(法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める船舶)
第48条
法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める船舶は、第五条に規定する船舶とする。
(法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める船舶)
法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める船舶は、第五条に規定する船舶とする。
(厚生年金保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)
法第二十四条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。
2厚生年金保険法第九条の規定による厚生年金保険の被保険者又は厚生年金保険法附則第四条の六第二項被保険者(同法附則第四条の六第五項に規定する同条第二項の規定による厚生年金保険の被保険者をいう。次項及び次条において同じ。)が法第二十四条第一項各号のいずれかに該当する者となるに至ったときは、その翌日(同項各号のいずれかに該当するに至った日に更に法第二十五条第一項の規定により被保険者の資格を取得したときは、その日)に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
3厚生年金保険法第九条の規定による厚生年金保険の被保険者又は厚生年金保険法附則第四条の六第二項被保険者であって、発効日において法第二十四条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)