(国民年金の被保険者としない配偶者又は子等)
第11条
法第七条第一項第五号に規定するその他政令で定めるものは、第九条第一項第一号に掲げる者とする。
2法第七条第一項第五号に規定する配偶者又は子から除かれる政令で定めるものは、国民年金の被保険者となることを希望し、国民年金法第十二条第一項の規定による国民年金の被保険者の資格の取得の届出をすることとなる者とする。
(国民年金の被保険者としない配偶者又は子等)
法第七条第一項第五号に規定するその他政令で定めるものは、第九条第一項第一号に掲げる者とする。
2法第七条第一項第五号に規定する配偶者又は子から除かれる政令で定めるものは、国民年金の被保険者となることを希望し、国民年金法第十二条第一項の規定による国民年金の被保険者の資格の取得の届出をすることとなる者とする。
(法第七条第一項第五号に規定する政令で定める社会保障協定)
法第七条第一項第五号に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
一連合王国協定
二オランダ協定
(生計を維持することの認定)
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第四条の規定は、法第七条第一項第五号に規定する主として生計を維持することの認定について準用する。
(国民年金の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)
法第七条第一項の規定により国民年金の被保険者としないこととされた者(国民年金法第七条第一項各号のいずれかに該当する者に限る。)が法第七条第一項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に国民年金の被保険者の資格を取得する。
2国民年金法第七条第一項の規定による国民年金の被保険者(日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者に限る。)が法第七条第一項各号のいずれかに該当する者となるに至ったときは、その翌日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
3国民年金法第七条第一項の規定による国民年金の被保険者(日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者に限る。)であって、発効日において法第七条第一項の規定により国民年金の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
(法第八条第一項及び第二項第三号に規定する政令で定める者)
法第八条第一項及び第二項第三号に規定する政令で定める者は、ドイツ協定第三条(b)に規定する難民とする。
(法第八条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)
法第八条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、ドイツ協定とする。
(法第八条第一項に規定する政令で定める期間)
法第八条第一項に規定する政令で定める期間は、昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第九項の規定により保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされた期間とする。
(法第八条第一項に規定する政令で定める数)
法第八条第一項に規定する社会保障協定に定める数として政令で定めるものは、六十とする。
(法第九条に規定する政令で定める社会保障協定)
法第九条に規定する政令で定める社会保障協定は、連合王国協定とする。
(法第九条に規定する政令で定める者)
法第九条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者以外の者とする。
一連合王国の領域内に事業所を有する事業主に使用され、当該事業主により五年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において就労するために派遣された者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、かつ、同日から起算して五年を経過していないもの
二連合王国の領域内において自営業者(独立して自ら事業を営む者をいう。以下この号において同じ。)として就労し、五年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において自営業者として就労する者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、かつ、同日から起算して五年を経過していないもの
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)