社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第52条(法第二十五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者となろうとする者が申し出る実施機関)
法第二十五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者となろうとする者は、その者が同項の規定により第一号厚生年金被保険者となる場合には厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に定める者に、第二号厚生年金被保険者となる場合には同項第二号に定める者に、第三号厚生年金被保険者となる場合には同項第三号に定める者に、第四号厚生年金被保険者となる場合には同項第四号に定める者に申し出るものとする。
この条文の基本情報
法第二十五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者となろうとする者が申し出る実施機関とは何ですか?
定義法第二十五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者となろうとする者が申し出る実施機関とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第52条に定められた規定で、「法第二十五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者となろうとする者は、その者が同項の規定により第一号厚生年金被保険者となる場合には厚生年金保険法第二条の五第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第52条(法第二十五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者となろうとする者が申し出る実施機関)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第52条の条文原文は「法第二十五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者となろうとする者は、その者が同項の規定により第一号厚生年金被保険者となる場合には厚生年金保険法第二条の五第一…」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第52条は第一節 被保険者の資格に関する事項に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第52条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第51条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第52条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第53条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/52