、旧地方公務員共済被保険者期間又は旧私立学校教職員共済被保険者期間中に死亡した場合においては、法第四十条第一項の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者であって、当該死亡した日において同項第一号に該当したものとみなす。

9昭和六十一年四月一日前の旧国家公務員共済被保険者期間、旧地方公務員共済被保険者期間又は旧私立学校教職員共済被保険者期間中に死亡した者であって、第百十条第四項の表の四の項から六の項までの第一欄に掲げるものについて、第八十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書は、それぞれ同表の四の項から六の項までの第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる字句とし、第八十五条第二項において読み替えて準用する法第三十条第一項の規定については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、それぞれ同表の四の項から六の項までの第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第四欄のように読み替えるものとする。

第132条(法附則第十一条第一項において準用する法第二十七条に規定する政令で定める規定等)別タブで開く ›

法附則第十一条第一項において準用する法第二十七条に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる旧厚生年金保険法による保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項において準用する同条に規定する厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間とし、同項において準用する同条に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の第二欄に掲げる規定に規定する旧厚生年金保険法による保険給付の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同表の第三欄に掲げる通算対象期間(私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係るものを除く。)に算入することとされる特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間(同欄に掲げる国家公務員共済組合の組合員期間、地方公務員共済組合の組合員期間及び私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係る通算対象期間に算入することとされるものを除く。)については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。

2前項の表の一の項の第二欄に掲げる旧交渉法第二条第一項の規定の適用については、昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間を有する者を、船員保険の被保険者又は船員保険の被保険者であった者とみなす。

第133条(旧厚生年金保険法による保険給付の額の計算の特例)別タブで開く ›

次の各号に掲げる法附則第十一条第二項に規定する旧厚生年金保険法による老齢年金(以下「旧厚生年金保険法による老齢年金」という。)及び旧厚生年金保険法による脱退手当金(以下「旧厚生年金保険法による脱退手当金」という。)の額は、当該各号に定める規定にかかわらず、それぞれ当該規定による額(旧厚生年金保険法による脱退手当金にあっては、当該旧厚生年金保険法による脱退手当金の受給権者の厚生年金保険の被保険者期間の月数が六十であるものとして計算した額)に期間比率を乗じて得た額(第一号又は第二号に掲げるものについては、前条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる旧厚生年金保険法第四十二条第一項第一号から第三号までの規定のうち二以上に該当するときは、一の規定に該当するものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの)とする。

一旧厚生年金保険法による老齢年金(旧厚生年金保険法第三十四条第一項第一号に掲げる額に相当する部分に限る。)昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第三十四条第一項第一号

二旧厚生年金保険法による老齢年金(旧厚生年金保険法第四十三条第一項の規定により加算する加給年金額に相当する部分に限る。)昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第三十四条第五項

三旧厚生年金保険法による脱退手当金昭和六十年国民年金等改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第七十条

2前項の期間比率は、同項第一号又は第三号に定める規定による額の計算の基礎となっている厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十二条第一項第二号に該当することにより支給するものにあっては四十歳(女子については、三十五歳)に達した月前に係るものを除くものとし、同項第三号に該当することにより支給するものにあっては三十五歳に達した月前に係るものを除く。)の月数を、二百四十(同項第二号又は第三号に該当することにより支給されるものにあっては百八十とし、旧厚生年金保険法による脱退手当金にあっては六十とする。)で除して得た率とする。

第134条(旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の支給停止の特例)別タブで開く ›

旧厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金の受給権者の配偶者が法の規定により支給する第七十九条第一項に規定する年金たる給付(第三十六条第一項第一号に掲げる年金たる給付を除く。)を受けることができる場合においては、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十六条第四項又は第五項(これらの規定を昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該配偶者について旧厚生年金保険法第三十四条第五項に基づき計算する加給年金額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。以下この条において「旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等」という。)の支給の停止は、行わない。ただし、当該配偶者が同時に老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給を受けることができるとき(当該受給権者の旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。

2法の規定により支給する旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の受給権者の配偶者が同時に法の規定により支給する第三十六条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権者であって老齢給付の配偶者加給を受けることができるとき(当該受給権者の旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該受給権者の旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の支給を停止する。

第135条(法附則第十二条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定等)別タブで開く ›

法附則第十二条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定は、第百十四条の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、当該場合における法附則第十二条に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。

第136条(その他障害に係る旧厚生年金保険法による障害年金の支給停止に関する特例)別タブで開く ›

法附則第十二条の規定により、障害厚生年金の受給権者であって、その他障害に係る傷病の初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなされた者について、厚生年金保険法第五十四条第二項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「障害等級」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正前のこの法律別表第一に定める障害の等級」とする。

第四節 旧船員保険の保険給付に関する事項
第137条(法附則第十四条第一項に規定する政令で定める規定等)別タブで開く ›

法附則第十四条第一項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる旧船員保険法又は同項に規定する旧船員保険一部改正法(以下この項において「旧船員保険一部改正法」という。)による保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間とし、同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の第二欄に掲げる規定に規定する旧船員保険法又は旧船員保険一部改正法による保険給付の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同表の第三欄に掲げる期間(船員保険の被保険者であった期間及び私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係る通算対象期間を除く。)に算入することとされる特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間(同欄に掲げる国家公務員共済組合の組合員期間、地方公務員共済組合の組合員期間及び私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係る通算対象期間に算入することとされるものを除く。)については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。

2前項の表の一の項の第二欄に掲げる旧交渉法第三条第一項の規定の適用については、昭和十七年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、特定相手国船員期間を除く。)を有する者を、厚生年金保険の被保険者又は厚生年金保険の被保険者であった者とみなす。

第138条(旧船員保険法による老齢年金の額の計算の特例)別タブで開く ›

次の各号に掲げる法附則第十四条第二項に規定する旧船員保険法による老齢年金(以下「旧船員保険法による老齢年金」という。)の額は、当該各号に定める規定にかかわらず、それぞれ当該規定による額に期間比率を乗じて得た額(前条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる旧船員保険法第三十四条第一項第一号及び第三号のいずれにも該当するときは、一の規定に該当するものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの)とする。

一旧船員保険法による老齢年金(旧船員保険法第三十五条第一号に掲げる額に相当する部分に限る。)昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十五条第一号

二旧船員保険法による老齢年金(旧船員保険法第三十六条第一項の規定により加算する加給金の額に相当する部分に限る。)昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十六条第一項

2前項の期間比率は、同項第一号に定める規定による額の計算の基礎となっている船員保険の被保険者であった期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十四条第一項第三号に該当することにより支給するものにあっては、三十五歳に達した月前に係るものを除く。)の月数を、百八十で除して得た率とする。

第139条(旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の支給停止の特例)別タブで開く ›

旧船員保険法による老齢年金又は障害年金の受給権者の配偶者が法の規定により支給する第七十九条第一項に規定する年金たる給付(第三十六条第一項第一号に掲げる年金たる給付を除く。)を受けることができる場合においては、昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十八条第四項又は第五項(これらの規定を昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第四十四条ノ三第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該配偶者について旧船員保険法第三十六条第一項又は第四十一条ノ二第一項の規定に基づき加給すべき額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。以下この条において「旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等」という。)の支給の停止は、行わない。ただし、当該配偶者が同時に老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給を受けることができるとき(当該受給権者の旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。

2法の規定により支給する旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の受給権者の配偶者が同時に法の規定により支給する第三十六条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権者であって老齢給付の配偶者加給を受けることができるとき(当該受給権者の旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該受給権者の旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の支給を停止する。

第140条(法附則第十五条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定等)別タブで開く ›

法附則第十五条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定は、第百十四条の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、当該場合における法附則第十五条に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定める傷病は、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。

第141条(その他障害に係る旧船員保険法による障害年金の支給停止に関する経過措置)別タブで開く ›

法附則第十五条の規定により、障害厚生年金の受給権者であって、その他障害に係る傷病の初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなされた者について、厚生年金保険法第五十四条第二項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「障害等級」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法別表第四の下欄に定める障害の等級」とする。

附則
本文附則

この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第百条第二項及び第百一条第二項の改正規定、第百十四条の見出しの改正規定、第百二十三条の見出しの改正規定並びに第八十九条(見出しを含む。)の改正規定1公布の日2

二目次の改正規定(「第八十九条」を「第八十八条の二」に改める部分及び「第百二条」を「第百一条の二」に、「第百十六条」を「第百十五条の二」に改める部分に限る。)、第二条に三号を加える改正規定(同条第四十八号に係る部分に限る。)、第九章第二節中第百二条の前に一条を加える改正規定、第百五条の改正規定(「第三十四条各号」の下に「(第四号を除く。)」を加える部分に限る。)、第百八条の改正規定(「第三十四条各号」の下に「(第四号を除く。)」を加える部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、第百十三条の次に一条を加える改正規定、第九章第三節中第百十六条の前に一条を加える改正規定、第百二十八条の次に一条を加える改正規定、第百三十四条の次に一条を加える改正規定、第百三十九条の次に一条を加える改正規定、第九十五条に三号を加える改正規定(同条第六号に係る部分に限る。)、第九十七条に三号を加える改正規定(同条第六号に係る部分に限る。)、第九十八条の表に次のように加える改正規定(同表六の項に係る部分に限る。)、第七章中第八十九条の前に一条を加える改正規定、第九十一条の次に一条を加える改正規定、第九十二条の次に一条を加える改正規定、第五十六条の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第五十七条の次に一条を加える改正規定、第六十四条の次に一条を加える改正規定、第二十一条第一項に三号を加える改正規定(同項第四号に係る部分に限る。)、第二十二条の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第二十四条の次に一条を加える改正規定、第二十七条の次に一条を加える改正規定、第三十四条に三号を加える改正規定(同条第四号に係る部分に限る。)、第三十五条の改正規定(「前条各号」の下に「(第四号を除く。)」を加える部分に限る。)、第三十八条の改正規定(「第三十四条各号」の下に「(第四号を除く。)」を加える部分に限る。)及び第四十条の改正規定(オーストラリア協定に係る部分に限る。)1オーストラリア協定の効力発生の日2

三題名の改正規定、目次の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第一条の改正規定、第二条に三号を加える改正規定(同条第四十九号に係る部分に限る。)、第九条第一項の改正規定、同項にただし書を加える改正規定(チェコ協定第一条1(b)に規定するチェコ共和国の法令に係る部分を除く。)、第百二条及び第百三条第一項の改正規定、第百五条の改正規定(「昭和十五年六月(ドイツ協定」の下に「、オランダ協定又はチェコ協定」を加える部分(オランダ協定に係る部分に限る。)に限る。)、第百六条第一項の改正規定、第百八条の改正規定(「昭和十五年六月(ドイツ協定」の下に「、オランダ協定又はチェコ協定」を加える部分(オランダ協定に係る部分に限る。)に限る。)、第百十六条の表及び第百十七条第一項の改正規定、第百十九条第一項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、同条第三項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第百二十条第一項及び第百二十一条の改正規定、第百二十三条第一項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、同条第三項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第百二十五条第一項の改正規定、第百二十七条第二項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第九章を第十章とする改正規定、第九十五条に三号を加える改正規定(同条第七号に係る部分に限る。)、第九十七条に三号を加える改正規定(同条第七号に係る部分に限る。)、第九十八条の表に次のように加える改正規定(同表七の項に係る部分に限る。)、第八章を第九章とする改正規定、第七章を第八章とする改正規定、第五十七条の改正規定、第六十一条に二号を加える改正規定(同条第三号に係る部分に限る。)、第七十二条に二号を加える改正規定(同条第三号に係る部分に限る。)、第七十三条第一項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、同条第三項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、同条第四項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第七十七条第一項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、同条第三項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第八十条第二項及び第八十三条第二項の改正規定、第八十四条第二項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第八十五条第二項及び第八十七条第二項の改正規定、第六章を第七章とする改正規定、第十二条の改正規定、同条に各号を加える改正規定、第二十一条第一項に三号を加える改正規定(同項第五号に係る部分に限る。)、第三十四条に三号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)、第三十五条の改正規定(「昭和十五年六月(ドイツ協定」の下に「、オランダ協定又はチェコ協定」を加える部分(オランダ協定に係る部分に限る。)に限る。)、第三十八条の改正規定(「昭和十五年六月(ドイツ協定」の下に「、オランダ協定又はチェコ協定」を加える部分(オランダ協定に係る部分に限る。)に限る。)、第四十条の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第四十二条第二項、第四十四条第二項及び第四十六条第二項の改正規定、第五章を第六章とする改正規定並びに第四章の次に一章を加える改正規定並びに次項の規定1オランダ協定の効力発生の日2

四前三号に掲げる規定以外の規定1チェコ協定の効力発生の日2

本文附則

この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第一条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二条第四十号及び第四十一号の改正規定、同条に二号を加える改正規定(同条第五十一号に係る部分に限る。)、同令第三十四条に二号を加える改正規定(同条第七号に係る部分に限る。)、同令第六十一条に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)、同令第七十二条に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)、同令第九十五条に二号を加える改正規定(同条第九号に係る部分に限る。)、同令第九十六条(見出しを含む。)の改正規定(同条第三号に係る部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同令第九十七条に二号を加える改正規定(同条第九号に係る部分に限る。)、同令第九十八条の表に次のように加える改正規定(同表九の項に係る部分に限る。)、同令第百九条第二号の改正規定並びに同令第百二十九条第一項第二号の改正規定、第二条中社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令第二条の改正規定、同令第十八条に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)及び同令第四十条に二号を加える改正規定(同条第九号に係る部分に限る。)、第三条中社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令第二条の改正規定、同令第十八条に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)及び同令第四十条に二号を加える改正規定(同条第九号に係る部分に限る。)並びに第四条中社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令第二条第十七号の四の次に二号を加える改正規定(同条第十七号の五に係る部分に限る。)、同条第十八号及び第十九号の改正規定、同令第二十条に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)並びに同令第四十二条に二号を加える改正規定(同条第九号に係る部分に限る。)1社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定の効力発生の日2

二前号に掲げる規定以外の規定1社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定の効力発生の日2

本文附則

この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第一条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二条第四十三号の改正規定、同条に二号を加える改正規定(同条第五十三号に係る部分に限る。)、同令第二十一条第一項に二号を加える改正規定(同項第八号に係る部分に限る。)、同令第三十二条に一号を加える改正規定、同令第四十九条第二項の改正規定、同令第五十条の改正規定(同条第十四号に係る部分を除く。)、同令第五十一条の改正規定、同令第六十一条に二号を加える改正規定(同条第七号に係る部分に限る。)、同令第七十四条の次に二条を加える改正規定、同令第八十四条の改正規定(「又はアイルランド協定」を「、アイルランド協定又はスイス協定」に改める部分を除く。)、同令第九十四条第二号の改正規定、同令第九十五条に二号を加える改正規定(同条第十一号に係る部分に限る。)、同令第九十六条に一号を加える改正規定、同令第九十七条に二号を加える改正規定(同条第十一号に係る部分に限る。)、同令第九十八条の表に次のように加える改正規定(同表十一の項に係る部分に限る。)及び同令第百二十七条の改正規定(「又はアイルランド協定」を「、アイルランド協定又はスイス協定」に改める部分を除く。)、第二条中社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令第二条の改正規定、同令第十六条に一号を加える改正規定、同令第二十二条の次に二条を加える改正規定、同令第三十四条の改正規定及び同令第四十条に二号を加える改正規定(同条第十一号に係る部分に限る。)、第三条中社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令第二条の改正規定、同令第十六条に一号を加える改正規定、同令第二十二条の次に二条を加える改正規定、同令第三十四条の改正規定及び同令第四十条に二号を加える改正規定(同条第十一号に係る部分に限る。)並びに第四条中社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令第二条第十七号の六の次に二号を加える改正規定(同条第十七号の七に係る部分に限る。)、同令第十八条に一号を加える改正規定、同令第二十四条の次に二条を加える改正規定、同令第三十六条の改正規定(「又はアイルランド協定」を「、アイルランド協定又はスイス協定」に改める部分を除く。)及び同令第四十二条に二号を加える改正規定(同条第十一号に係る部分に限る。)1社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定の効力発生の日2

二前号に掲げる規定以外の規定1社会保障に関する日本国とスイス連邦との間の協定の効力発生の日2

本文附則

この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第一条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二条に二号を加える改正規定(同条第五十五号に係る部分に限る。)、同令第九条第一項ただし書及び第十条の二第一項ただし書の改正規定、同令第二十一条第一項に二号を加える改正規定(同項第十号に係る部分に限る。)、同令第二十四条の二の改正規定、同令第三十四条に一号を加える改正規定、同令第三十五条、第三十八条及び第四十条の改正規定、同令第五十条に二号を加える改正規定(同条第十五号に係る部分に限る。)、同令第五十七条の二の改正規定、同令第七十二条に一号を加える改正規定、同令第七十三条第一項、第三項及び第四項、第七十七条第一項及び第三項、第八十四条第三項並びに第八十八条の二及び第九十二条の二の改正規定、同令第九十五条に二号を加える改正規定(同条第十三号に係る部分に限る。)、同令第九十六条に一号を加える改正規定、同令第九十六条の二の改正規定、同令第九十七条に二号を加える改正規定(同条第十三号に係る部分に限る。)、同令第九十八条の表に次のように加える改正規定(同表十三の項に係る部分に限る。)、同令第百一条の三の改正規定、同条を同令第百一条の四とし、同令第百一条の二の次に一条を加える改正規定並びに同令第百五条、第百八条、第百十三条の二及び第百十五条の二、第百十九条第一項及び第三項、第百二十三条第一項及び第三項、第百二十七条第三項並びに第百三十四条の二及び第百三十九条の二の改正規定、第二条中社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令第二条及び第五条の二の改正規定、同令第八条に一号を加える改正規定、同令第十八条に一号を加える改正規定、同令第十九条、第二十二条、第二十三条、第二十六条及び第三十四条第三項の改正規定、同令第四十条に二号を加える改正規定(同条第十三号に係る部分に限る。)並びに同令第四十条の二並びに第四十四条第二項第二号及び第四号イの改正規定、第三条中社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令第二条及び第五条の二の改正規定、同令第八条に一号を加える改正規定、同令第十八条に一号を加える改正規定、同令第十九条、第二十二条、第二十三条、第二十六条及び第三十四条第三項の改正規定、同令第四十条に二号を加える改正規定(同条第十三号に係る部分に限る。)並びに同令第四十条の二並びに第四十四条第二項第二号及び第四号イの改正規定、第四条中社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令第二条第十七号の八の次に二号を加える改正規定(同条第十七号の九に係る部分に限る。)、同令第七条の二の改正規定、同令第十条に一号を加える改正規定、同令第二十条に一号を加える改正規定、同令第二十一条、第二十四条、第二十五条、第二十八条及び第三十六条第三項の改正規定、同令第四十二条に二号を加える改正規定(同条第十三号に係る部分に限る。)並びに同令第四十二条の二並びに第四十六条第二項第二号及び第四号イの改正規定並びに第五条の規定並びに次項の規定1社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定の効力発生の日2

二前号に掲げる規定以外の規定1社会保障に関する日本国とインド共和国との間の協定の効力発生の日2

2第五条の規定による改正前の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令等の一部を改正する政令附則第二条又は第三条の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十四号。以下この項において「平成二十二年経過措置政令」という。)第七条第一項又は第八条第一項の規定による加算額に相当する部分又は老齢基礎年金は、それぞれ社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第百条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する平成二十二年経過措置政令第七条第一項又は第八条第一項の規定による加算額に相当する部分又は老齢基礎年金とみなす。

本文附則

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の効力発生の日から施行する。

本文附則

この政令は、社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

本文附則

この政令は、社会保障に関する日本国とスロバキア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第二条に二号を加える改正規定(同条第六十一号に係る部分に限る。)、第五十条に二号を加える改正規定(同条第二十号に係る部分に限る。)及び第八十九条に一号を加える改正規定は、社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。

本文附則

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、社会保障に関する日本国とフィンランド共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

本文附則

この政令は、社会保障に関する日本国とスウェーデン王国との間の協定の効力発生の日から施行する。

本文附則

この政令は、社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

本文附則

この政令は、社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、法の施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

第3条附則(日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令等の廃止)

次に掲げる政令は、廃止する。

一日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十年政令第三百四十四号)

二日本国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例に関する政令(平成十二年政令第四百五十四号)

三日本国及び大韓民国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例に関する政令(平成十六年政令第三百四十号)

四日本国及びアメリカ合衆国の両国において就労する者等に係る健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国民年金法及び厚生年金保険法の特例に関する政令(平成十七年政令第二百五十一号)

五日本国及びベルギー王国の両国において就労する者等に係る健康保険法、国民健康保険法、国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十八年政令第三百三十三号)

六日本国及びフランス共和国の両国において就労する者等に係る健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国民年金法及び厚生年金保険法の特例に関する政令(平成十八年政令第三百三十四号)

第4条附則(移行退職共済年金又は移行障害共済年金に係る経過措置)

移行退職共済年金又は移行障害共済年金であって、平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第七十六条の規定による改正前の社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の規定により支給するものは、法の相当する規定により支給する給付とみなして、法及びこの政令の規定を適用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる