社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第37条(法第十五条第二項第一号イに規定する政令で定める保険料納付済期間等)
- 法第十五条第二項第一号イ(同条第三項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)及び法第十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める保険料納付済期間及び保険料免除期間は、それぞれ法第十一条第一項若しくは第二項又は第十九条第一項の規定により支給する障害基礎年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(国民年金法第三十条の三第一項の規定による障害基礎年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、同法第三十一条第一項の規定による障害基礎年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(同法第三十条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とする。)のうちいずれか遅い日とする。次項及び次条において同じ。)の属する月までの保険料納付済期間及び保険料免除期間とする。
- 2.法第十五条第二項第一号ハ(同条第三項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)及び法第十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から障害認定日の属する月までの相手国期間(保険料納付済期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
この条文の基本情報
法第十五条第二項第一号イに規定する政令で定める保険料納付済期間等とは何ですか?
定義法第十五条第二項第一号イに規定する政令で定める保険料納付済期間等とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第37条に定められた規定で、「法第十五条第二項第一号イ(同条第三項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第37条の条文原文は「法第十五条第二項第一号イ(同条第三項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第37条は第二款 給付等の額の計算等に関する事項に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第37条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第36条の2です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第37条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第38条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/37