社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第38条(法第十五条第二項第二号に規定する政令で定める相手国期間)
法第十五条第二項第二号(同条第三項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)及び法第十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十四条各号(第四号及び第十号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から法第十一条第一項若しくは第二項又は第十九条第一項の規定により支給する障害基礎年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
この条文の基本情報
法第十五条第二項第二号に規定する政令で定める相手国期間とは何ですか?
定義法第十五条第二項第二号に規定する政令で定める相手国期間とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第38条に定められた規定で、「法第十五条第二項第二号(同条第三項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第38条(法第十五条第二項第二号に規定する政令で定める相手国期間)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第38条の条文原文は「法第十五条第二項第二号(同条第三項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第38条は第二款 給付等の額の計算等に関する事項に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第38条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第37条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第38条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第39条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/38