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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第七章 厚生年金保険法の特例に関する事項

第48条〜第88条・全 50 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七章 厚生年金保険法の特例に関する事項は、第48条〜第88条の全 50 条で構成されています。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七章 厚生年金保険法の特例に関する事項が属する社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の法令番号は平成十九年政令第三百四十七号です。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 被保険者の資格に関する事項

(法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める船舶)

第48条

法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める船舶は、第五条に規定する船舶とする。

(厚生年金保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)

第49条

法第二十四条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。

2厚生年金保険法第九条の規定による厚生年金保険の被保険者が法第二十四条第一項各号のいずれかに該当する者となるに至ったときは、その翌日(同項各号のいずれかに該当するに至った日に更に法第二十五条第一項の規定により被保険者の資格を取得したときは、その日)に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。

3厚生年金保険法第九条の規定による厚生年金保険の被保険者であって、発効日において法第二十四条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。

(法第二十五条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)

第50条

法第二十五条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。

一ドイツ協定

二連合王国協定

三韓国協定

四合衆国協定

五ベルギー協定

六フランス協定

七カナダ協定

八オーストラリア協定

九オランダ協定

十チェコ協定

十一スペイン協定

十二アイルランド協定

十三ブラジル協定

十四スイス協定

十五ハンガリー協定

十六インド協定

十七ルクセンブルク協定

十八フィリピン協定

十九スロバキア協定

二十中国協定

二十一フィンランド協定

二十二スウェーデン協定

二十三イタリア協定

二十四オーストリア協定

(法第二十五条第一項に規定する政令で定める者)

第51条

法第二十五条第一項に規定する政令で定める者は、厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用され、かつ、前条各号に掲げる社会保障協定に係る相手国の領域内において就労する者であって、当該社会保障協定に係る相手国法令の規定の適用を受けるもの(厚生労働省令で定める者を除く。)とする。

(法第二十五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者となろうとする者が申し出る実施機関)

第52条

法第二十五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者となろうとする者は、その者が同項の規定により第一号厚生年金被保険者となる場合には厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に定める者に、第二号厚生年金被保険者となる場合には同項第二号に定める者に、第三号厚生年金被保険者となる場合には同項第三号に定める者に、第四号厚生年金被保険者となる場合には同項第四号に定める者に申し出るものとする。

(資格の得喪の確認)

第53条

法第二十五条第二項から第四項までの規定による被保険者の資格の取得及び喪失については、厚生年金保険法第十八条の規定による厚生労働大臣の確認は要しないものとする。ただし、法第二十五条第四項第一号(厚生年金保険法第十四条第一号に該当するに至ったときを除く。)、第二号又は第五号に該当することにより被保険者の資格を喪失する場合は、この限りでない。

(法第二十六条に規定する政令で定める社会保障協定)

第54条

法第二十六条に規定する政令で定める社会保障協定は、連合王国協定とする。

(法第二十六条に規定する政令で定める者)

第55条

法第二十六条に規定する政令で定める者は、連合王国の領域内に事業所を有する事業主に使用され、当該事業主により五年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において就労するために派遣された者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、かつ、同日から起算して五年を経過していないもの以外の者とする。

第二節 保険給付等に関する事項
第一款 保険給付等の支給要件等に関する事項

(法第二十七条に規定する政令で定める規定等)

第56条

オーストラリア協定以外の社会保障協定に係る相手国期間について法第二十七条(法第四十条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合において、法第二十七条に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同条に規定する厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間とし、同条に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の第二欄に掲げる規定に規定する厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るもの及び老齢厚生年金の加給について同表の二の項の第二欄に掲げる規定を適用する場合における厚生年金保険の算入対象外相手国期間を除くものとし、第一号厚生年金被保険者期間(継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第四条第二項の規定により旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づくもの及び継続した十五年間における同号に規定する第三種被保険者であった期間に基づくものを除く。)、第二号厚生年金被保険者期間(同表の第三欄に掲げる国家公務員共済組合の組合員期間を含む。)、第三号厚生年金被保険者期間(同表の第三欄に掲げる地方公務員共済組合の組合員期間を含む。)又は合算対象期間に算入することとされる特定相手国船員期間及び第一号厚生年金被保険者期間又は合算対象期間に算入することとされる特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。

2オーストラリア協定に係る相手国期間について法第二十七条の規定を適用する場合において、同条に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同条に規定する厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間とし、同条に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の第二欄に掲げる規定に規定する厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るもの及び老齢厚生年金の加給について同表の二の項の第二欄に掲げる規定を適用する場合における厚生年金保険の算入対象外相手国期間を除くものとする。)とする。

(法第二十七条において適用する老齢厚生年金の加給の要件に関する規定の経過措置に関する特例)

第57条

法第二十七条の規定の適用を受けようとする者については、厚生年金保険法附則第十六条又は平成六年国民年金等改正法附則第三十条第二項若しくは第三項の規定を適用する。この場合において、厚生年金保険法附則第十六条第一項中「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と相手国期間(第四十四条第一項の規定を適用する場合に社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二十七条の規定により厚生年金保険の被保険者期間に算入される相手国期間をいい、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。以下この条において同じ。)の月数とを合算した月数が二百四十以上」と、同条第二項及び第三項中「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と相手国期間の月数とを合算した月数が二百四十以上」と、平成六年国民年金等改正法附則第三十条第二項中「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と相手国期間(同法第四十四条第一項の規定を適用する場合に社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二十七条の規定により厚生年金保険の被保険者期間に算入される相手国期間をいい、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。次項において同じ。)の月数とを合算した月数が二百四十以上」と、「、同法」とあるのは「、厚生年金保険法」と、同条第三項中「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と相手国期間の月数とを合算した月数が二百四十以上」とする。

2法第二十七条において、厚生年金保険法附則第七条の三第六項、第九条の二第三項、第九条の四第三項若しくは第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)、第十三条の四第七項若しくは第十六条(平成六年国民年金等改正法附則第三十条第一項又は前項の規定により読み替えられた場合を含む。)又は平成六年国民年金等改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項、第二十七条第十五項若しくは第十六項若しくは第三十条第二項若しくは第三項(同条第二項又は第三項の規定が前項の規定により読み替えられた場合を含む。)の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「月数が二百四十未満」とあるのは「月数と相手国期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二十七条の規定により厚生年金保険の被保険者期間に算入される相手国期間をいい、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。)の月数とを合算した月数が二百四十未満」と、「当該月数」とあり、及び「当該被保険者期間の月数」とあるのは「当該合算した月数」とする。

(法第二十八条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)

第57条の2

法第二十八条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、第二十四条の二各号に掲げる社会保障協定とする。

(法第二十八条第一項、第二十九条第一項及び第三十条第一項に規定する政令で定める相手国期間)

第58条

法第二十八条第一項、第二十九条第一項及び第三十条第一項に規定する政令で定める相手国期間は、第二十五条に規定する相手国期間とする。

(法第二十八条第二項に規定する政令で定める社会保障協定等)

第59条

法第二十八条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。

(法第二十八条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)

第60条

法第二十八条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。

一障害基礎年金(国民年金法第三十条の四及び法第十一条第二項の規定により支給するものを除く。)

二障害厚生年金

三平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金

(法第二十九条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)

第61条

法第二十九条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、次に掲げる社会保障協定以外の社会保障協定とする。

一ベルギー協定

二フランス協定

三オランダ協定

四チェコ協定

五スペイン協定

六アイルランド協定

七ブラジル協定

八スイス協定

九インド協定

十ルクセンブルク協定

十一フィリピン協定

十二スロバキア協定

十三フィンランド協定

十四スウェーデン協定

十五オーストリア協定

(法第二十九条第一項に規定する政令で定める者)

第62条

法第二十九条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一厚生年金保険法第五十六条各号のいずれかに該当する者(法の規定により同条各号のいずれかに該当することとなる者を含み、昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付の受給権者を除く。)

二旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)の受給権者(法の規定により当該年金たる保険給付の受給権を有することとなる者を含む。)

三次に掲げる給付(法第二十九条第一項の規定により支給する障害手当金と同一の傷病による障害を支給事由とするものに限る。)の受給権者又は受給権を有していたことがある者

一厚生年金保険法による障害手当金

二平成二十四年一元化法改正前共済年金各法による障害一時金

(法第二十九条第二項に規定する政令で定める社会保障協定等)

第63条

法第二十九条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。

(法第二十九条第二項に規定する政令で定める者)

第64条

法第二十九条第二項に規定する政令で定める者は、第六十二条第一号及び第二号に掲げる者のほか、次に掲げる給付(法第二十九条第二項の規定により支給する障害手当金と同一の傷病による障害を支給事由とするものに限る。)の受給権者又は受給権を有していたことがある者とする。

一厚生年金保険法による障害手当金

二平成二十四年一元化法改正前共済年金各法による障害一時金

(法第三十条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)

第64条の2

法第三十条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、第二十七条の二に規定する社会保障協定とする。

(法第三十条第二項に規定する政令で定める社会保障協定等)

第65条

法第三十条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に死亡した者に相当する者として政令で定める者は、それぞれ同表の第二欄に掲げる者とする。

(法第三十条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)

第66条

法第三十条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。

一遺族基礎年金(法第十二条第二項の規定により支給するものを除く。)

二遺族厚生年金

三平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による遺族共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金

第二款 保険給付等の額の計算等に関する事項

(法第三十一条第一項に規定する政令で定める額に関する規定)

第67条

法第三十一条第一項(法第四十条第八項第三号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額に関する規定は、次の各号に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。

一老齢厚生年金の加給(次号に掲げるものを除く。)厚生年金保険法第四十四条第二項

二老齢厚生年金の加給(昭和六十年国民年金等改正法附則第六十条第二項の規定により加算された加給年金額に相当する部分に限る。)同項

三遺族厚生年金の中高齢寡婦加算厚生年金保険法第六十二条第一項

四遺族厚生年金の経過的寡婦加算昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項

五脱退一時金厚生年金保険法附則第二十九条第三項

(法第三十一条第二項に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間等)

第68条

法第三十一条第二項(法第四十条第八項第三号において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間及び法第三十一条第二項に規定する政令で定める厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間は、次の表の第一欄に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間及び同表の第三欄に掲げる期間とする。

第六十八条の二

第68条の2

平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者が、法第二十七条の規定により老齢厚生年金の加給の受給権を有することとなるときは、前条の規定にかかわらず、法第三十一条第二項に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間は、当該平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間並びに旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)及び旧私立学校教職員共済加入者期間とする。

(法第三十二条第一項ただし書に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)

第69条

法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イ(これらの規定を法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、法第二十八条第一項若しくは第二項又は法第三十八条第一項の規定により支給する障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、厚生年金保険法第五十一条の規定の例による障害認定日)の属する月までの第三十三条各号に掲げる期間とする。

2法第三十二条第七項において準用する同条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、法第二十九条の規定により支給する障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの第三十三条各号に掲げる期間とする。

(法第三十二条第二項第一号に規定する政令で定める社会保障協定)

第70条

法第三十二条第二項第一号(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定とする。

(法第三十二条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間)

第71条

法第三十二条第二項第一号ハ(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から法第二十八条第一項若しくは第二項又は第三十八条第一項の規定により支給する障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、厚生年金保険法第五十一条の規定の例による障害認定日)の属する月までの相手国期間(第三十三条各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。

(法第三十二条第二項第二号に規定する政令で定める社会保障協定)

第72条

法第三十二条第二項第二号(同条第七項、法第三十八条第二項及び第三十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。

一ベルギー協定

二フランス協定

三オランダ協定

四チェコ協定

五スペイン協定

六アイルランド協定

七スイス協定

八ハンガリー協定

九ルクセンブルク協定

十スロバキア協定

十一フィンランド協定

十二スウェーデン協定

十三オーストリア協定

(法第三十二条第二項第二号及び第三号ロ並びに第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間)

第73条

法第三十二条第二項第二号(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号(第八号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から法第二十八条第一項若しくは第二項又は第三十八条第一項の規定により支給する障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、厚生年金保険法第五十一条の規定の例による障害認定日)の属する月までの相手国期間とする。

2法第三十二条第二項第三号ロ(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、昭和十七年六月から前項に規定する障害認定日の属する月までのドイツ保険料納付期間とする。

3法第三十二条第五項第二号(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号(第八号を除く。)に掲げる社会保障協定又は次条に規定する社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から第一項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。

4法第三十二条第七項において準用する同条第二項第二号及び第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号(第八号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から法第二十九条の規定により支給する障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの相手国期間とする。

(法第三十二条第二項第三号に規定する政令で定める社会保障協定)

第74条

法第三十二条第二項第三号(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、ドイツ協定とする。

(法第三十二条第七項及び第三十九条第二項において準用する法第三十二条第二項第一号に規定する政令で定める社会保障協定)

第74条の2

法第三十二条第七項及び第三十九条第二項において準用する法第三十二条第二項第一号に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。

一ブラジル協定

二インド協定

三フィリピン協定

(法第三十二条第七項において準用する同条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間)

第74条の3

法第三十二条第七項において準用する同条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間は、前条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から法第二十九条の規定により支給する障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの相手国期間(第三十三条各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。

(法第三十三条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間)

第75条

法第三十三条第一項ただし書及び第二項第一号イ(これらの規定を法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、第三十三条各号に掲げる期間とする。

(法第三十三条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間)

第76条

法第三十三条第二項第一号ハ(法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から法第三十三条第一項(法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。)の遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの相手国期間(第三十三条各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。

(法第三十三条第二項第二号及び第三号ロ並びに第四項第二号に規定する政令で定める相手国期間)

第77条

法第三十三条第二項第二号(法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第七十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ハンガリー協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間とする。

2法第三十三条第二項第三号ロ(法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間とする。

3法第三十三条第四項第二号(法第四十条第八項第二号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第七十二条各号に掲げる社会保障協定又は次条に規定する社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ハンガリー協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。

(法第三十三条第二項第三号に規定する政令で定める社会保障協定)

第78条

法第三十三条第二項第三号(法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、ドイツ協定とする。

(老齢厚生年金の加給等の支給停止の特例)

第79条

法第三十四条に規定する政令で定める年金たる給付は、第三十六条第一項各号に掲げる年金たる給付、旧厚生年金保険法による老齢年金及び旧船員保険法による老齢年金とする。

2老齢厚生年金の加給(老齢厚生年金の受給権者の配偶者について加算する額に相当する部分に限るものとし、その支給が停止されているものを除く。以下この条において同じ。)又は障害厚生年金の配偶者加給の受給権者の配偶者が、同時に第三十六条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権者であって老齢給付の配偶者加給を受けることができるとき(当該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の支給を停止する。

3第一項に規定する年金たる給付(第三十六条第一項第一号に掲げる年金たる給付を除く。)であって法の規定により支給するものについては、厚生年金保険法第四十六条第六項(同法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。ただし、老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の受給権者の配偶者が同時に老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給を受けることができるとき(当該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。

4第一項に規定する年金たる給付の受給権者の配偶者であって法の規定により支給する老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の受給権を有するものが、同時に法の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等を受けることができるとき(当該老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該老齢基礎年金の振替加算等の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の支給を停止する。

第七十九条の二

第79条の2

老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の受給権者の配偶者(平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者に限る。)が、法第二十七条の規定により老齢厚生年金の加給の受給権を有することとなるときは、当該受給権者に係る老齢厚生年金の加給については、当該配偶者に係る老齢厚生年金を第三十六条第一項第一号イに掲げる年金たる給付とみなして、前条の規定を適用する。

第三節 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に関する事項

(法第三十五条に規定する障害厚生年金に関する事務を行う実施機関等)

第79条の3

法第三十五条に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の区分に応じて、当該各号に定める日とする。

一障害厚生年金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日において、当該傷病以外の傷病による障害を支給事由とする障害厚生年金(以下この号において「先の障害厚生年金」という。)の受給権を有する者先の障害厚生年金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日

二障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者である者(前号に掲げる者を除く。)当該障害認定日

三前二号に掲げる者以外の者障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日前の直近の厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日の前日

2法第三十五条に規定する障害厚生年金に関する事務は、次の各号に掲げる同条に規定する政令で定める日における被保険者の種別に応じて、当該各号に定める者が行う。

一第一号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に定める者

二第二号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に定める者

三第三号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に定める者

四第四号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に定める者

(法第三十六条に規定する障害手当金に関する事務を行う実施機関)

第79条の4

法第三十六条に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の区分に応じて、当該各号に定める日とする。

一障害手当金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日において、当該傷病以外の傷病による障害を支給事由とする障害手当金(以下この号において「先の障害手当金」という。)の受給権を有する者先の障害手当金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日

二障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者である者(前号に掲げる者を除く。)当該障害認定日

三前二号に掲げる者以外の者障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日前の直近の厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日の前日

2法第三十六条に規定する障害手当金に関する事務は、次の各号に掲げる同条に規定する政令で定める日における被保険者の種別に応じて、当該各号に定める者が行う。

一第一号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に定める者

二第二号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に定める者

三第三号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に定める者

四第四号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に定める者

(法第三十七条に規定する遺族厚生年金に関する事務を行う実施機関)

第79条の5

法第三十七条に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の区分に応じて、当該各号に定める日とする。

一相手国期間中に初診日のある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者であって、当該死亡した日において厚生年金保険の被保険者である者当該死亡した日

二前号に掲げる者以外の者死亡した日前の直近の厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日の前日

2法第三十七条に規定する遺族厚生年金に関する事務は、次の各号に掲げる同条に規定する政令で定める日における被保険者の種別に応じて、当該各号に定める者が行う。

一第一号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に定める者

二第二号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に定める者

三第三号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に定める者

四第四号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に定める者

第四節 発効日前の障害又は死亡に係る保険給付等に関する事項

(法第三十八条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)

第80条

法第三十八条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件は、厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書に該当しないこととする。

2法第二十八条第一項、昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条第六項及び第七項、第六十四条第一項並びに第六十五条並びに昭和六十一年経過措置政令第七十七条の二の規定は、前項の規定により厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書の規定を適用する場合に準用する。この場合において、法第二十八条第一項並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条第六項、第六十四条第一項及び第六十五条中「準用する場合」とあるのは、「準用する場合並びに社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第八十条第一項において適用する場合」と読み替えるものとする。

(法第三十八条第三項に規定する政令で定める年金たる給付)

第81条

法第三十八条第三項に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。

一障害基礎年金(国民年金法第三十条の四及び法第十九条第一項の規定により支給するものを除く。)

二旧国民年金法による障害年金

三障害厚生年金

四旧厚生年金保険法による障害年金

五旧船員保険法による障害年金

六次に掲げる年金たる給付

一平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金

二平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金

三平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金

四移行障害共済年金

26_2 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金

七旧国共済法による障害年金及び昭和六十年国共済改正法第二条の規定による改正前の国共済施行法による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの

八旧地共済法による障害年金及び昭和六十年地共済改正法第二条の規定による改正前の地共済施行法による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの

九旧私学共済法による障害年金

十平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金のうち障害年金

(法第三十九条第一項に規定する政令で定める者)

第82条

法第三十九条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一厚生年金保険法第五十六条各号のいずれかに該当する者(法の規定により同条各号のいずれかに該当することとなる者を含み、昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付の受給権者を除く。)

二旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)の受給権者(法の規定により当該年金たる保険給付の受給権を有することとなる者を含む。)

三次に掲げる給付(法第三十九条第一項の規定により支給する障害手当金と同一の傷病による障害を支給事由とするものに限る。)の受給権者又は受給権を有していたことがある者

一厚生年金保険法による障害手当金

二平成二十四年一元化法改正前共済年金各法による障害一時金(旧農林共済法による障害一時金を含む。)

三旧厚生年金保険法による障害手当金

四旧船員保険法による障害手当金

五旧国共済法による障害一時金及び昭和六十年国共済改正法第二条の規定による改正前の国共済施行法による障害一時金

六旧地共済法による障害一時金及び昭和六十年地共済改正法第二条の規定による改正前の地共済施行法による障害一時金

七旧私学共済法による障害一時金

八旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。)による障害一時金

(法第三十九条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)

第83条

法第三十九条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件は、厚生年金保険法第五十五条第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書に該当しないこととする。

2法第二十九条第一項、昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条第六項及び第七項、第六十四条第一項並びに第六十五条並びに昭和六十一年経過措置政令第七十七条の二の規定は、前項の規定により厚生年金保険法第五十五条第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書の規定を適用する場合に準用する。この場合において、法第二十九条第一項中「第四十七条第一項ただし書」とあるのは「第四十七条第一項ただし書(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第八十三条第一項において適用する場合を含む。)」と、「同項ただし書の」とあるのは「当該」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条第六項、第六十四条第一項及び第六十五条中「準用する場合」とあるのは「準用する場合並びに社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第八十三条第一項において適用する場合」と読み替えるものとする。

(法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)

第84条

法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、当該障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの第三十三条各号に掲げる期間とする。

2法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間は、第七十四条の二各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から前項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(第三十三条各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。

3法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第二項第二号及び第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間は、第七十二条各号(第八号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から第一項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間とする。

(法第四十条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)

第85条

法第四十条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件は、厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書に該当しないこととする。この場合において、同項ただし書中「第一号又は第二号」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第四十条第一項第一号から第三号までのいずれか」とする。

2法第三十条第一項、昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条第六項及び第七項、第六十四条第二項並びに第六十五条並びに昭和六十一年経過措置政令第八十七条の二の規定は、前項の規定により厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書の規定を適用する場合に準用する。この場合において、法第三十条第一項中「厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第八十五条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条第六項中「第五十八条第一項ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第八十五条第一項の規定により読み替えられた同法第五十八条第一項ただし書」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第六十四条第二項中「厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第八十五条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書」と、「同項ただし書」とあるのは「当該規定」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第六十五条中「第五十八条第一項ただし書の規定」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第八十五条第一項の規定により読み替えられた同法第五十八条第一項ただし書の規定」と、「同法第五十八条第一項ただし書」とあるのは「同令第八十五条第一項の規定により読み替えられた同法第五十八条第一項ただし書」と読み替えるものとする。

(法第四十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由)

第86条

法第四十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる遺族の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一配偶者厚生年金保険法第六十三条第一項各号(厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者であって相手国期間を有するものが死亡した日が平成十九年四月一日前にある場合にあっては、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。第九十八条において「平成十六年国民年金等改正法」という。)第十二条の規定による改正前の同項各号)のいずれかに該当するに至ったとき。

二子厚生年金保険法第六十三条第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

三父母又は祖父母厚生年金保険法第六十三条第一項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は同条第三項に規定する胎児であった子が出生したとき。

四孫厚生年金保険法第六十三条第一項各号若しくは第二項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は同条第三項に規定する胎児であった子が出生したとき。

2法第四十条第二項において準用する昭和六十年国民年金等改正法附則第七十二条第二項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十九条第一項第一号に該当する遺族に係る法第四十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由は、前項に規定するもののほか、厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある当該遺族について、その事情がやんだとき(法第四十条第一項本文に規定する者の死亡した日において当該遺族が五十五歳以上であったときを除く。)とする。

(法第四十条第一項第四号に規定する政令で定める受給資格要件)

第87条

法第四十条第一項第四号に規定する政令で定める受給資格要件は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であることとする。

2法第二十七条、厚生年金保険法附則第十四条並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条(第四項及び第六項を除く。)及び第五十七条の規定は、前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、厚生年金保険法附則第十四条第一項中「附則第二十八条の四第一項」とあるのは「附則第二十八条の四第一項並びに社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第八十七条第一項」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条第二項中「附則第十四条第一項」とあるのは「附則第十四条第一項(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(以下この項及び附則第五十七条において「特例政令」という。)第八十七条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「の規定の適用」とあるのは「並びに特例政令第八十七条第一項の規定の適用」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条中「附則第二十八条の四第一項」とあるのは「附則第二十八条の四第一項並びに特例政令第八十七条第一項」と読み替えるものとする。

(法第四十条第九項に規定する政令で定める年金たる給付)

第88条

法第四十条第九項に規定する政令で定める年金たる給付は、第四十七条第二号、第四号から第八号まで及び第十号から第十三号までに掲げるもののほか、次のとおりとする。

一遺族基礎年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第二十八条第一項及び法第二十条第一項の規定により支給するものを除く。)

二遺族厚生年金

三次に掲げる年金たる給付

一平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち遺族共済年金

二平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち遺族共済年金

三平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち遺族共済年金

四移行農林共済年金のうち遺族共済年金

四平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による遺族共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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